トラック自動車税と売却のメリットとは!
目次
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はじめに
日本国民として、トラック事業者として税金を納めることは義務であり、納める税金の仕組みやその使い道を知ることは大切なことです。
トラック輸送は日本の輸送の9割以上を占めています。
国民の生活と産業活動を支えるために国策により基幹産業として育てられてきました。
今ある日本は私たちの日々の業務であるトラック輸送無くしてその存在はありません。
そして、新型コロナウィルスがまん延する間も物流を止めることは出来ず、エッセンシャルワークの一つとして一日も欠かす事無く日本の経済活動に貢献してきました。
しかしながら、トラックには事業を行うに当たって多くの税金が課せられています。
トラック取得段階に自動車税環境性能割、消費税が課され、保有段階には自動車税、自動車重量税、走行段階では軽油取引税、ガソリン税、消費税と多くの税金が課されていているのです。
(2019年に税制が大きく改定され、それまであった「自動車取得税」は廃止となり、代わりに「環境性能割」が課されるようになりました。)
本コラムではこの自動車税を取り上げて皆さまにトラックに関する税金のご理解を深めていただきたいと思います。
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自動車税とは
「自動車税」とは、所有するトラックの積載量を基準に課される税金です。
毎年、4月1日のトラックの所有者が各都道府県に対して毎年支払わなければいけない税金が自動車税です。
税金額は積載量と「営業用」および「自家用」の使用用途で決められています。
この「営業用」および「自家用」の違いは、運賃を取って荷物を運ぶことを業とするトラック運送会社の保有するトラックが「営業用」です。
ナンバープレートの色が緑色地で白色の数字になっています。
ちなみに軽自動車の「営業用」は黒色のナンバープレートに黄色の数字です。
「自家用」は自社の荷物を運ぶ、運賃の発生しないトラックです。
ナンバープレートの色は白色地に緑色の数字のナンバープレートです。
ちなみに軽自動車は黄色地のプレートに黒色の数字です。
◆自動車税の税額
自動車税の税額はトラックの車体重量で決まってきます。
「事業用」、「自家用」で区分され最大積載量を基準に「営業用」1トン以下が一番安い税額で6,500円です。積載量が増えるごとに3,500円から6,300円の範囲で課税額は増えていきます。
自動車税の税額を一覧表にまとめました。
最大積載量 | 金額 (事業用) | 金額 (自家用) |
1トン以下 | 6,500円 | 8,000円 |
1トン超2トン以下 | 9,000円 | 11,500円 |
2トン超3トン以下 | 12,000円 | 16,000円 |
3トン超4トン以下 | 15,000円 | 20,500円 |
4トン超5トン以下 | 18,500円 | 25,500円 |
5トン超6トン以下 | 22,000円 | 30,000円 |
6トン超7トン以下 | 25,500円 | 35,000円 |
7トン超8トン以下 | 29,500円 | 40,500円 |
8トン超 | 29,500円に8トンを超える1トン毎に4,700円を加算した額 | 40,500円に8トンを超える1トン毎に6,300円を加算した額 |
◆自動車税を滞納した場合
この自動車税は4月1日の所有者あてに行政より納付書が送られてきます。
5月に入った頃に手元に届き、納付期限は5月末とその納付期間は決して長くはありません。
万が一、うっかり忘れてトラックの自動車税を滞納してしまうと「滞納金」がかかります。
期限までに自動車税を納めなければ、期限経過から1ヵ月以内なら年2.6%、1ヵ月以上なら年8.9%分の延滞金まで支払いが必要になってしまいます。
延滞金は本来ならば不要な負担です。
期限には注意して早めの支払いを心がけてください。
更にこの滞納を行ってしまった場合、車検が通らなくなります。
二年に一度の車検を受ける際に、「車検証」、「自賠責保険証」と必ず「自動車税納付証明書」が必要となります。
その必要書類の「自動車税納付証明書」が無く、車検は通らなくなってしまいます。
自動車税における売却のメリットとは
自動車税は地方税であり、都道府県に対して所有者が納付書で納めなければなりません。
毎年の4月1日現在における所有者が納付義務を負います。
年度の途中で購入した場合の自動車税は、新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分で計算され、登録時に支払います。
このルールを利用して少しでも費用を減らしたいと思う場合は購入を月末から翌月初めにずらすことで、1ヵ月分の節税が可能になります。
※こんな感じです。
・3/31での新規登録をすると4月から翌年3月までの1年分の支払い
・4/1での新規登録をすると5月から翌年3月までの11ヵ月分の支払い
