過積載とは?最大積載量を超えた場合の罰則や違反点数、対策を解説
いつまでたっても過積載によるトラックの交通事故は後を絶つことがありません。
交通事故によって失ってしまった健康や命はもとに戻すことは出来ないのです。
今回の『豆知識』では過積載による最大積載量を超えた場合の罰則や違反点数、対策を解説し、皆さんと過積載がどういうことなのか、過積載が何をひき起こすのかをここで一度立ち止まって考えてみたいと思います。
目次
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過積載とはどういう意味?
過積載は道路運送車両法で定められた最大積載量をオーバーして走行することです。
過積載によって自重の増えたトラックは事故を起こしやすく、起こした事故は大きなものになります。
運送のプロが過積載に気付かなかったということはあり得ないように思います。
確信犯であったり、中には悪質な事業主に過積載を強要されるケースもあるようです。
ですから、過積載の処罰は厳しいのです。
道路や橋梁を傷め、自身のトラックまで傷めて事故を起こして挙句の果てには刑事罰まで待っているのです。
なに一つとして良いことの無い過積載というのが過積載の意味かも知れません。
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過積載にならない範囲
トラックの最大積載量は車両総重量と車両重量の兼ね合いから個々の車両別に決まってきます。
さまざまなタイプのトラックがあるため一概に中型トラックだから過積載にならない積載量は「これだ」、とは言いにくい部分があります。
正確に知るには車両個々の車検証を見てください。
決められた車両総重量から算出した過積載にならない範囲は下記の表を目安としてください。
目安としては平ボディタイプであり、テールゲートなどの付属品は装着していません。
トラックの種類 | 車両総重量 | 過積載にならない範囲 |
小型トラック(2tから3tトラック) | 4~5t程度 | 最大積載量3t以内 |
中型トラック(4tトラック) | 8t未満 | 最大積載量3~6.5t |
大型トラック(10tトラック) | 20t以下 | 最大積載量6.5t以上 |
・積載量を超えた場合の許容範囲はある?
積載量を越えた場合の許容はありません。
決められた積載量を1㎏でも超過すれば、積載オーバーです。
最大積載量を超過しての走行は非常に危険です。
余裕を持った荷の積み方をして安全運転に当たってください。
過積載にならないための、最大積載量の算出方法
最大積載量の算出方法を知って過積載にならないために努力をしてください。
まずは車両総重量を算出する計算式があります。
車両総重量=車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量
車両重量はキャビンとシャーシと架装の重量を足した重量で、荷物や人が乗っていないときのトラックの全体の重さのことです。
乗車定員は1人当たり55㎏と決まっています。
そしてこの計算式から最大積載量を逆算します。
最大積載量=車両総重量-車両重量+乗車定員×55kg
となります。
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過積載の危険性
各トラックメーカーは、各サイズのトラックに決められた車両総重量をもとにしてシャーシの強度やブレーキの性能など詳細な設計を行いトラックの製造をしています。
過積載はそれを越えてしまう危険性を持っているのです。
・制動距離が長くなり、事故につながりやすい
想定とは違う過積載による重量はトラックを減速させる力を弱めてしまいます。
制動距離は長くなってしまい、いつもの感覚でブレーキを踏んでもトラックはドライバーの思うように減速、停止はしてくれません。
しかも過積載の重量の分だけ衝突力は増しており、起こしてしまった事故の被害は大きなものになってしまいます。
過積載による運転はドライバーにいつもの感覚での運転をさせてはくれず、驚かせて慌てさせます。
制動距離の延長はドライバーの正しい判断も奪ってしまい事故につながりやすくしてしまいます。
・スピードを制御しづらくなる
過積載でのトラックの走行は、スタート時点からスピードの制御を難しくしてしまいます。
まずは大きな負担をエンジンにも車体にも車軸、タイヤにもかけてトラックは動き出します。
過積載でのトラックは交差点でも右左折時に強い力がカーブ方向にかかり、スピードを出し過ぎればそのまま横転してしまう可能性もあります。
下り坂では加速に拍車がかかってスピードが上がってしまいます。
そして、過積載でのトラックの落ちてしまった制動力では減速もままならず、ブレーキを踏み過ぎてフェード現象を起こす可能性もあります。
・荷崩れが起きる可能性がある
過積載のトラックでは荷崩れを起こす可能性もあります。
過積載で荷台いっぱいの積荷があるならば逆に荷崩れを起こさないようにも思うのですが、右左折時、上下ともの坂道、急発進・急ブレーキのどれもが積荷に横の力をかけてしまい荷崩れを起こしやすくしてしまいます。
その崩れた荷が外に出てしまえば、事故の原因にもなりますし、他の車両に多大の迷惑をかけてしまいます。
荷主からはペナルティがやって来ます。
過積載には荷崩れが起きる可能性があり、それが大きな事故や周囲への被害を与える可能性があると認識してください。
過積載が起きた際の責任は誰にある?
