トラック1台でも運送業は始められる? 運送業許可の要件や開業方法とは
目次
-
豊富な実績
買取12,000台/年
-
最短即日から!
高価買取
-
日本全国無料!
出張査定
はじめに
「運送業」の開業には運送業許可が必須です。その運送業許可を取得する際の条件や、何が必要なのかを『豆知識』で紹介します。
トラック1台で運送業を始められるかについての疑問、さらに運送業開業のための3つの方法と必要な準備について紹介します。開業を検討されている方は、ぜひご覧ください。
【参考】LINE友達登録でトラックの買取実績・お役立ち情報を送信!無料出張査定依頼ができる!
-
豊富な実績
買取12,000台/年
-
最短即日から!
高価買取
-
日本全国無料!
出張査定
トラック1台で運送業は始められる?
「トラック1台で運送業は始められる?」 この疑問への回答は『不可』です。
運送業を開業するためには運送業許可の取得をしなければなりません。個人事業主として運送業許可を取得して開業することは可能ですが、トラック1台だけでは運送業許可取得の要件を満たしていないのです。運送業許可取得のための5大要件の中の一つに、「最低でも5台以上のトラックの確保が必要」とあります。
お客様の荷物を契約に基づいて運送する段取りの中、万が一トラックが故障しても代替のトラックを持つことが、安定した運送業を維持する担保にもなります。契約に基づく運送はそれくらい責任のあることなのです。
・運送業許可を取るための主な要件
「最低5台以上のトラックを確保できていること」を含めて、運送業許可を取るための主な要件は5つあります。
開業資金の確保、ルールに基づく営業所の確保、ルールに基づく駐車場の確保、5台以上のトラックの確保、ルールに基づく人(運行管理者・整備管理者・運転者)の確保などです。詳細は次の項で説明します。
【参考】LINE友達登録でトラックの買取実績・お役立ち情報を送信!無料出張査定依頼ができる!
運送業を開業する3つの方法
運送業許可を取るために必要な5つの要件を説明する前に、運送業を開業するための3つの方法を紹介します。それぞれの特徴、メリット・デメリットをご理解ください。
・個人事業主として開業
個人事業主として開業する場合、税務署に開業届を申請すれば独立開業は可能です。開業費用はほとんどかからないというメリットのある個人事業主としての開業ですが、運送業許可を取得するためには法人での開業と同様の要件を満たさなければなりません。法人設立での開業と比較しても大きなメリットはありません。現在、個人事業主としての開業を希望する方は多くないようです。
2013年の運送業法改正によって、個人事業主として開業する場合にも自己資金に関しての証明書類の提出が必要になりました。それまで申請書は自己申告による金額の記載だけでよく、法人よりも運送業許可申請がしやすい状況があったという流れがあり、個人事業主として開業を希望される方がいらっしゃるようです。
・法人を設立して開業
会社を設立して開業する方法です。会社登記などの手続きがあって、時間と費用がかかることは個人開業に比べるとデメリットと感じるかもしれません。しかし、法人独立にはいくつものメリットが期待できます。
①社会的信用の高さがなによりも大きなメリット
②個人事業主よりも節税対策が可能
③金融機関からの融資の受けやすさ
④法令試験は1回の受験のみ
これらが法人設立での開業のメリットです。
・フランチャイズに加盟して開業
フランチャイズに加盟しての開業も可能です。次項の運送業開業に必須の5大要件にかかる費用を負担してもらえるため、初期費用が大きくならないというメリットがあります。
その他にもフランチャイズとしてブランド力を利用できたり、事業のノウハウを蓄積することができます。経営に必要なスキルも身につくでしょうが、自由度が低くなり、ロイヤリティなどの費用負担が発生することはデメリットとなるのではないでしょうか。
【参考】LINE友達登録でトラックの買取実績・お役立ち情報を送信!無料出張査定依頼ができる!
-
豊富な実績
買取12,000台/年
-
最短即日から!
高価買取
-
日本全国無料!
出張査定
運送業の開業する際に準備するもの
運送業の開業を考えたら準備するものを紹介します。お客様の荷物を預かる運送業は非常に責任の重い仕事です。お客様との契約を遂行できなかったり、従業員であるドライバーに給与を支払えなかったりすることは、決してあってはならないことで、そのために必要な条件があります。
・開業資金
事業を開始するにあたって必要な資金を持っていることの証明になります。具体的には以下のとおりです。
1.人件費
一年間の従業員給与・賞与、役員手当
2.賃貸借料
半年分の事務所・駐車場の賃料等
3.税金等
一年分の自動車税・重量税・環境性能割、自動車任意保険料・自賠責保険料
4.法定福利費等
半年分の法定福利費・福利厚生費
5.事業用経費
半年分の燃料費・高速道路使用料
などがあります。
・営業所
事務所の立地条件としては1年以上の使用権を有することが必要で、自己所有の場合は発効後3か月以内の登記簿謄本が必要となります。借用の場合は契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書の提示または写しが必要になります。ただし、賃貸借契約期間が1年未満であっても契約満了時に当該契約が更新されるものと認められる場合には、使用権限を有するものと認めてもらえます。
事務所内の条件は事業遂行上適切な規模と規定されており、机、椅子、電話等の営業上の対応を行う設備を有し、運行管理等事業遂行上支障がないものと規定されています。
・駐車場
まずは最低5台以上のトラック等車両が収容できる駐車場(もしくは車庫)の確保です。立地条件として、都市計画法、農地法等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出が必要となります。その中にも細かな規定があり、トラックと車庫の壁面は50cm以上離れていなければならず、トラックの間隔も50cm以上離れていなければなりません。
そして、この駐車場の位置は事務所より直線距離で原則10km以内と規定されており、地域により5km以内、2km以内と規定が変わっています。
・トラック
事業用自動車の数は、きちんとした営業が継続されるかを証明できる、営業所の細部までの規定があります。『運送業を行う営業所ごとに5台以上であること』と、条件づけされています。最低でも5台の車両が必要です。
そして、この5台の中には軽自動車以外であれば、ハイエースなどの小型貨物自動車が入ってもかまいません。
・人(運行管理者・整備管理者・運転者)
運送業許可申請時において、運行管理者1名、整備管理者1名、運転者5名が必要となっています。ただし、整備管理者は運転者の兼任が可能ですので、最低限6名の人材が必要です。
まとめ
当り前にお客様の荷物をお預かりして運送する『運送業』は重責を担う仕事です。その当たり前が『当たり前』に遂行されるために運送業許可があります。起業には個人事業、法人、フランチャイズなどがあり、それぞれのメリット・デメリットを考えたうえで開業に向けての準備を行ってください。
トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆さまにさまざまな情報をお届けします。