カスタムするなら中古トラック!カスタムの注意点と併せて解説
目次
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中古トラックのメリット
納期が短い
中古トラックのメリットは何といってもその納期の短さになるでしょう。
長いのが当り前となっていた新車トラックの納期ですが、コロナ禍の影響がなくなり、半導体不足の解消が進みつつあることで回復傾向にあります。
しかしながら人材不足などを原因とする架装メーカーの生産能力がなかなか追いつかないことや、エンジン認証不正問題の影響が復旧していないことなどによってまだまだ納期の長期化は続いています。
トラックを走らせて初めて利益を生み出せるこの業界で新車納期の長期化は切実な問題です。
それを解決する方法の一つが中古トラックになります。
車両選択肢が豊富
中古トラックはそれまで現役だった車両が一旦役目を終えるなどして元の持ち主の手から離れて中古車市場に出回ってきているトラックです。
もとはさまざまな積荷を載せて走行し、さまざまな業務に就いていた多種多様な中古トラックです。
車両の大きさも違えば、車両の種類も様々です。
車両選択肢が豊富な中古トラックの中から業務に合う1台を見つけることが可能です。
価格が安い
そして、これも中古トラックの大きなメリットの一つですが、購入価格が新車購入と較べると安価です。
走行距離、年式で価格は変わってきますが、各トラックの車両の状態によっても価格は変わってきます。
日頃から点検・整備を行っているトラックの状態は良く、先代モデルでも良い状態を保ったトラックはあります。
しかも新車トラックよりもずっとお求めやすい価格となるのが中古トラックのメリットです。
そして、中古トラックは新車トラックと較べて思い切ったカスタムが行いやすいでしょう。
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中古トラックのカスタムをする際の注意点
車検の期間
中古トラックを購入して、お好みにカスタムをする際の注意点の一つに車検の期間があります。
車検の有効期間は車両総重量8トンを境に分けけられています。
車両総重量8トン未満の場合、初回は2年、その後は1年ごとに車検が必要です。
そして、車両総重量8トン以上は初回から1年、その後も1年ごとに車検が必要となります。
車検期間の間にトラックのカスタムを行うと場合によっては車検を受け直す必要があります。
車検期間満了時期に合わせてのカスタムを考えることが無駄な費用の支出を抑えることにつながります。
トラックの構造変更の手続きが必要
まずはトラックをカスタマイズする際に構造変更の手続きが必要かどうかを判断しなければなりません。
トラックを含めた日本国内の車両はすべて国土交通省に新車登録され、その登録内容である構造は手続きを行わずに変更はできないのです。
具体的には下記のような場合になります。
- ボディの変更
架装部を平ボディからアルミバンボディに変更する場合や、クレーンやリフトなどを新たに搭載する場合。
- 寸法の変更
他にはトラックの全長・全幅・全高の変更、荷台の長さを延ばす、もしくは縮める場合。
- 用途の変更
一般貨物運送用から特定用途(タンクローリーや冷凍車など)に変更する場合。
- 最大積載量の変更
トラックの最大積載量を増減する場合。
- 車軸、タイヤの変更
車軸数の増減、タイヤのサイズや種類を変更する場合。
これらの構造変更の手続きの要・不要は事前に運輸支局で確認することをお勧めします。
手続きが必要ないケース
トラックの構造変更の手続きが必要ないケースがあります。
国土交通省で定めた下記の「軽微な変更」に該当する場合です。
- 自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合
・車両の長さ:±3cm以内
・車両の幅:±2cm以内
・車両の高さ:±4cm以内
・車両の重量:±100㎏以内(小型自動車は±50㎏以内)
- 指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合
具体的な指定部品は以下の通りです。
(機能的部品)
・身体障害者要操作装置
・エアバッグ
・けん引用トレーラ・ヒッチ
・ショックアブソーバ
・マフラー、タイヤ、ホイール
など
(アクセサリー的部品)
・ルーフラック、キャリア
・オーディオ類、ナビゲーションシステム
など
以上が道路運送車両の保安基準に適合して装着されれば諸手続きは不要となります。
手続きをしないとどうなる?
トラックの構造変更の手続きを行わないことは道路運送車両法に違反します。
手続きを行わずにトラックを運行すると違法改造車両として検挙される可能性があります。
そして6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
15日以内に違法改造部分の現状復旧を行い、陸運支局での改善確認検査を受けるよう整備命令が下され『不正改造車』のステッカーが貼られます。
これができない場合、もしくはステッカーを勝手に剥がすとナンバープレートや車検証は没収処分されてしまいます。
構造変更に必要な手続き
必要な書類
構造変更手続きに必要な書類は下記の通りです。
- 申請書(自動車検査登録総合ポータルサイトでダウンロードできます)
- 自動車検査証
- 自動車検査票
- 点検整備記録簿
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 使用者、所有者の委任状
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書
- 納税証明書(登録自動車は原則不要)
手続きの手順
構造変更の手続きの手順は以下の通りです。
- 予約
「自動車検査インターネット予約システム」(国交省)から予約を入れます。
- 書類準備
前項の必要な書類を揃えます。
- 運輸支局での手続き
運輸支局で各種書類に記入し、自動車重量税を納付します。
- 構造変更検査
車両の構造変更検査を受けます。
- 新しい車検証の交付
- 検査終了後、書類を提出し、新たな車検証を受け取ります。
役所の検査であり、時期によっては混みあう場合もありますので時間には余裕を持って手続きされることをお勧めします。
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まとめ
中古トラックのカスタムは新車のトラックのカスタムとは違い、思い切ったカスタムが行いやすいでしょう。
「中古」トラックではありますが、日本のトラックは優秀です。
毎年の車検を受けて、法定の定期点検と、整備を受けているために安心して購入できます。
優秀な中古トラックを手に入れて、勝手の良い1台にカスタムして業務効率を上げてください。
トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。
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