トラック荷役作業時のヘルメット着用と昇降設備設置を義務化! 法改正のポイントは?
目次
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はじめに
トラックでの荷役作業における安全対策強化のために、ヘルメット着用と昇降設備設置の義務化範囲が拡大されました。労働安全衛生規則の改正により2023年10月から施行されています。
対象となるトラックで荷役作業を行う場合にはヘルメット着用と昇降設備設置が必要となります。
今回の『豆知識』では法改正のポイントや違反時の罰則について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
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トラック荷役作業時のヘルメット着用と昇降設備設置を義務化
これまでも労働安全衛生規則にもとづいた建設作業現場内でのルールや、大手物流センター内での荷役作業にヘルメット着用をルールとした事業所がありましたが、荷役作業時の事故発生に対応した法改正が施行されました。
・義務化はいつから?
義務化は2t以上のトラックを使用して業務を行っているすべての企業が対象で、2023年10月1日から義務化が開始されました。
最大積載量が5t以上のトラックには、すでに荷の積み卸し作業を行う時にヘルメット着用が義務づけられていましたが、5t未満のトラックはその対象外でした。運送業における死亡災害の発生原因の1位が「墜落・転落」であることを考えると、今回の2t以上のトラックを対象に含めることは遅すぎる措置と言えるかもしれません。
・対象となるトラックは?
この義務化で対象になったのは最大積載量2t以上5t未満のトラックです。
加えて、トラック側面が構造上、開放または開閉できるトラック(平ボディやウイング車など)、テールゲートリフターが設置されたトラックが対象となっています。なお、テールゲートリフターを使用せずに荷の積み卸し作業を行うトラックには適用されません。ただし、ヘルメット着用が適用されていないテールゲートリフター未装備のバンタイプでも墜落・転落の危険作業を行う際にはヘルメット着用が望ましいとされています。
これにより2t以上のトラックも対象となりました。
・法改正の背景は?
ヘルメット着用と昇降設備設置の義務化は『トラックでの荷役作業時における安全対策の強化』を目的としています。「墜落・転落」は運送業での死傷災害で1番の発生原因となっています。
ちなみに建設業における死亡災害の1番の原因も「墜落・転落」で、建築工事の足場など高所からの墜落ではなく、脚立足場など低所からの転落が1番なのです。
「これくらいの高さだから大丈夫だろう」という安易な気持ちが重大事故につながってしまいます。それと同じような気持ちで「トラックの荷台くらいの高さならば大丈夫だろう」という安易な気持ちが働くのかもしれません。
・フォークリフト作業のヘルメット着用義務とは違う?
フォークリフト作業でのヘルメット着用義務の理由は「物体の飛来または落下による労働者の防止のため」と労働安全衛生規則にあります。
フォークリフト作業には走行中の衝突、飛来や落下物による事故の危険性があるので、トラックでの荷の積み卸し作業による墜落・転落とは、ヘルメット着用義務の意味合いが違ってきます。
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法改正のポイント
この労働安全衛生規則の改正を詳細に説明します。
・昇降設備の設置
トラックの荷台は中途半端な高さです。荷台まで自力で登ろうと思えば登れないことはなく、降りる時も若い方であればヒョイと平気で飛び降りることも可能でしょう。しかし、そこに危険は潜んでいるのです。
荷を持ったままでの昇降であったり疲れていたり、普段とは違う体調であったりと、思わぬタイミングで事故は起こってしまいます。それらを防ぐために昇降設備の設置が義務づけられました。
2t未満でも高さ1.5mを超える荷台で作業する時は、昇降設備の設置が義務となります。安全に踏み込めるステップ台、踏み台、階段の設置が必要で、自身の手で設置・取付けができることを条件としています。
・ヘルメット(保護帽)の着用
2t以上5t未満のトラックで荷台が開放できる車両、リフターを使う車両で作業する場合にはヘルメット(保護帽)の着用が必要になります。5t以上のトラックはこれまで通りヘルメットの着用が必要です。そして、ヘルメットには想定される事故に対応したものがあります。
「飛来落下物用」と「墜落時保護用」のうち、荷役作業では墜落時保護用を使用しなければなりません。それぞれの衝撃に対するヘルメットの構造が違いますので、間違えないようにしてください。正しいかぶり方(傾けない、あご紐を締める)、耐用年数を守る、破損したものを使用しないなどのルールを守って着用してください。
・テールゲートリフターの操作に係る特別教育
荷役作業のために装着されたテールゲートリフターは、その構造や特性が原因となって荷役作業中の墜落・転落の危険性を持つことから、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育が義務化されました。荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作業務が対象です。
トラックに装備されたテールゲートリフターが対象で、介護用車両に設置された車いす用装置や、荷の積み卸し作業を伴わない定期点検等の業務は対象外となっています。学科4時間・実技2時間の講習です。
・運転位置を離れる際はエンジン停止などの措置が必要
この労働安全衛生規則等の一部改正に、運転位置を離れる際のエンジン停止などの措置が含まれています。目的はトラックの逸走(勝手に動いてしまうこと)の防止です。
そのため荷役装置を最低降下位置に置くことと、エンジンを止めることが労働安全衛生規則にありましたが、エンジンを止めてしまうとテールゲートリフターは動かず、収納位置が必ずしも最低降下位置ではないという実態がありました。
それを解消するために、「最低降下位置に置かなくてもよい」「エンジンを停止しなくてもよい」となりました。しかし、トラックの逸走防止に対する措置は必要です。ブレーキを確実にかけ、輪止めを使用して逸走防止を心がけてください。
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法令違反した際の罰則
労働安全衛生法に従わなかった場合には罰則規定が設けられています。
今回の法改正で各項に違反した事業者には、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が処せられます(安衛法第119条)。
そして、「昇降設備の不使用」「ヘルメットの不着用」「運転位置を離れる際の停止措置違反」をしたドライバー・作業者に対しては50万円以下の罰金が処せられます(安衛法第120条)。厳しい罰則規定が設けられていますので、ルールを守り自身の安全を確認して作業に当たってください。
まとめ
今回のヘルメット着用や昇降設備の取付け義務は荷役作業を行うドライバーや作業者の安全を確実にするためです。ルール通りに昇降設備の取付けを行い、ヘルメットは墜落時保護を確実に実行できるように、あご紐をしっかり締めてください。
不注意での違反で罰則金を払うことなどなく、今回の改正ポイントをご理解いただき毎日の業務にあたってください。
トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆さまにさまざまな情報をお届けします。