トラックの最大積載量とは?車種ごとや違反について詳しく解説

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トラックの最大積載量とは

最大積載量とは?

最大積載量とはトラックに積むことが可能な最大の積載量のことです。

トラックのサイズごとに道路交通法によって最大積載量・車両総重量は決められています。

そして、定められた車両総重量の中にトラックのタイプや装備品によって異なる車両重量が含まれますので、結果として最大積載量は個々のトラックで変わってきます。

最大積載量を正確に把握して積荷の積載計画を考えてください。

最大積載量とは、過積載という厳罰や重篤な交通事故を避けるための重要な基準であり約束事でもあります。

 

積載量は何を基準に決まる?

積載量はトラックの大きさで変わる荷台の容積で計算する重量を指します。

平ボディやダンプであればアオリの高さまでで容積を計算し、バンボディであれば天井までの容積で積載量が決まります。

この積載量の最大値を『最大積載量』と言います。

 

車両総重量との違い

トラックの車両重量に、乗車可能な人員が乗車し、最大積載量の荷物を積んで走行している時の全重量を車両総重量と定義しています。

そしてこの車両総重量は、道路運送車両法・道路交通法での免許区分における自動車のサイズごとに決められています。

大型自動車の車両総重量は道路運送車両法で25tまでと定められています。

道路交通法で中型自動車の車両総重量は7.5t以上11t未満、準中型自動車は3.5t以上7.5t未満、小型自動車は3.5t未満とそれぞれ定められています。

この車両総重量から、物理的に重量数値が出てくる車両重量(キャブとシャーシと架装の重量)、乗車定員重量(1人当たり55㎏で算出)を除けば最大積載量が算出できます。

車両総重量-車両重量-(乗員定数×55kg=最大積載量

 

車両総重量は、トラックそのものの重量と乗車人員の重量、そして積載の限度である最大積載量の合計です。

車両重量+(乗員定数×55kg)+最大積載量=車両総重量

 

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車種ごとの最大積載量

トラックの車種区分はさまざまな基準があり、ある意味あいまいでもあります。

車両法、道交法などの法令にもとづく区分、メーカーによる業界での区分などがあります。

それに加えて、免許制度の改正によって普通免許と大型免許しかなかった時期を経て、2007年の道交法改正によって中型が加わり、2017年には準中型免許が新たに制定され、より複雑になっています。

全ては、一度事故を起こしてしまえば大事故につながりやすい大型車両の事故減少が目的でした。

そして、厳しい免許制度により新しい働き手(ドライバー)の養成に支障が出てきました。

しかし、日本の人口減少による働き手(ドライバー)の減少は運輸業界には最重要課題であり、運輸業界の要請によって準中型免許が制定されて、18歳から準中型免許の取得が可能になり、プロのドライバーをまずは小型トラックから段階を追って育てることができるようになりました。

ここではこの免許制度のもとになっている道路交通法に基づいてトラックの車種を区分したいと思います。

 

小型トラック

1tトラック、2tトラック、3tトラックとも呼ばれる小型トラックです。

道交法の免許区分においては普通免許、準中型免許でも運転できるトラックです。

普通免許での最大積載量は2.0t未満、準中型免許で4.5t未満となります。

トラックの免許の取得条件は中型免許で20歳以上(普通免許等保有通算2年以上)、大型免許では21歳以上(普通免許等保有通算3年以上)となっています。ちなみに、「受験資格特例教習」を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あればこれらの免許を受験することも可能です。

普通免許と2017年に新設された準中型免許は18歳以上で取得が可能です。

大型トラックでの事故が多いため、その免許取得のハードルを高く設けているのですが、2022年に20歳から18歳に「成年年齢」が引き下げられている現在、身体能力や反射能力が高い若者に十分な訓練をすれば、今以上に交通事故は防げることと思われます。

運送業界の高齢化に歯止めをかけるためにも、この小型トラックでの運転から段階的に運転技術を上げていく方が増えれば、大型免許の「21歳以上」という取得条件も今後は緩和されていくことでしょう。

