吊り上げて運ぶクレーンは大きく分けると12種類! 免許は何種類あるの?

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そもそもクレーンとは

クレーンとは一般社団法人日本クレーン協会の『クレーンの定義』によると、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課編「クレーン等安全規則の解説」から引用し、下記の2条件を満たす機械装置のうち移動式クレーンおよびデリック以外のものとしています。

荷を動力を用いてつり上げ(人力によるものは含まない)

これを水平に運搬することを目的とする機械装置(人力によるものも含む)

私たちが一般的に言っている『クレーン』は機械装置としてのクレーンと、移動ができるトラッククレーンに分かれています。

 

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クレーンの種類

移動可能なトラッククレーンと機械装置であるクレーンにはいくつかの種類があります。それらのクレーンを紹介していきます。

使用目的・用途・サイズも異なるのでその特徴もあわせて説明します。

 

・トラッククレーン

トラッククレーンはクレーン用キャリアにクレーン装置、アウトリガーを装備している移動式クレーンです。公道走行時の運転用キャビンとクレーン操作用運転室を別個に装備しています。

クレーン操作の動力と、走行用の動力は別になっています。

・ホイールクレーン

ホイールクレーンは、備え付けられたホイールで作業地内も公道も移動できるクレーンです。

運転室が一つでクレーン操作室と同室になっており、走行とクレーン操作を一つのエンジンで行います。

 

・鉄道クレーン(ロコクレーン)

鉄道クレーンは鉄道のレール上で使われる特殊なクレーンです。

かつてはレールを走行できる鉄道車輪を備えつけたクレーンでしたが、現在ではトラッククレーンがその代わりを行うようになっています。

 

・オールテレーンクレーン

英語でAll Terrain、「全地対応」という意味を持つオールテレーンクレーンは、全輪駆動全輪操舵のタイヤを持ち、不整地でも道路でも走行・移動が可能な移動式クレーンです。

ホイール式キャリアであるラフテレーンクレーンとその姿はよく似ていますが、オールテレーンクレーンはキャビン(運転室)とクレーン操作室が分かれているトラック式キャリアです。

 

・クローラークレーン

クローラークレーンのクローラーとは無限軌道、いわゆるキャタピラー(商標名)のことです。建築現場や大型土木現場での揚重作業を中心に行います。

大型タイプも多く、クレーン部分と車体であるクローラー部分は解体されて別個に回送され現地に到着します。

 

・ガントリークレーン

公道を移動することのない据付けのクレーンのことで、レールの上を移動可能な門型大型クレーンです。港で大型のコンテナを運ぶ際などに使用されます。

 

・アンローダクレーン

アンローダは港湾荷役機械として活躍するクレーンです。

バース(岸壁)や船上に設置され、橋上クレーン方式もしくは引き込みクレーン方式によって船内から石炭や鉱石、穀物などのバラ荷を陸揚げします。

 

・天井クレーン

天井クレーンは主に工場建屋内の両壁に沿って取り付けられたランウェイと呼ばれるレールをI型鋼の梁が移動します。その梁に左右へ可動できるクレーンが装備されています。

移動可能な梁と、その梁を動く自在に移動できるクレーンです。

 

・ジブクレーン

ジブクレーンは、私たちがよく目にする固定式クレーンの1種です。

『ジブ』と『ブーム』は同じクレーンの『腕』部分を指しますが、メーカーでは箱型構造のジブをブームと呼んでいます。

 

・スタッカークレーン

スタッカーは「物を山のように積み上げる」という意味を持っています。

自動倉庫などに設置された、昇降可能なフォークを装備したクレーンです。

多くの荷を棚に入れたり出したりするスタッカー式クレーンは、2本の柱の間を上下し、天井クレーン型、床上型、懸垂型の移動方式があります。

 

・ケーブルクレーン

ケーブルカーのような構造をした長距離を行き来するクレーンです。工場や倉庫では同じ仕組みの「テルハ」と呼ばれるタイプのクレーンも使われています。

 

・浮きクレーン(フォーチングクレーン)

浮きクレーンは船上に設置された、河川や海上、海中の工事に使用される特殊なクレーンです。

海上での事故が起きた時に沈没船の引き上げや、事故で損壊した橋梁の改修工事などでも活躍します。

 

クレーン操作に必要な資格・免許

クレーン作業は一人で完結できるものではありません。

吊り荷の玉掛けを行い、玉掛け作業者の指示によって安全に作業が行われなければなりません。

クレーンの操縦と玉掛け作業はともに労働安全衛生法により定められた資格・免許で、これらは全国各地にある都道府県労働局長に登録された教習機関で受講が可能です。

 

・玉掛け技能講習

クレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛け作業に不可欠な資格です。

クレーン等を使用した吊り上げ荷重が1t以上の玉掛け作業を行う場合に必須で、吊り上げ荷重が1t以下の玉掛け作業を行う場合には玉掛け特別教育が必要となります。

 

・クレーン運転特別教育

5t未満のクレーンの運転は、クレーン運転特別教育における学科と実技の受講を終了すれば操作することが許可されます。

 

・クレーン・デリック運転免許

労働安全衛生法に定められた免許であるクレーン・デリック運転士免許(床上運転式限定)に合格できれば、5t以上の荷を床上から操作するクレーンの運転が許可されます。

2006年にクレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され,「クレーン・デリック運転士免許」となっています。

 

・移動式クレーン運転免許

移動式クレーン運転士の免許も労働安全衛生法に定められた免許です。

移動式クレーン運転士の免許を取得することによって、吊り上げ荷重5t以上の移動式クレーンの操作・運転ができます。

ちなみに公道を通行するには、当然ですが運転免許が必要になります。

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まとめ

人間の力には限りがあります。長年の知識の積み重ねと創意工夫によってさまざまなクレーンが誕生し、私たちを助けてくれています。

便利ではありますが、非常に力の強いクレーンは危険性もあわせ持っています。

さまざまなクレーンの特性を知り、安全に作業を行ってください。

 

トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。

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