ということは、年度中に所有しているトラックを売却すれば還付を受けることが出来ます。
所有者の名義が変わった時点で納税の義務は無くなりますから先払いした自動車税は還付されます。
年度中にトラックを廃車した際も同様に自動車税は月割で還付されます。
所有者変更や廃車する際には自動車税の還付金を請求できることを頭に入れておいてください。
多額とは言えませんがトラックを売却した際の自動車税の還付のメリットです。
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自動車税以外の税制
冒頭で述べました通りトラック運送業には事業を行うために複数の税金が課されています。
トラック取得段階に自動車税環境性能割、消費税が課され、保有段階には自動車税、自動車重量税、走行段階では軽油取引税、ガソリン税、消費税と多くの税金が課されていているのです。
◆自動車税環境性能割
2019年10月1日消費税が10%に増税された際に自動車取得税は廃止され、この自動車税環境性能割に変わりました。
(それまでは消費税と自動車取得税がトラック購入時にかかりました。同時にかかる同種類の課税を二重課税という見方から、消費税と自動車取得税との関係は疑問視されていました。それが理由で、消費税8%への増税に伴い、自動車取得税は減税されました。そして、2019年10月の消費税10%への増税時に、自動車取得税は廃止となりました。
自動車税環境性能割はその名称通り、その税率は燃費基準値達成度等に応じて決定されます。
そして営業用登録トラックは非課税~2%、自家用登録トラックは非課税~3%となっています。
自動車の取得価額に対して上記の課税率をかけて算出します。
そして、取得価格とは自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額を言います。
トラックに付加して一体となっている物(例えば、ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物の価額は含まれません。
ただし、無償で取得した場合や縁故者から格安で買った場合などは、通常の取引価額が取得価額となります。
なお、トラックの取得価額が50万円以下の場合は、免税となります。
◆自動車重量税
自動車重量税も自動車税と同様にトラック保有時に義務付けられる税金です。
新車登録時または車検の際に代金に合わせての支払いとなります。
トラックの区分(自家用及び事業用)と重量及び経過年数で課税される税金です。
自動車重量税はエコカー減税が適用されます。その際は下記表の通り減税されます。
◆新車新規登録等時における自動車重量税の税額(自家用及び事業用です。)
【自家用トラック】
車両総重量 |
2年自家用 | ||||
エコカー | エコカー(本則税率から軽減) | エコカー外 | |||
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | 軽減無し | |
1t以下 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 | 6,600円 |
~2t | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 13,200円 |
~2.5t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 19,800円 |
~3t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 24,600円 |
~4t | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 32,800円 |
~5t | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 | 41,000円 |
~6t | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 49,200円 |
~7t | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 | 57,400円 |
~8t | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 65,600円 |
【事業用トラック】
車両総重量 |
2年事業用 | ||||
エコカー | エコカー(本則税率から軽減) | エコカー外 | |||
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | 軽減無し | |
1t以下 | 0円 | 1,200円 | 2,500円 | 3,700円 | 5,200円 |
~2t | 0円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 10,400円 |
