大型車両には通行禁止の道路がある?標識や通行許可について解説

日本全国には各地に大型車両通行禁止の道路があります。

さまざまな理由から指定される大型車両通行禁止の道路にはどのような標識があるのでしょうか。

そして、通行禁止でも正規の手続きを行なえば通行許可が認められます。

今回の『豆知識』では大型車両を運転する際に必ず遭遇する「大型車両通行禁止」に出くわしても慌てぬように、「大型車両通行禁止」に関係する知識や関係する標識、通行許可について解説します。

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大型車両の通行止めとは?

道路交通法や道路運送車両法で大型車両として定義される大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車、大型乗用車(路線バスもしくは観光用大型バス)が大型車両の通行止めの対象車両となります。

通常、この大型車両の通行止めは大型貨物自動車と、バスのことをさす大型乗用車のどちらかを対象にしています。

その交通標識は白地の丸型プレートに赤色のマル印が書かれており、その中にトラック、もしくはバスが描かれて、禁止を意味する赤色の斜線が表示されています。

なかには、その2台が両方とも掲示されている標識が設置された道路もあります。

※出典:『国土交通省』

※出典:『国土交通省』

 

・大型車両に関係する規制の種類

大型車両に関係する規制があります。

① 法定速度

大型貨物自動車の法定最高速度は一般道で時速60㎞です。

そして大型貨物自動車の高速道路での法定速度は時速80㎞となっています。

一般道では普通車と同じ時速60㎞の法定速度ですが、高速道路では普通車の制限速度である時速100㎞よりも抑えられています。

一方、大型乗用車である大型バスの一般道での法定最高速度は時速60㎞ですが、高速道路での法定速度は時速100㎞となっています。

大型バスの高速道路での制限速度は乗用車と同じ時速100㎞なのです。

これには理由があり、車体の性能向上などを前面に出したバス関係業界団体からの要望を国は聞き入れて、1965年(昭和40年)に道路交通法を改正しています。

当時は大型トラックの事故が多く、大型貨物自動車の高速道路での法定速度を時速100㎞に引き上げることは実現しませんでしたが、現在深刻な影響が予想される「2024年問題」、トラックドライバーへの時間外労働の規制が強化されることによる人手不足や輸送量減少の懸念解消のために、高速道路での法定速度を時速100㎞にする方向で国が動き出しています。

 

② 通行車線

大型貨物自動車には高速道路通行時に法定速度ばかりでなく、走行車線も決められています。

大型貨物自動車は第1通行帯(一番左側の車線)を走行してください。

第2通行帯(走行車線)や第3通行帯(追い越し車線)の走行は違反となります。

やむを得ない事情で他の車両を追い越す場合は、第2通行帯を利用して追い越したあと、速やかに第1通行帯に戻ってください。

※出典:『国土交通省』

 

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大型貨物自動車等通行止めに該当する車両は?

大型貨物自動車等通行止めに該当する車両は以下の3種類の自動車となります。

貨物自動車とは貨物を運ぶための自動車であるトラックやバンのことを指し、「貨物自動車運送事業法」にもとづく「一般貨物自動車運送事業」で許可を得た有償で荷を運ぶことを認められたトラックのことを貨物自動車と言っています。

この貨物自動車に加えて大型建設車両等となる大型特殊自動車が加わります。

 

・大型貨物自動車

大型トラックである大型貨物自動車のサイズは下記の通りです。

大型貨物自動車のサイズは全長12m、全幅2.5m、全高3.8m以内です。

最大積載量6.5t以上、車両総重量11t以上となります。

大型貨物自動車等通行止めの対象に該当します。

 

・特定中型貨物自動車

大型貨物自動車に近いこの特定中型貨物自動車も大型貨物自動車等通行止めに該当する車両です。

特定中型貨物自動車のサイズは全長12m、全幅2.5m、全高3.8m以内です。

最大積載量5t以上6.5t未満、車両総重量8t以上11t未満となります。

改正前の免許制度で車両総重量8t以上が大型自動車でしたが、変更によって11t以上が大型自動車、8t以上は中型自動車に分類され、標識では大型自動車と同等の扱いで残されています。

 

・大型特殊自動車

この大型特殊自動車も大型貨物自動車等通行止めに該当する車両です。

大型特殊自動車とは油圧ショベルやブルドーザーなどの建設作業現場で働く大型建機です。

全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下の建設車両となります。

 

大型貨物自動車等通行止めの注意点

一般的に道路標識は原色を使いドライバーの目につきやすい場所に設置されますが、すべてがそうなっていない現実もあります。

特にこの大型貨物自動車通行止めの標識は狭い道路の入り口に設置されることが多いのですが、都市部においては広い道路でも、付近住民への振動や騒音などの交通公害に配慮した大型貨物自動車等通行止めも少なくはありません。

物理的に大きなサイズの大型車両が通りにくいから大型貨物自動車等通行止めに指定される可能性が高いだろうという一方向的な考えは間違いを生み出してしまう可能性があるのです。

広い道路、観光地や歓楽街でも大型貨物自動車等通行止めの標識の設置は十分に可能性があります。

そのような可能性を考慮してハンドルを握ってください。

 

