大型特殊免許とは?運転できる車両や取得方法・費用など徹底解説!
大型特殊免許は道路交通法に定められた「特殊自動車」を公道で運転する際に必要になる免許です。
その特殊自動車のサイズと能力によって大型特殊免許と小型特殊免許に分けられています。
特殊自動車には建設及び農業に関係する車両が多く、実際の作業においては別に作業免許が必要になります。
今回の『豆知識』ではこの大型特殊免許を取り上げて、運転できる車両や取得方法・費用などを解説いたします。
目次
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大型特殊免許とは?(第一種・第二種)
道路交通法によって小型特殊自動車のサイズは下記のように定められています。
小型特殊免許で運転できる特殊自動車の条件 | |
車体の長さ | 4.7m以下 |
車体の幅 | 1.7m以下 |
車体の高さ | 2.0m以下 |
最高時速 | 15㎞を越えないもの |
そして、大型特殊自動車は上記の表の条件が一つでもオーバーしたものが該当します。
第一種・第二種の区分は人を乗せる(第二種)か、乗せないかの違いのみです。
ちなみ2023年において第二種免許を活かせる車両はありません。
ほとんどの場合、第一種免許だと思っていだいて間違いありません。
・大型特殊免許農耕車限定免許
大型特殊免許のなかで農作業用に限定されたコンバインやトラクターなどを公道で運転する際に必要となります。
大規模で農業を行い公道を走行する際や、共同で利用する農耕車を公道を使って移動する際に必要な免許となります。
免許証に「農耕車に限る」と記載されます。
・小型特殊免許との違い
「大型特殊免許とは?」で説明させていただいた通りの規格・能力を有する特殊自動車が小型特殊免許に該当します。
小型特殊免許に該当する特殊自動車は普通免許を持っていれば公道を運転できますが、小型特殊免許に該当しない大型特殊自動車の公道の走行には大型特殊免許が必要になります。
大型特殊免許で運転できる車両の条件は小型特殊免許の条件を一つでも上回ったものが該当します。
上限は定められていますが、小型特殊免許で運転できる特殊自動車の条件を越えた規格・サイズの大きな特殊自動車であることが違いとなってきます。
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大型特殊免許で運転できる車両
大型特殊免許で運転できる車両は大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付き自転車(原付)の3つです。
具体的な条件は下表をご参照ください。
・大型特殊自動車
大型特殊免許で運転できる特殊自動車の条件 | |
車体の長さ | 12m以下 |
車体の幅 | 2.5m以下 |
車体の高さ | 3.8m以下 |
排気量 | 制限なし |
最高時速 | 制限なし
(時速49㎞以下の自主規制あり) |
トラクター、ショベルカー、クレーンや大型除雪車などが大型特殊自動車となります。
多くの方は耳にすればその姿が想像できる特殊な形状をした自動車がそのままのネーミングで大型特殊自動車となり、この大型特殊免許で公道を運転することができます。
公道を運転する場合には普通自動車と同じように自賠責の保険への加入が必要になります。
・小型特殊自動車
大型特殊免許で運転できる小型特殊自動車の条件 | |
車体の長さ | 4.7m以下 |
車体の幅 | 1.7m以下 |
車体の高さ | 2.0m以下 |
排気量 | 制限なし |
最高時速 | 15㎞/hを越えないもの
農作業用は35㎞/hと定められています。 |
小型特殊自動車とは主に農作業や工場内で使われる車です。
上記表に当たる規格・サイズの耕運機、農業用運搬車、コンバイン、田植え機、小型除雪車、ターレット式構内運搬車、フォークリフトなどです。
公道を運転する場合には大型特殊自動車や普通自動車と同じように自賠責の保険への加入が必要になります。
・原動機付き自転車
大型特殊免許で運転できる原動機付き自転車の条件 | |
排気量 | 50cc以下 |
私たちが日常でよく利用している「原付バイク」です。
普通自動車免許でもこの原動機付き自転車は運転できますから、普通自動車免許で小型特殊自動車も運転できるということを考えあわせると、小型特殊自動車と原付バイクは同種の仲間だと考えることができるかも知れません。
大型特殊免許取得のメリット
大型特殊免許取得のメリットはこの大型特殊免許一つで小型特殊自動車と原付バイクの公道での運転が可能になることでしょう。
特殊車両の現場においての作業免許は個々に取得しなければなりませんが、この大型特殊免許を取得しておけば必要に応じてどの特殊自動車でも公道で運転をして移動させることができるのです。
隣接する現場に建設機器を移送させる際に、仮に数メーターの公道を走行するだけだから、公道を横断するだけだから、と言っても交通ルールを破ることには変わりはありません。
どの特殊車両でも公道を運転できる資格を持つということが大型特殊免許取得の一番大きなメリットだと思われます。
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大型特殊車両の代表例