~2.5t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 15,600円 |
~3t | 0円 | 3,700円 | 7,500円 | 11,200円 | 20,800円 |
~4t | 0円 | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 26,000円 |
~5t | 0円 | 6,200円 | 12,500円 | 18,700円 | 26,000円 |
~6t | 0円 | 7,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 31,200円 |
~7t | 0円 | 8,700円 | 17,500円 | 26,200円 | 36,400円 |
~8t | 0円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 41,600円 |
◆13年を超えたトラックの自動車税と自動車重量税
「自動車のグリーン化特例」という制度の考え方は「環境負荷の小さい燃費の優れた車には軽課し、逆に環境負荷の大きい古い車については重課する」というものです。
新規登録から13年を超えたトラックの自動車税、自動車重量税は高くなるのです。
これは「もったいない」という、ものを大切にしよう、持続可能性のSDGsの考え方に反するような気もしますが、方や地球環境を考えると仕方のないことなのかも知れません。
しかしながら、大切に乗り続けてきたトラックを環境問題により重課税を受けるのは片腹痛いものです。
さいごに
トラック運送業の事業主様にとって、トラックの維持費用軽減にはエコカー減税対象車両の導入が効果的かも知れません。
環境性能に優れたエコトラックの購入時は環境性能割による課税額を抑えられますが、エコカー減税対象トラックの車両価格が引き下がるわけではないため導入コストの経済的負担は決して小さくありません。
非常に悩ましい問題です。
トラックに課される税金が環境性能の高いエコカーを導入することで節税することが出来ることを上手に利用したいものです。
環境性能が高い新車のトラックは当然ながら車両価格が高額であり、現在使用しているトラックからの乗り換えは簡単なものではないでしょう。
それを中古トラックの購入で解決してみてはいかがでしょうか。
現在使用しているエコカー減税の対象となっていないトラックを下取りに出して、環境性能に優れた高年式の中古トラックに乗り換えてみてはどうでしょう。
新車より安い中古トラックを導入して自動車税や自動車重量税などを節税することを検討してみてはいかがでしょうか。
環境性能に優れた高年式の中古トラックも決して安くはありません。
しかしながら、新車の購入より負担する費用は大きくなく導入はし易くなるのではないでしょうか。
環境性能に優れた高年式の中古トラックは中古と言えども燃料費の節約につながることでしょう。
燃料費における税金、トラックにかかる税金の節税につながります。
そしてそのすべては会社の利益に結び付いていきます。
そのような地道な積み重ねが現在のトラック運送業界では必要です。
1990年の規制緩和により事業者数が増加し、それに伴って起きた過当競争が原因で運送料金の適正価格は崩れ去り、適正運送料が収受出来ない現状があります。
これは業界全体で考えなければならない難しい問題であって、今は直面する一つ一つを片付けていかなければならないでしょう。
まずは現行の法律や制度を利用して節税を行って会社の利益につなげてください。
自動車税をはじめに自動車重量税も事業用登録のトラックは自家用トラックよりも税制面で優遇されており環境性能の高いトラックは経営面でプラスに働いています。
トラック運送が無くては日本社会が成り立つことはあり得ず、日本の基幹産業という考えのなか、推し進められてここまで日本中の道路網や関係する交通施設は出来上がりました。
それはトラックにかかる自動車税をはじめとする多くの税金が以前は道路特定財源として使われてきた過去があるからと言っても過言ではないでしょう。
トラック運送事業者が納める自動車税をはじめとする多くの税金は現在では一般財源として使われています。
この税収額は実に、日本の全税収の1割近くにまでなります。
これを理不尽のように感じる関係者の方もいらっしゃるかも知れませんが、トラック運送事業者の売上・利益は日本中のお客様がいて初めて上がってくるものです。
未来のお客様となる子供たちのために良環境で住みやすい日本を作るために自動車税をはじめとする多くのトラック関連の税金が使われてもいいのではないでしょうか。
トラック運送事業のみに関わらず世の中全体が良くなり、生活しやすくなり、仕事から帰れば家族の笑顔が絶えないようなそんな良環境が出来上がれば、心に余裕を持つことが出来て交通事故も減ることでしょうし、仕事の効率も上がってすべては良循環に回りだすのではないのでしょうか。
トラックの自動車税をはじめとする多くの税金は少し遠回りをしても最終的には皆さんのもとに大きなメリットをもたらすことになるということでしょう。