・類似標識との間違い

この大型貨物自動車等通行止めの標識と大型乗用自動車等通行止めの標識を見間違えるドライバーが意外と多いそうです。

この交通標識は赤色のマル印の中に青色のトラック、もしくは青色のバスが描かれており、禁止を意味する赤色の斜線が表示されています。

描かれている車両が通行禁止の対象車両です。

なかにはトラックとバスの両方の車両の絵が描かれている標識もあります。

交通標識は一目瞭然で分かるように設計されています。

よく視認して、その意味を考えて間違いの無い対応をしてください。

そして、本標識の下に補助標識が設置されている場合もあります。

その補助標識によって、規制対象の車両が変わるため注意が必要です。

補助標識によって車両の種類をより詳しく指定する場合があります。

補助標識のトラックの絵の下に「積3t」と表記されていれば、最大積載量3t以上のトラックは通行できないのです。

補助標識によって規制対象の車両が変わることをよく認識してください。

 

・バスは大型乗用車である

大型貨物自動車等通行止めの対象車両はあくまでも貨物自動車等であり大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車であるということです。

車両のサイズから路線バスや観光バスのような大型バスが含まれるように思い込む方もいますが、大型乗用車が対象ではないのです。

荷を運ぶトラックである大型貨物自動車等が対象であることを勘違いすることなく正しく認識してください。

 

・4tトラックは通行可能である

人間はどうしても視角から入ってくる情報を、自身の脳にある知識に結び付けて答えを導きだそうとします。

大型貨物自動車等通行止めの標識に描かれているトラックを目にして勘違いすることがあります。

対象となるトラックのサイズは最大積載量5t以上のトラックか、車両総重量8t以上のトラックとなります。

最大積載量4tの中型貨物自動車よりもサイズが小さいトラックは規制の対象外であって、問題なく通行することができます。

自身で運転するトラックの積載量を事前にチェックして、標識の規制車両となるのかを知っておき勘違いを起こさないようにしてください。

 

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大型貨物自動車等通行止めの道路を通るには?

大型貨物自動車等通行止めの道路ですが、緊急時や必然性のある理由があれば通行することは不可能ではありません。

ただそのためには定められた手続きがあり、定められたルールを守って運行をしなければ通行許可条件違反になり、罰則や罰金が待ち受けます。

正しい方法で申請を行い、大型貨物自動車等通行止めの道路を利用してください。

その申請手続き方法、付随する罰則・罰金等をご紹介いたします。

 

・警察署での許可申請を行う

大型貨物自動車等通行止めの道路を通行するためには所轄の警察署で許可をもらうことが必要です。

必然的な理由を持って通行禁止道路通行許可申請を行ってください。

許可を受けることができれば通行規制区間でも通行可能になります。

 

許可申請に必要な申請書類は下記の通りになります。

① 通行禁止道路通行許可申請書

② 通行道路の経路図

③ 特殊車両通行許可証のコピー

④ 運転免許証のコピー

⑤ 自動車検査証のコピー

 

以上を所轄の警察署に持参して申請して許可を受けてください。

そして、所定の審査ののち、通行許可がおりると「通行禁止道路通行許可証」と「通行禁止道路通行許可車」の標章を交付してもらえます。

この「通行禁止道路通行許可証」と「通行禁止道路通行許可車」の標章が非常に大切です。

 

・通行許可証の携行を忘れずに

申請書類等の審査が済めば「通行禁止道路通行許可証」と「通行禁止道路通行許可車」の標章が交付されます。

通行禁止区間を走行する際に大事なのはその許可証と標章を必ず携行することです。

忘れて携行しなければそれは許可なく通行することとなり、違反となります。

「通行禁止道路通行許可車」の標章は申請した車両に忘れずに備え付けて、提示を求められた時には必ず「通行禁止道路通行許可証」と「通行禁止道路通行許可車」の標章を見せてください。

ちなみに許可証、標章はトラックごとに発行されます。

これは大切なことですのでくれぐれも間違いの無いように準備してください。

そして、せっかく通行許可を得ているにもかかわらずに許可証と標章の不携帯で通行してしまった場合には「通行許可条件違反」になります。

当然のことながら、罰則・罰金が科せられてしまいます。

 

・通行許可証の携行を忘れてしまった際の罰則、罰金

当然罰則もあり、違反点数1点を科せられ反則金6,000円も科せられます。

せっかく手間と時間をかけて申請手続きをしたのにこんなうっかりがあったら目も当てられません。

こんなケアレスミスで違反を起こすことの無いように注意してください。

 

標識は補助標識までよく見てそこに込められた意味を考えて、そのルールを守って交通安全につとめることが大切です。

大型貨物自動車等通行止めの標識の対象になる車両は、大型貨物自動車・大型特殊自動車・特定中型貨物自動車の3種類だけで、大型乗用車であるバスは通行止めの対象に含まれません。

各車両の特性やそこに至った歴史を知らずにいれば不思議な気もしますが、説明させていただいた簡単な過去の経緯なども頭に入れていただくと標識の意味も記憶しやすくなると思います。

 

まとめ

数ある標識のなかで若干難解で、癖のある標識は限られています。

標識の見誤りで反則金・違反点数、余計な時間を使って煩わしいストレスを背負い込まないようにして日々の業務に当たってください。

 

同じ大型自動車である大型貨物自動車の過去記事をご参照ください。

『大型貨物自動車とは?サイズや積載量から、必要な免許、通行止めの標識まで解説!』

(2023.08.03記事)

 

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