 

中型トラック

4tトラック、4t車とも呼ばれる中型トラックです。

この4tという重量も目安です。

道交法の準中型免許(最大積載量は4.5t未満)、中型免許8t限定(最大積載量は5.0t未満)、中型免許(最大積載量は6.5t未満)がこれに当たります。

2007年に中型免許が加わり、大型免許の線引きがはっきり車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上と定められましたので、今でも4tトラック、4t車と呼ばれていますが、6.5tまで積載可能な中型トラックです。

 

増トントラック

増トントラックの多くは、中型トラックの積載量を増やすことによって得ることができるメリットを十分に活かしています。

そのメリットは積載量が増えることが一番ですが、中型トラックを改造することで車両価格が大型トラックのように高額にならないことでもあります。

しかも、保険料、高速道路料金、燃料費用などの維持経費が常に大型トラックより安くなります。

毎日、定期的にかかる費用ですからその積み重ねは大きなものになっていきます。

そして、大型トラックが通行止めの狭い道にも対応できます。

さまざまなメリットがある増トン車のニーズは多く、メーカーもこれに対応して生産を行っています。

 

大型トラック

道路交通法における大型トラックの積載量は6.5t以上です。

大型トラックのサイズの上限である全長12m、全幅2.5m、全高3.8m、総重量20.0t(重さ指定道路25.0t)は、道路法やそれに基づく車両制限令における「一般的制限値」の最大値であり、届出無しで公道を走ることが出来る一番大きな車両の寸法・重量ということになります。

この最大総重量25.0tから車両重量と人員重量(55㎏/人)を引けば最大積載量が算出されます。

 

最大積載量を超過するとどうなる?

トラックによる過積載は2023年に制定された『新交通三悪』の一つです。

重大事故につながる危険性が高いシートベルト非着用、違法駐車そして過積載の3つを指し、過積載はその一つなのです。

また、過積載は道路や橋梁などの構造に悪影響を与え、事故を起こせば大事故に至る可能性があります。

そのためトラックの最大積載量を越える「過積載」は、道路法・道路交通法・貨物自動車運送事業法によって非常に厳しく罰せられます。

 

過積載が10割以上

過積載が10割以上の場合、違反点数6点、懲役6ヶ月以下または罰金10万円以下に処されます。

過積載の割合が10割以上、または最大積載量の2倍以上の積載での走行では、運転者は即時告発され、100万円以下の罰金刑が待ち受けています。

 

過積載が5割以上10割未満

過積載の割合が5割以上10割未満の場合は、違反点数3点・反則金4万円に処されます。

 

過積載が5割未満

過積載の割合が5割未満の場合は、違反点数2点・反則金3万円に処されます。

これだけ厳しくしてもなくならない「過積載」に対して、ドライバーばかりではなく事業者や発注者にまでその処罰は適用されます。

繰り返すなど悪質行為の場合には、運行管理者の業務不履行は重篤な違反と見なされます。

最悪の場合、事業所としての資格を取り消されてしまいます。

知っていながらの過積載行為が発覚すれば6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が最悪の場合には課され、貨物自動車運送事業法に則って荷主名が公表されて社会的信頼を失う可能性があります。

荷主にも道路交通法は「過積載車両の運転の要求」を禁止しています。

 

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まとめ

積載量はある意味トラックの価値とも言えるでしょう。

運送業界におけるトラックの運賃算出の一手法として距離もしくは時間で算出します。

その際には必ず積載量と、その距離もしくは時間との掛け算になります。

「過積載」がなかなかゼロにならなくて新交通三悪の一つとされるのも、裏返して考えれば積載量が運送業者にとって非常に重要なものであることを証明しているということでしょう。

正しく積載量を知り、適正な積載量での運送を行うことは2024年問題を抱える運送業界で働く私たちのミッションとお考えください。

 

トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお伝えします。

【参考】トラックの買取相場・実績一覧はこちら

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