クレーン車のクレーン部分は多種多様! そのすべてを操るには資格や免許が必要

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初めに

物流業界、建設業界でクレーンは欠かすことのできない揚重機械です。

そして、クレーンには用途・目的・揚重物の重量や操作方法によってさまざまな種類があります。

それぞれ運転・操作できる資格が異なりますので、まずは数あるクレーンの種類を理解していきましょう。

クレーンの種類、そして運転や操作に必要な資格をご理解いただき、今後の業務に役立ててください。

 

 

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クレーンの種類7種

クレーンは一般社団法人日本クレーン協会の分類によれば大きく2つに分類されています。

移動をしない機械装置としての固定式クレーンと移動式クレーンです。

そして、固定式クレーンは主に下記の7種類に細分化されています。

 

・天井クレーン

天井クレーンは主に工場建屋内の両壁に沿って取り付けられたランウェイと呼ばれるレールをI型鋼の梁が移動します。

その梁に左右可動のクレーンが装備されています。

建屋内(同じ構造のものが屋外で使用されるものもあります)を自在に移動できるクレーンです。

 

・ジブクレーン

ジブクレーンは、私たちがよく目にする固定式クレーンの1種です。

『ジブ』と『ブーム』はクレーンの『腕』の部分です。

メーカーでは箱型ジブをブームと称して、その形状はトラス構造(鉄骨の三角組み構造)になっています。

 

・橋形クレーン

橋形クレーンは、天井クレーンの両端に可動できる足を装備したクレーンです。

屋外地上もしくは建屋内、船上に設置したレールを移動し揚重作業するタイプで、広い範囲で活躍しています。

 

・アンローダ

アンローダは港湾荷役機械として活躍するクレーンです。

バース(岸壁)や船上に設置され、橋上クレーン方式もしくは引き込みクレーン方式によって船内から積荷を陸揚げします。

 

・ケーブルクレーン

ケーブルクレーンはダム工事や橋梁仮設工事などで利用される特殊なクレーン装置です。

河川や湖沼の両岸に建てた塔の間を張り渡したワイヤーロープがトロリ(クレーン機械を横行させる装置)を移動してクレーン作業を行います。

 

・テルハ

テルハもレールに沿って移動して、揚重作業を行うクレーンです。

倉庫や工場内に設置されたI形鋼のレールでの移動しかできないクレーンです。

トロリに運転室を設けた大型のテルハもあります。

 

・スタッカー式クレーン

スタッカーは「物を山のように積み上げる」という意味を持っています。

自動倉庫などに設置されたフォークを装備したクレーンです。

多くの荷を棚から出し入れするスタッカー式クレーンは2本の柱の間を上下し、天井クレーン型、床上型、懸垂型の移動方式があります。

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移動式クレーンの種類6種

移動式クレーンは『クレーン能力を持ち、不特定の場所の移動が可能なもの』と定義されています。

その移動方法や特定の使用方法などで主に下記の6種類のクレーンに細分化されています。

 

・トラッククレーン

トラッククレーンとは公道自走時の運転用キャビンとは別に、クレーン操作用運転室を装備していて、クレーン用キャリアにクレーン装置、アウトリガーを装備している移動式クレーンです。

そして、クレーン操作の動力と、走行用の動力は別です。

 

・ホイールクレーン

ホイールクレーンは備え付けられたホイールで作業地内も公道も移動できるクレーンです。

運転室が一つでクレーン操作室と同室になっており、走行とクレーン操作を一つのエンジンで行います。

 

・ラフテレーンクレーン

ラフテレーンクレーン(ラフタークレーン)は不整地でも大きなタイヤで走行できるクレーンです。

4輪駆動・4輪操舵のラフテレーンクレーン運転室と操作席は同室です。

公道走行は時速50kmに制限されています。

 

・クローラクレーン

クローラクレーンのクローラーの意味は無限軌道(キャタピラー)のことです。

建設現場での揚重作業が中心で、大型タイプも多く、クレーン部分と車体であるクローラー部分は解体されて別個に回送されます。

 

・鉄道クレーン

鉄道クレーンは鉄道軌道上で使われる特殊なクレーンです。

レールを走行できる鉄道車輪を備えつけたクレーンですが、現在ではトラッククレーンがその代わりを行うようになっています。

 

・浮きクレーン

浮きクレーンは船上に設置されたクレーンです。

河川や海上、海中の工事に使用される特殊なクレーンです。

海上での事故が起きた時に沈没船の引き上げや、事故で損壊した橋梁の改修工事などでも活躍します。

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クレーン操作に役立つ資格・免許

クレーンを操作する際は、クレーンのタイプや吊り上げ荷重に応じた資格や免許が必要です。

クレーンや移動式クレーンの資格・免許の受験には学歴や業務経験等の制約は設けられていません。

まずは要綱をチェックしてみましょう。

 

・クレーン運転特別教育

吊り上げ荷重5t未満のクレーンを運転するために必要な講習です。

このクレーン運転特別教育は、労働安全衛生法に基づく教育の一環です。

安全に、なおかつ効率的にクレーン作業を行えるように設けられています。

 

・移動式クレーン運転士

移動式クレーン運転士は吊り上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの操縦に必要な免許です。

この免許は移動式クレーン運転士の中では一番の上位資格となります。この免許を取得すると、すべての移動式クレーンの運転や操作が可能なので、吊り上げ荷重1t以上5t未満の小型移動式クレーン運転技能講習も、吊り上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転の業務特別教育の受講も不要です。

 

・クレーン・デリック運転士

クレーン・デリック運転士免許は3種類あります。

  • クレーン・デリック運転士免許 〔限定なし〕はクレーン・デリックのすべてを運転できます。
  • クレーン・デリック運転士免許 〔クレーン限定〕はデリック以外のすべてのクレーンを運転できます。
  • クレーン・デリック運転士免許 〔床上運転式クレーン限定〕はデリック及び無線操作式クレーンを除いたクレーンを運転できます。

 

・玉掛け資格

クレーンの揚重作業で必ず必要になるのが玉掛け業務の資格です。

吊り上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーン、デリックには玉掛け技能講習を受講し資格を取得する必要があり、1t未満であれば玉掛け業務の特別教育の修了が必要です。

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まとめ

時代とともにクレーンは進化し、時代の要請に応えて新しいクレーンが次々と生まれてきました。

そして、無災害、安全のためにクレーン操作の資格や免許は存在しています。

クレーンの種類に合わせた資格や免許を取得して、今後の仕事に役立てていってください。

 

トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。

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