緑ナンバーを取得すれば税金が抑えられる!メリットだらけの緑ナンバー取得方法とは?
目次
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はじめに
緑ナンバーは『一般貨物自動車運送事業』のナンバープレートで、通称で『営業ナンバー』とも呼ばれています。
事業として運送業を営む人または会社である運送事業者が、有償で他人の貨物を運ぶ際に必要な資格であり、必要なナンバープレートとなります。
タクシーや観光バス、事業用の乗用車や貨物自動車であるトラックに装着されるナンバーが緑ナンバーです。
今回の『豆知識』では緑ナンバーを取得するメリットと取得する手続きを紹介します。
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緑ナンバーとは
自動車のナンバーはさまざまな色によって、一目瞭然でその自動車がどのような種類であるか、どのような用途なのかを分かるようにしています。
色の意味を理解すれば、自動車の種類を判別し、自家用であるか営業用であるか、それ以外の目的で使用されている自動車なのかを用途とともに知ることができます。
緑ナンバーとは、有償で人や物を運ぶことのできる乗用車・トラック・タクシー・路線バス・観光バスが装着しているナンバーです。
・白ナンバーとの違い
軽自動車以外で、有償の営業用以外の自家用車や商用車両が白ナンバーになります。
「特定貨物自動車運送事業」は自社の荷物を運ぶ自社トラックでの運送事業で白ナンバーになります。
例外的に繁忙期の引越業のトラックは、申請により白ナンバーで有償の運送ができます。
有償で人や物を運ぶことができるのが、緑ナンバーが持つ意味で、それができないのが白ナンバーです。
・黒ナンバーとの違い
黒字に黄文字の黒ナンバーは有償で荷物を運ぶことが認められた軽自動車のナンバーです。
貨物自動車運送事業法においての「貨物軽自動車運送事業」を行う軽自動車に装着されます。
緑ナンバーとの差は車両のサイズによって「貨物軽自動車運送事業」に該当するか否かの違いになります。
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緑ナンバーを取得するメリット
事業として運送業を営むのであれば必須となる緑ナンバーですが、その取得によってもたらされるメリットを紹介します。
運送業者の方々はぜひ参考にしてください。
・自動車税と自動車重量税が安くなる
一般貨物自動車運送事業許可を受けて緑ナンバーを取得することによって、自動車税と自動車重量税の優遇を受けることができます。
両税を緑ナンバーと白ナンバーで比較してみました。
◇自動車税:取得時と毎年(4月1日時点)
重量区分 | 緑ナンバー (円) | 白ナンバー (円) |
最大積載量1t以下 | 6,500 | 8,000 |
1t超~2t | 9,000 | 11,500 |
2t超~3t | 12,000 | 16,000 |
3t超~4t | 15,000 | 20,500 |
4t超~5t | 18,500 | 22,500 |
5t超~6t | 22,000 | 30,000 |
6t超~7t | 25,500 | 35,000 |
7t超~8t | 29,500 | 40,500 |
8t超 | 1トンごとに4,700円加算 | 1トンごとに6,300円加算 |
◇自動車重量税:車検時
(区分を車齢13年未満及び13年超18年までに限定しました)
区分 | 緑ナンバー (円) | 白ナンバー (円) |
車齢13年未満 | 1tまたは
端数につき2,600円 |
1tまで 3,300円
2tまで 6,600円 2.5tまで 9,900円 3tまで 12,300円 以降1tまたは端数につき 4,100 |
車齢13年超18年 | 1tまたは
端数につき2,700円 |
1tまで 4,100円
2tまで 8,200円 2.5tまで 12,300円 3tまで 17,100円 以降1tまたは端数につき5,700円 |
緑ナンバーが優遇されていることが分かると思います。
自動車運送事業許可を受けて事業を行っていくということは、複数台のトラックを所有して維持していくことになります。
毎年支払う税金の減額は、運送事業者の経営には着実にプラスに働いていくことでしょう。
・顧客からの信用度が上がって営業しやすくなる
一般貨物自動車運送事業許可は国(国土交通省運輸局)が認める許可です。
したがって、簡単に取得できるものではありません。
簡単にいうと「人」・「物」・「金」の審査を受けて、それを通過して初めて取得できる許可なのです。
社会や顧客からの信用度が上がり、事業や営業がしやすくなります。
・従業員の福利厚生を向上できる
緑ナンバー取得時には、社会保険加入が義務付けられ、未加入の会社であれば、従業員の福利厚生は一挙に向上します。
そして、緑ナンバー取得時の条件には施設整備も入っています。
この中にある休憩室や仮眠室の設置などは従業員の福利厚生を向上させることにつながります。
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緑ナンバーを取得する手続き
一般貨物自動車運送事業許可は国土交通省が審査するもので、簡単に取得できる許可ではありません。
以下では、それぞれの諸条件や具体的な手続き方法を紹介します。
・取得対象者
取得対象者となる経営者にはいくつかの条件があります。
過去に一定期間以上の懲役や禁錮を受けていないことや、運送事業の許可取り消しを過去に受けていないか、などです。
・手続き方法
取得手続きは一般貨物自動車運送事業法に定められた条項に当てはまるように行わなければなりません。
運送事業を行う1営業所ごとに5台以上のトラックが必要です。
詳細条件に当てはまる事務所・駐車場を自己所有するか、1年以上の使用権を有することを示す契約書が必要です。
さらに駐車場の立地条件には、都市計画法・農地法に抵触しないもの、違法の駐車場でないことの宣誓書が必要です。
その他には、トラックと車庫の壁面の距離や、駐車場・車庫と事務所との距離など詳細に規定されています。
そして、一度始めた事業を長く継続できるように事業資金の用意、そして運行管理者および整備管理者の資格保有者などが必要となります。
・取得費用
取得費用で一番大きいのは上記の手続き方法に記した事業資金となるでしょう。
事業の規模によって金額は変わります。
- 従業員の給与および賞与、役員報酬のそれぞれ1年間分の人件費。
- 事務所および駐車場・車庫が賃貸の場合は半年分の賃貸借費用。
- 自動車税、自動車重量税、自賠責保険料、任意保険料など各1年間分。
- 燃料費・高速料金のそれぞれ半年分。
- 法定福利費、福利厚生費のそれぞれ半年分。
などが大きく必要な取得費用となってきます。
実際の手続き費用は、12万円の登録免許税、1台当たり1,500円ほどのナンバープレート代金、1台当たり500円ほどの印紙代が固定費用として必要になります。
しかしながらこの複雑な申請書類を作り、手続きを行うことは個人ではかなり大変でしょう。
行政書士に代行してもらうことがおすすめです。その際には50~60万円が行政書士費用として必要になります。
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まとめ
緑ナンバー取得には、大きなメリットもあれば運送事業者としての大きな責任も負います。
そして取得のためにはそれなりの手間と費用がかかります。
日本経済の進展に不可欠である運送事業者としての自覚と自負を持って、緑ナンバーの取得に当たってください。
トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。
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