大型トラックの税金はどれくらい?年間の維持費を解説

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トラックにかかる維持費の種類

自動車税

トラックは資産であり、所有しているだけでもさまざまな税金が必要です。

トラックにかかる維持費のうち、まずは自動車税をご紹介します。

自動車税とは道路運送車両法の規定により登録された自動車に対し4月1日時点の所有者に課税される地方税のことです。

自動車税は、所有者の事情によって車検を受けるか受けないかにかかわることなく、所有しているだけで納税義務が生じる税金です。

財産税の意味合いと道路損傷負担金の意味合いを持ち合わせています。

その金額は、トラックの最大積載量(または用途)と使用目的(事業用・自家用)で変わります。

 

自動車重量税

自動車重量税は、自動車重量税法に基づく車検時に納付する車両重量や、経過年数などに応じて課せられる国税で、3/4が国の財源(一般道路建設費)などに使われ、1/4が市町村の一般道路の整備費などに使われます。

自動車重量税は、自動車の新規登録時と車検時に支払い、車検時には車検証の有効期間分をまとめて納める必要があります。

その金額はトラックの大きさ(重量)と使用目的(自家用・事業用)とエコカーであるか否かで決められています。

 

自賠責保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は自動車損害賠償保障法ですべての運転者に加入が義務付けられている強制保険とも呼ばれる自動車保険です。

自動車の種類(トラック・乗用・普通・小型・軽など)や自動車を利用する目的(自家用・営業用など)によってそれぞれの車両が持つ危険性は異なってきます。

その危険性によって用途・車種別に区分されて、それぞれ保険料が設定されています。

 

その他の税金

トラック関連の税金は保有段階でかかる自動車税や自動車重量税ばかりではありません。

トラックを取得する段階で自動車税環境性能割や消費税が課され、走行段階では軽油取引税・ガソリン税・消費税と多くの税金が課されていています。

消費税が引き上げられた2019年に税制が大きく改定され、それまであった「自動車取得税」は廃止になり、代わりに「環境性能割」が課されるようになりました。

 

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大型トラックの税金は?

自動車税早見表

以下をご参照ください。

最大積載量(または用途) 事業用 年税額 自家用 年税額
1t以下 6,500円 8,000円
1t超2t以下 9,000円 11,500円
2t超3t以下 12,000円 16,000円
3t超4t以下 15,000円 20,500円
4t超5t以下 18,500円 25,500円
5t超6t以下 22,000円 30,000円
6t超7t以下 25,500円 35,000円
7t超8t以下 29,500円 40,500円
8t超9t以下 34,200円 46,800円
9t超10t以下 38,900円 53,100円
10t超11t以下 43,600円 59,400円
11t超12t以下 48,300円 65,700円
12t超 年額⇒12tを超える1tまでごとに48,300円に4,700円を加算した額 年額⇒12tを超える1tまでごとに65,700円に6,300円を加算した額
けん引車 15,100円 20,600円
被けん引車(8t以下) 7,500円 10,200円
被けん引車(8t超) 年額⇒8tを超える1tまでごとに7,500円に3,800円を加算した額 年額⇒8tを超える1tまでごとに10,200円に5,100円を加算した額

 

グリーン化(環境配慮型税制)特例による軽減とは

グリーン化特例は、現在の適用期間である2023年4月1日から2026年3月31日に新規登録した排出ガス性能と燃費性能に優れた新車に対して、特例措置が適用されて当該年度の翌年度分について自動車税を減税されます。

ただし、新車新規登録から一定年数を経過したトラックには、自動車税を重課する規定もあり、注意が必要です。

 

自動車重量税

下表をご参照ください。

■トラック(車両総重量8トン以下) 1年事業用

エコカー エコカー

(本則税制)

