不要なトラックは廃車にしたほうが良い?放置するデメリットとは…
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不要なトラックを放置するデメリット
購入にかかる初期費用の高額なトラックをなかなか処分できずに放置してしまうことは決して珍しいことではありません。
しかし放置していてもかかってしまう費用があります。
そのままではメリットは見つかりにくいと思います。
では、トラックを放置することによってどんなデメリットがあってそれを回避するにはどんな方法があるのかを説明いたします。
・コストがかかってしまう
トラックに乗る、乗らないは関係なく所有するだけでかかってしまう経費があります。
自動車税は毎年4月1日の車検上の所有者に支払い義務のある税金です。
最大積載量によって税額は定められており、事業用トラック1トン以下で6,500円/年、11t超12t以下で48,300円/年となっています。
自動車重量税は車検時に車検証の有効期間分の税額をまとめて支払う税金です。
車両総重量によって税額は定められており、事業用トラック1トン以下(エコカー減税適用無し)で2,600円/年、11t超12t以下(エコカー減税適用無し)で31,200円/年となっています。
このほか自賠責保険料や任意保険料が無駄な経費としてかかってしまっています。
・車検切れになってしまうとすぐ使うこともできない
車検とは正式には『自動車継続検査』といい、道路交通法に定められた『保安基準に』適合しているかどうかを定期的に検査する法律でのルールです。
そのため、車検を受けずにトラックを公道で走らせることは出来ず、走らせたら道路交通法違反となり刑罰の対象となります。
放置しておいたトラックはこの車検を受け、自賠責保険をかけなければ公道を走ることは出来ません。
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不要なトラックの廃車方法
トラックの廃車には以下の二通りの方法があります。
・廃車の種類
<一時抹消登録>
この名称通りに一時的に登録を抹消する手続きです。
そして必要な時期が来たら再度手続きを行うことでトラックは公道を走れるようになります。
その間は、自動車税、自動車重量税などの税金や自賠責保険料の支払い及び道路交通法で義務付けられている車検を受ける必要が無くなります。
<永久抹消登録>
乗ることのないトラックを処分する際の手続きです。
書類上の手続きだけで完了する一時抹消登録とは違い、トラックの解体という行程が一巡の手続きの中に発生します。
・一時抹消登録の方法
<必要書類等>
- 一時抹消登録申請書(陸運支局もしくはダウンロード可)
- 手数料納付書(陸運支局)
- 車検証
- ナンバープレート前後2枚
- 自動車税・自動車取得税・自動車重量税申告書
- 所有者印鑑証明書
- 登録印鑑
<費用>
自身で手続きを行えば登録手数料用印紙代(350円)のみが必要になります。
<手続きの手順>
- 窓口にて一時抹消登録申請書を購入し必要事項の記入を行います。
- ナンバープレートを取外し、陸運支局窓口に返納します。
- 必要事項の記入を行った申請書類に手数料印紙(350円)を添付して担当窓口に提出する。
- 問題が無ければ一時抹消登録証明書が交付され、受け取ります。
・永久抹消登録の方法
<必要書類>
- 永久抹消登録申請書(陸運支局もしくはダウンロード可)
- 手数料納付書(陸運支局)
- 自動車検査証
- ナンバープレート前後2枚
- 移動報告番号と解体記録日が記載されたリサイクル券
- 自動車税・自動車取得税・自動車重量税申告書
- 自賠責保険証明書
- 所有者印鑑証明書
- 登録印鑑
- 身分証明書
<費用>
トラック購入時から解体までにリサイクル料金を支払っていない場合に、この解体時にリサイクル料金が発生します。
- 解体業者によるスクラップ費用 1~3万円
- 解体業者作業場までの引き取りレッカー費用 実費
- リサイクル料金を支払ってない場合 2~3万円の料金が必要になります。
<手続きの手順>
- 手続き前にまずはトラックの解体が必要です。
解体業者にトラックを解体させて、解体業者の用意する移動報告番号と解体記録日の記載されたリサイクル券が必要となります。
そして、解体後15日以内の管轄陸運支局での手続きが必要となります。
- 必要書類、ナンバープレートを窓口に提出返納します。
- 永久抹消登録申請書に必要事項と『移動報告番号』と『解体記録日』を記入し提出します。
- 陸運支局から『廃車証明証』を受け取ったら手続きは完了します。
※車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は自動車重量税還付申請を行うことが出来ます。(平成17年1月から使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の施行と同時に「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」がスタートしています。)
還付申請を行う際には永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に必要事項を記載の上、提出します。
・還付金などはある?
自動車税は年単位で支払う4月1日起算日の地方税で、自動車重量税は購入時、その後の車検時を起算日とする国税です。
廃車のタイミングによっては残りの月数分の税額が戻ってきます。
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まとめ
廃車手続きには二種類あり、目的によって早い時期での手続きを行うことによって税金やその他経費を無駄な出費としてしなくても済みます。
しかしながら、無駄な出費は無くなっても廃車手続きには多少なりともの費用が発生します。
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