ダンプカーに付けられたダンプナンバーとは?ナンバープレートとはどう違う?

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ナンバープレートとは違う? ダンプナンバー(ゼッケン)とは?

1967年に制定されたダンプ規制法の正式名称は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」です。
ダンプカーによる交通事故防止のために制定された法律です。
制定された経緯の発端は、悲惨な交通事故でした。
1966年12月、愛知県猿投町でダンプ運転手が居眠りをしたまま、横断歩道で停車中のライトバンにノーブレーキで突っ込み、横断中の保育園園児と保育士約50人の列に突っ込み尊い命を奪ってしまったのです。
当時、大型ダンプの運転に慣れていないドライバーによる事故が多発し、社会問題にもなっていた時期の出来事でした。
ダンプ規制法では、ダンプナンバー(ゼッケン)の表示が義務付けられ、自重計の取り付けも義務化されました。
ダンプ規制法では、大型ダンプが公道を走る時はナンバープレートのほかに、荷台に「ダンプ番号」や「ダンプナンバー」、もしくは「ゼッケン」と呼ばれる表示番号の明記が義務づけられています。

ダンプナンバーの対象車両

ダンプ規制法の対象となる車両は、ダンプ規制法に基づいて、土砂等を運搬する際に運輸支局に届け出が必要です。
その対象となる土砂等を運搬する車両は営業用、自家用の種別を問わず、最大積載量5t、または車両総重量8tを超えるものとされています。

土砂禁ダンプ・商品自動車、公道を走行しないダンプカーは、届出・表示番号指定の対象外とはならず、ダンプ規制法の対象外とされています。

ダンプナンバーが付いた車両が運ぶ土砂の種類

ダンプナンバーの付いたダンプカーが運ぶ土砂は、『土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物』とされています。
さらにはこの『その他政令で定める物』とは砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート、鉱さい、廃鉱及び石炭がら、コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず、砂利状又は砕石

ダンプナンバーを付けないと罰則となる

ダンプ規制法の対象車両であるダンプカーは、営業用、自家用の種別を問うことなく、ダンプナンバーの非表示や虚偽表示を行うと、3万円以下の罰金の処罰が待ち受けています。

 

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ダンプナンバー(ゼッケン)の見方

ダンプナンバーが記載された車両は、ひと目でダンプ規制法に則った車両だとわかります。
ダンプナンバー(ゼッケン)には意味と読み方 があり、一度覚えてしまえば誰でも簡単に識別しやすいように、読み取りやすい字体、文字の大きさまでルールで決まっています。
ダンプの個体を特定できる文字と数字をダンプ後部とサイドのあおりに明記しなければなりません。
陸運局の所在地、事業内容、登録時の番号、これらが順番に並んでいます。
一目でわかる地名(登録した陸運局の地名の頭文字2文字)、事業内容を示す○で囲まれた漢字一文字と登録番号です。

○で囲まれた事業内容を示す漢字一文字は下記のとおりです。
営:運送業、販:砂利販売業、採:砂利採取業、建:建設業、砕:砕石業、石:採石業他:産業廃棄物、生コン製造業など

文字の高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mm 表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とし、荷台の両側面及び後面に見やすいように表示するように定められています。

 

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緑ナンバーと白ナンバーの違い

そしてダンプには他の車両と同様にナンバープレートがあります。
このナンバープレートも他の車両のように緑ナンバーと白ナンバーがあります。
緑ナンバーと白ナンバーの違いをご紹介します。

 

白ナンバーで利益を得た場合は法令違反

自家用ナンバーである白ナンバーで利益を得る運送を行った場合は、もちろん法令違反となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という厳しい処罰が待ちかまえています。
もしも、罰金でなく懲役刑になってしまえば、服役後5年を経過しなければ、緑ナンバーの新規許可申請を行うことはできません。

緑ナンバーを付けるメリット

ダンプカーにおいても、緑ナンバーと白ナンバーの違いは、他の車両のルールと同じです。
営業用ナンバーである緑ナンバーをつけることは、他人からの需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を行える印です。
貨物自動車運送事業法において「一般貨物自動車運送事業」を行う許可を得ている証拠なのです。
そして白ナンバーでは有償で他人のモノを運ぶことができず、自社のモノを運ぶことのみが許されています。

ダンプナンバー(ゼッケン)を付けていれば、緑ナンバーは必要なく有償でモノを運ぶことができると勘違いする方が時々いますが、決してそのようなことはありません。
一般貨物自動車運送事業許可を受けて緑ナンバーを取得することによって自動車税、自動車重量税での優遇を受けることができます。
自動車税、自動車重量税での優遇は、複数の車両を持ち、維持しなければならない事業主には優しい対応です。

 

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ダンプナンバー(ゼッケン)の取得方法

ここではダンプナンバー(ゼッケン)の取得方法を紹介します。

 

陸運局への申請が必要

運輸支局に申請書類を提出しなければなりません。申請書類は各運輸支局でもらうこともできますし、ホームページからダウンロードすることも運輸支局によっては可能です。
対象のダンプカーにおいては設置が義務づけられていますので必ず申請・設置してください。設置義務を無視した場合、3万円以下の罰金が科せられます。

必要書類

必要書類は以下のとおりです。

・土砂等大型自動車使用届出書(甲)(押印省略可)
・土砂等大型自動車使用届出書(乙)(押印省略可)
・自動車検査証
・自重計技術基準適合証
・経営する事業の挙証書類

加えて「経営する事業の挙証書類」は該当する業種によって変わります。ダンプナンバーに表示される○で囲まれた漢字一文字に省略された各業種です。

 ○で囲まれた漢字 業種 必要書類
運送業 なし(増車の場合は貨物自動車運送事業法に基づく増車届出)
砂利販売業 ・砂利の山元または買主との売買契約書または仮契約書の写し

・商工会議所、市町村等による事業内容証明書または納税証明書

砂利採取業 砂利採取法による登録の写し
建設業 建設業法による許可の写し
採石業 ・大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等届出の写し

・砕石のための設備にかかる登記簿謄本

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まとめ

ダンプ規制法により対象となるダンプカーにはダンプナンバーの表示が必要です。
ダンプナンバーとは別に、営業目的であれば緑ナンバーが必要で、自社使用であれば白ナンバーとなりますが、その違いをよくご理解ください
ダンプナンバー、緑ナンバーの取得が必要な場合には、どちらにも不備に対する罰則がありますので、早めに対応することをおすすめします。

トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆さまにさまざまな情報をお届けします。

 

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