その名称通り特殊な形状の車両の大型サイズです。
特殊な形状の理由は特殊な作業に特化しているからで、その力で私たちの日々の生活を支えてくれています。
その代表を3つあげました。
1:ホイールクレーン
クレーンを搭載している車両で、建設現場などでの荷物のつり上げや運搬作業に使用されます。
自走可能なホイールクレーンは荷重の重いものを扱うため、道路交通法では大型特殊車両に分類されています。
回送車を必要としない自走可能なホイールクレーンは市街地の狭小敷地の現場にも対応できる優れものです。
2:ホイールローダー
前方にバケットのついた建設機器で油圧装置によってバケットを上下させてバラ物荷役を行うことが可能な四輪駆動車両です。
地面を掘り下げる能力はありませんが前進する強い機動力で路面や畜舎の清掃を行なったり、降雪地帯の除雪作業でその能力を発揮して活躍します。
3:フォークリフト
油圧を利用して上下するフォークを荷の載ったパレットや荷の下部に差し込み持上げて移動させる車両です。
物流業ではトラックへの荷の積込みや荷降ろしに欠くことのできない作業車両です。
20フィート(6m)、40フィート(12m)のコンテナをトレーラーへの積込み・降ろしに活躍します。
大型特殊免許の取得方法
大型特殊自動車免許の取得方法はほかの免許の取得方法と変わりはありません。
教習所での取得や合宿教習での取得が一般的でしょうが、運転免許試験場での一発試験での取得方法もあります。
ご自身のそれまでのご経験と仕事や日常生活の状況を考えあわせて選択してください。
・大型特殊免許の取得条件
まずは年齢、18歳以上が取得条件となっています。
そして、身体能力で視力(矯正視力含む)が両眼の合計で0.7以上必要です。
片眼で0.3以上(0.3未満の場合、は他眼で0.7以上、視野150°以上)が必要な取得条件となっています。
そして、必要な免許にあるのが「普通MT免許を取得していること」です。
特殊車両にはギアチェンジを運転に必要とするものが多いことからこのMT免許が取得条件になっているのでしょう。
普通免許取得の際に、頑張ってMT免許を取得しておくことはATも運転可能であり、お得かも知れません。
・大型特殊免許の取得に必要な費用、期間
大型特殊免許を取得するために必要な費用は教習所に通いであれば10万円前後必要になるようです。
期間は1週間以内のようです。
既に大型、中型、準中型、普通、二輪、第二種免許のいずれかを持っていれば、学科試験は免除されますので、その場合は技能教習の6時間だけの教習となりますから時間と費用は変わってきます。
合宿の場合も免許の有りなしで費用は変わってきます。
上記教習費用に加えて非常にリーズナブルな宿泊料が加わってきますが、地域や主催する教習所によって変わりますからその都度確認してください。
自動車運転試験場で一発受験を受ける際に必要な手数料は
合計6,100円(受験料2,600円、試験車使用料1,450円、免許証交付料2,050円)
(再試験の場合は、その都度受験料、試験車使用料がかかります。)
となります。
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大型特殊免許に関するよくある質問
さまざまなスタイルの大型特殊自動車なためにさまざまな質問がよくあります。
そんな質問をいくつかご紹介させていただきます。
・大型特殊免許取得の難易度は?
教習所での受講をきちんとなされていれば決して難易度は高くはありません。
警察庁の発表によれば2020年から2021年での大型特殊免許第一種の合格率は85%を超えています。
落とすために行われる免許取得試験ではなく、正しい交通ルールと安全運転を身につけてもらうために行われる免許取得試験だからです。
決して難易度は高くはありません。
・大型特殊免許と大型免許の違いは?
大型特殊免許は大型特殊自動車を公道で運転するために必要です。
大型トラックを公道で運転するために必要な免許です。
大型免許は大型特殊免許取得条件の学科免除にも含まれています。
大型特殊自動車を公道で運転する際に必要な知識の多くはこの大型免許のなかに含まれているということになります。
・大型特殊免許でフォークリフトは運転できる?
フォークリフトを公道で運転することはできます。
(この際には自賠責保険など、公道を走る普通自動車などと同様な必要条件は満たしてください。)
しかしながら、作業を行うことはまた別になります。
作業免許(講習)が必要になります。
大型特殊免許は公道を走るための警察庁所管の免許であり、フォークリフトの作業免許は厚生労働省所管の免許となります。
この2つの免許は同時に取得しておくと便利かもしれません。
まとめ
特殊自動車免許は小型特殊自動車や大型特殊自動車を公道で走らせるための運転免許です。
サイズに大小はありますが、その特殊な形状や低速での通行はほかの車両運行の妨げになる場合もあります。
事故を起こさず、渋滞も起こさない。
そのための特殊自動車免許だと思ってください。
交通事故ゼロを目指すのは私たちトラックファイブも同様です。
これからもトラックファイブは『豆知識』を通じて皆さまのお役に立てる情報をお伝えしていきます。
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