トラックの高さ制限は?超過時の罰則や対処法を徹底解説!
トラックには高さ制限があります。
積荷を積んだトラックは道路の構造を保全し、交通安全を守るために道路を通行する全ての車両同様にトラックの高さばかりか全車長・全車幅、車両総重量が制限されています。
しかしながら道路を保全管理する国土交通省によって定められた道路法に定められたこの制限を超過しないとならない場合もあるでしょう。
そんな際の対処法や万が一の罰則などを今回の『豆知識』で解説させていただきます。
目次
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トラックの高さ制限とは?
※photoACより『道路標識 高さ制限』
トンネルや鉄道高架など一般道路にある構築物を安全に通過するために高さ制限はあります。
1952年(昭和27年)第二次世界大戦後間もない道路等のインフラが整備され始めた頃に制定された道路法で高さ制限は決められました。
〈道路法における高さ制限〉
道路法では高さ3.8mが車両高さ制限の上限とされてきました。
2004年(平成16年)に一部改正され、一部の道路の高さ制限は4.1mと緩和されました。
この一部の道路とは道路管理者(高速道路・一般国道は国交大臣、都道府県・市町村は自治体の長)が通行に支障が無いと認めて指定した道路を言います。
そして、高さ4.1mを越える車両も走行を認められます。
申請によって通行許可を受ければ最高で4.3mまでの車両の走行が認められます。
〈高さ制限を設ける理由〉
1952年(昭和27年)第二次世界大戦後の道路等のインフラが整備され始めた時期に制定された道路法で高さ制限は定められました。
トラックを含む車両に高さ制限を設ける理由は道路の保全と交通安全のためです。
日本経済の発展にトラックによる物流は不可欠でした。
高速道路にも一般道にもトンネルや橋梁などの構築物は不可欠です。
トラックが安全に通過し、事故を起こすことなく道路やこれらの構築物を維持・保全するために高さ制限は必要なのです。
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高さ制限を超過してしまった場合の罰則
※photoACより『罰金を支払うイメージ』
道路法という法律で定められた高さ制限ですが、万が一の不備や、やむを得ない理由で高さ制限を超過してしまった場合には法律に定められた対応をして対処しなければなりません。
〈100万円以下の罰金〉
かなり厳しい処罰が待ち受けています。
道路法にあるこの高さ制限に違反すると、100万円以下の罰金が科せられます。(道路法第104条第1項)
仮に申請している場合であっても、申請によって許可された許可証を持参していなければ申請していなかった場合と同様な処罰となります。
地域によっては高さ制限が3.3mもあります。
ここでは定められた許可申請をしていなければ知らなかったで済まされることは無く、処罰の対象となってしまいます。
〈免許証の減点〉
高さ制限に違反すると罰金ばかりではなく、運転免許証の点数を1点減点されてしまいます。
プロのドライバーには生きるための必需品である個人の免許証から減点をされてしまうのは非常に辛いものがあります。
そして、高さ制限だけではなく道路法に定められるのは車両幅や車両長や車両総重量もあります。
うっかりミスや知らなかったで、大切な免許証にキズを残さないでください。
過去の『豆知識』4tトラックについて徹底解説!車種・車両寸法・荷台寸法・価格
をご覧いただいて「トラックの車両寸法・荷台寸法をはみ出す場合」のルールもよくご周知ください。
高さ制限を超過してしまう場合の対処方法
あらかじめ高さ制限を超過してしまう場合、それが高さ4.3mまでならば許可申請をすることによって制限外積載許可として認められます。
所定の方法に沿って申請し、走行の際は許可証の携帯を忘れないようにしてください。
〈「制限外積載許可」を申請する〉
「制限外積載許可」の申請は難しいことではありません。
制限外積載許可申請用紙はインターネットでダウンロードが可能です。
申請時に必要な書類は
・制限外積載許可申請書
・当該車両の車検証コピー
・運転者の免許証コピー
・特殊車両通行許可証
・ 運搬経路地図
・荷姿図
以上の6点です。
そして、許可範囲は出発地から到着地まで、その間の1運行限りで運行終了までを許可範囲として申請します。
この許可の申請は出発地の管轄をする警察署もしくは所在の交番に提出してください。
ちなみにこの「制限外積載許可」は高さばかりではありませんので車両幅や車両長や車両総重量をオーバーする際にも必要になります。
〈制限からはみ出す場合は必ず赤い布をつける〉
制限外積載許可の申請をして許可証を手に入れたとしても、通常のルールを外れた大きな積載物の運搬には細心の注意を払わなければなりません。
今回の高さ制限を外れたものばかりではなく、車両幅や車両長をオーバーする場合には荷台の後部の目立つところに30cm四方の赤い布を付けなければなりません。
ちなみに車両全長では制限の12mのはみ出しが1割以内、全幅も1割以内のはみ出しならば、この赤い布のみで許可を取らずに通行できます。
制限外積載許可を受けたトラックであることを知らしめるために必ず装着しなければなりません。
そして、ドライバーもその赤い布を目にして制限を超えた積載物を運搬していると意識して安全運転に努めましょう。
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まとめ
※photoACより『港湾から市街地に向かう輸送トラック』
道路法による高さ制限や全車長・全車幅や車両総重量の制限は既存の道路や付属構造物を守ることで交通安全につながることです。
戦後80年近く経った現在、一般国道や高速道路、付属のトンネルや橋梁は老化しやり替えやリニューアルを必要としています。
時代は進み当時からは想像もつかない物流量の現在の輸送はそんな現実と背を向けた状態にあるのかも知れません。
今後世の中のインフラが再構築されるまで私たちでルールをしっかり守って、大切に道路や付属施設を使用していかなければならない時代なのかも知れません。
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