過積載を起こしてしまった際の責任はもちろんまずはドライバーにあります。
プロのドライバーであれば、積載の途中である程度過積載を予感することができるに違いありません。
かりに事業主や荷主から過積載を強要されるようなことがあれば、それにははっきり拒否する必要があります。
そして実際に起こってしまった過積載の責任は事業主にも荷主にも問われていきます。
過積載を行うと道路交通法、道路運送車両法、貨物自動車運送事業法に基づき処罰されます。
過積載を起こしてしまうことの責任が事業主ばかりか荷主まで問われてしまうことは事の重大さを示しています。
自社だけで処理しきれずに発注者の荷主に迷惑をかけてしまい、信用を失ってしまう。
過積載による罰則ばかりか、仕事もその発注者までも失ってしまうことになりかねません。
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過積載が起きた際の罰則
大変な罰則やペナルティがあるのにもかかわらず、いまだに無くなることのない過積載です。
過積載の厳しい罰則をあらためて確認してみましょう。
・過積載が10割以上の場合
過積載が10割以上ということは、規定の2倍の積載を行なったということです。
この事実は故意に行った過積載と判断されても仕方ありません。
そこには厳しい処罰が待っています。
運転者には罰金と懲役刑、事業者には長い期間の車両停止処分が科されます。
この200日や500日の車両停止処分は営業の存続までかかってくることでしょう。
それほど過積載は重い罪だということです。
待っている処罰は以下の通りです。
違反した過積載 | 罰則の内容 |
運転手(中型トラック、大型トラック) | 違反点数6点(免許停止、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金) |
運転手(普通車) | 違反点数3点(反則金35,000円) |
事業者(違反初回) | 車両停止処分(30日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) | 車両停止処分(80日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) | 車両停止処分(200日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) | 車両停止処分(500日×違反車両数) |
・過積載が5割以上10割未満の場合
過積載が10割以上でも、10割未満のかりに9割としても過積載の圧倒量にはそれほど差が無いように思えますが3段階に罰則は分かれています。
以下が処罰の内容です。
違反した過積載 | 罰則の内容 |
運転手(中型トラック、大型トラック) | 違反点数3点(反則金40,000円) |
運転手(普通車) | 違反点数2点(反則金30,000円) |
事業者(違反初回) | 車両停止処分(20日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) | 車両停止処分(50日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) | 車両停止処分(130日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) | 車両停止処分(330日×違反車両数) |
・過積載が5割未満の場合
1㎏でもオーバーしたら過積載に変わりありません。
運転者としても事業者としても少しでも多くの荷を積みたいところでしょうが、ルールを守って安全運転を励行したいものですね。
以下が処罰の内容です。
違反した過積載 | 罰則の内容 |
運転手(中型トラック、大型トラック) | 違反点数2点(反則金30,000円) |
運転手(普通車) | 違反点数1点(反則金25,000円) |
事業者(違反初回) | 車両停止処分(10日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) | 車両停止処分(30日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) | 車両停止処分(80日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) | 車両停止処分(200日×違反車両数) |
過積載の対策方法
過積載の対策には長年にわたって養って来た勘も必要でしょうが、ヒューマンエラーは起こって当然のことです。
そうすると、第三者の目や正確な計測器に頼ったほうがよさそうです。
そして、この積載量の確認は複数の目、複数の方法で行うことが大切です。
・目視確認
計測器を使う前に目視によって行う積載量の確認方法を覚えておけば大まかなチェックは行うことができます。
トラックの形状によって確認の方法は変わってきます。
ダンプトラックであればアスファルトやコンクリートガラを積載する時には荷台より20cmの高さまで、土砂であるならば荷台スレスレにするなど、基準を決めておいたらいいです。
積載物の重さによって沈み込むタイヤの状態を憶えるのも役立つことと思います。
まずは人間の目での確認を行ってください。
・自重計での確認
計測器を使っての確認です。
大型ダンプにはこの自重計の装着が義務付けられています。
まずは目視確認を行い、この自重計を使って車体重量を計測してください。
そして計測したら記録に残すことがあとあと何かがあった際に証拠にもなって便利です。
今のIT主導の世の中です、スマホでの撮影もいいかと思います。
ダンプの自重計での計測にはコツがあるようです。
実際自重計を利用するようになったらメーカーからそのようなコツや特徴を確認して正確な車重を計測してください。
・監督者の設置、第三者の目での確認
日常の作業に忙殺されてなかなか過積載のチェックが出来ないこともあるでしょう。
そのようなことでの過積載チェック漏れを防ぐために監督者を置いてみたらいかがでしょうか。
監督者によって過積載のチェックを徹底させて、あわせて監督者にも毎日チェックをしてもらい過積載への目を養ってもらい、毎日ダブルチェックを行うようにしてみるのはいかがでしょうか。
まとめ
無くなることのないこの過積載走行の撲滅を目指してみませんか。
私たちトラック事業者及びその関係者には大きな責任があります。
日本経済発展のために私たちは毎日走り続けなければなりません。
しかし、そこには安全運転という大切な言葉がついて行かなければなりません。
皆さんの幸せのためにこの過積載についてもう一度深くお考え下さい。
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