国交省 冬用タイヤの安全性確認をルール化
国土交通省は1月26日、トラック運送事業者に冬用タイヤの安全確認に徹底させるため、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈および運用について」を一部改正し、同日付けで公布・施行した。今回の措置は、昨年末以降に大雪の影響で発生した関越道や北陸道での大型トラックの路上滞留を踏まえたもので、トラック運送事業者に対し適正な冬用タイヤの使用を求めている。
改正では、「整備管理者は雪道を走行する自動車について、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減っていないことを確認しなければならない」、「運行管理者は雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければならない」とした。
国交省によれば、「使用限度を超えた冬用タイヤ」とは、溝の深さが新品時の50%まですり減った状態のものを指し、その目印として溝部分の表面にプラットホームが現れるとしている。
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