エコカー外
右以外 13年経過 18年経過
1t以下 免税 2,500円 2,600円 2,700円 2,800円
~2t 5,000円 5,200円 5,400円 5,600円
~2.5t 7,500円 7,800円 8,100円 8,400円
~3t 7,500円 7,800円 8,100円 8,400円
~4t 10,000円 10,400円 10,800円 11,200円
~5t 12,500円 13,000円 13,500円 14,000円
~6t 15,000円 15,600円 16,200円 16,800円
~7t 17,500円 18,200円 18,900円 19,600円
~8t 20,000円 20,800円 21,800円 22,400円

 

■トラック(車両総重量8トン以下) 1年自家用

エコカー エコカー

(本則税制)

エコカー外
右以外 13年経過 18年経過
1t以下 免税 2,500円 3,300円 4,100円 4,400円
~2t 5,000円 6,600円 8,200円 8,800円
~2.5t 7,500円 9,900円 12,300円 13,200円
~3t 7,500円 12,300円 17,100円 18,900円
~4t 10,000円 16,400円 22,800円 25,200円
~5t 12,500円 20,500円 28,500円 31,500円
~6t 15,000円 24,600円 34,200円 37,800円
~7t 17,500円 28,700円 39,900円 44,100円
~8t 20,000円 32,800円 45,600円 50,400円

 

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税金に関する注意点

ナンバーによる差異

緑ナンバーの事業用トラックと白ナンバーの自家用トラックでは、自動車税・自動車重量税は異なってきます。

事業用は安く、自家用が高くなっています。

この差の理由ははっきりわかりませんが、自動車税も自動車重量税も公の税金です。

国道や各地方道の建設整備をするために使われます。

運送業はもともと国策で広めてきたもので、日本経済を支えるなくてはならない産業です。

そのために多少の負担軽減を考慮してくれているのかも知れません。

 

支払が遅れた場合

環境性能割はトラックの取得時に支払い、自動車重量税は、自動車の新規登録時と、その後の車検時に納めるので支払いが遅れる心配はありません。

自動車税だけは、4月1日の所有者あてに各都道府県税務事務所より納付書が送られ、それに対しての支払いとなります。

5月に入った頃に手元に届き、納付期限は5月末と納付期間が短いのでうっかり忘れてしまう可能性があります。

トラックの自動車税を滞納してしまうと「滞納金」がかかります。

期限までに自動車税を納めなければ、期限経過から1ヵ月以内なら年2.6%、1ヵ月以上なら年8.9%分の延滞金まで支払いが必要になります。

延滞金は本来ならば不要な負担です。

期限には注意して早めの支払いを心がけてください。

 

中古車の場合

自動車税は地方税であり、都道府県に対して所有者が納付書にて納めなければなりません。

毎年の4月1日現在における所有者が納付義務を負います。

中古車購入の場合、年度の途中で購入した場合の自動車税は、新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分で計算され、登録時に支払います。

このルールを利用して少しでも費用を減らしたい場合は購入を月末から翌月初めにずらすことで、1ヵ月分の節税が可能になります。

・3/31での新規登録をすると4月から翌年3月までの1年分の支払い

・4/1での新規登録をすると5月から翌年3月までの11ヵ月分の支払い

ということは、年度中に所有しているトラックを売却すれば還付を受けることが出来ます。

所有者の名義が変わった時点で納税の義務は無くなりますから、先払いした自動車税は還付されます。

年度中にトラックを廃車した際も同様に自動車税は月割で還付されます。

所有者変更や廃車する際には自動車税の還付金を請求することができます。

多額とは言えませんがトラックを売却した際のメリットになります。

 

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まとめ

大型トラックを所有すると毎年多額の税金がかかります。

納税は国民の義務であり、税金が道路や付帯設備の建設や維持に使われています。

税に関する仕組みや意義をよく理解して忘れることなく納税してください。

現在トラックの売却をお考えならば、是非トラックファイブにご相談ください。

創業21年で年間買取台数13,000台を超える実績を持つトラックファイブが丁寧にご相談を受けさせていただきます。

 

トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。

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