特殊車両が公道を走行するために必要な通行許可証! その申請方法や必要書類は?』

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はじめに

道路法に基づく車両制限令は道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために車両の重量や寸法等を制限しています。この制限を超えていても、公道の通行等が許可された車両を特殊車両(特車)と言います。

車両制限令で定められている一般的制限値を超えたり、橋梁やトンネル、高速道路等の道路管理者が定める制限値を超えるサイズや重量の特殊車両を走行させる場合は通行許可証が必要になります。

今回の『豆知識』では特殊車両の通行許可の申請方法と、申請が必要な車両について解説します。

 

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特殊車両に該当する車両

まずは、特殊車両に該当する車両について解説します。

以下の限度や車種のうち、どれか一つでも該当する車両は特殊車両と見なされ、「特殊車両通行許可」が必要となります。

・車両制限令の一般的制限値を超える車両

一般的制限値は以下のとおりです。

長さ 12.0 m
2.5m
高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)
総重量 20.0 t(重さ指定道路は25.0t)
軸重 10.0 t
輪荷重 5.0 t
隣接軸重 軸距により18.0t~20.0t
最小回転半径 12.0m

このどれかを超えれば「特殊車両通行許可」の申請が必要になります。

・バン型等トレーラー連結車の特例5車種と追加3車種

構造が特殊な車両が特例であらかじめ指定されています。バン型などのセミトレーラー連結車とフルトレーラーが該当します。

●特例5車種:バン型セミトレーラー、タンク型セミトレーラー、幌枠型セミトレーラー、コンテナ用セミトレーラー、自動車運搬用セミトレーラーおよびフルトレーラー

●追加3車種:あおり型セミトレーラー、スタンション型セミトレーラー、船底型セミトレーラー

・25mダブル連結トラック

2019年に特殊車両通行許可基準が緩和され、ダブル連結トラックが認定されました。物流業界の労働力不足、環境負荷への低減を図るために実現しました。

「ダブル連結トラック」1台で通常の大型トラック2台分の輸送が可能となります。

国土交通省では「生産性革命プロジェクト」に位置づけて実証実験を進め、基準緩和を認定し現在もダブル連結トラックが走行可能な通行区間を拡充させています。

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指定道路の種類

通行する道路ごとに総重量および長さの特例が設けられている場合があります。

その種類は、以下のとおりになります。

・重さ指定道路

「重さ指定道路」は一般的制限値である車両総重量20tを超えても道路の構造保全、交通安全に支障がないと道路管理者が認めた一般国道、その他道路(県道、市町村道など)や、高速自動車国道のことです。

重さ指定道路では特車申請が必要ありません。総重量25tまで自由に走行することができます。

・高さ指定道路

道路管理者が道路の構造の保全と交通の危険防止上支障がないと認めて、「高さ指定道路」として、高さの一般的制限値を4.1mとした道路のことです。

貨物を積載した状態で高さ4.1mまでの車両が特車申請を行うことなく自由に走行することができます。

・指定道路であることを示す標識のある道路

高速自動車国道および一般道で重さ指定道路や高さ指定道路に指定された部分にはその指定道路だとわかるように標識が設置される場合があります。

区間を示す標識と、迂回が必要な場合に認識できるような分岐用の標識があります。指定道路は官報に公示されるので標識を設置しない場合もあるので注意が必要です。

 

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特殊車両通行許可の申請方法

特殊車両通行許可の申請方法について解説します。

オンライン申請もありますが、地方自治体によってはオンライン申請を行っていない場合もあるので注意が必要です。

・申請方法

運送事業者もしくは発注者である荷主が申請者となって、道路管理者 (国道事務所・県道事務所・市町村)に申請します。申請方法は、記入した申請書類を窓口に提出する場合と、オンライン申請があります。

道路管理者は提出された申請書類に基づいて審査を行います。

その結果をもって、必要な条件を付して許可するか、理由を付して不許可にするかのどちらかになります。

・申請書の提出先

道路法における道路を管理する者、つまり国土交通大臣、都道府県(知事)、市町村(長)のいずれかになりますが、実際に申請書を提出するのは、実務を行う国道事務所、土木事務所、市町村の道路管理課などです。

複数の道路管理者の道路をまたがり通行する場合は、国道・県道・市道(政令指定都市)のいずれかに申請します。

政令指定都市ではない市道を通行する場合は別個に申請をしなければなりません。

オンライン申請もあります。申請支援システムである「特殊車両システム」を使って申請できます。過去の申請データを利用することもできますので手間が省けます。

道路の構造や交通条件等についての審査用データベースである道路情報便覧には、橋梁、交差点、道路幅員や最小曲線半径などが収録されていますが、高速道路・一般国道はほぼ収録されているものの、一般都道府県道、市町村道では不備が多いのが実情です。

・申請書の作成方法

申請書作成には、特殊車両通行許可申請書、車両に関する説明書、通行経路表、申請車両数、自動車検査証の写し、車両内訳書が各1部必要となります。

申請には普通申請と包括申請とがあります。普通申請は申請車両台数が1台、包括申請は車両台数が2台以上となります。なお、包括申請の場合、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければならないというルールがあります。

・手数料

申請にかかる手数料は申請車両台数と申請経路数によって決まります。

(申請車両台数×申請経路数)×200円

上記の計算で申請費用は算出されます。

手数料は200円と、とても安いように思えますが、車両台数や経路数が増えると、やはりそれなりの費用になります。この申請を行政書士に依頼すると、行政書士によって変わりますが、特殊車両1台につき15,000円(5経路まで)という料金がかかるケースもあるようです。どちらにしても、決して安い金額ではありません。

・罰則規定

通行許可を受けてそれを守らないと罰則の対象となります。定められた遵守事項は許可証もしくは回答書の携行、許可された通行時間・期間・条件・経路、事故を起こした場合にはすみやかに道路管理者に報告することなどです。

その他、基地取締りや自動重量計測装置によるWIM取締りがあり、悪質な重量超過違反者の告発を行っています。違法には「是正指導書」が運転手に手渡しされ、再び違反行為を行わないように是正しなければなりません。

繰り返しなどの悪質な場合には、特殊車両通行許可の取消しや、さらに悪質な場合には告発にまで発展します。

 

まとめ

物流の2024年問題や地球規模での環境問題の解決に向けて、特殊車両通行許可は緩和の方向に進んでいます。

ドライバーの皆さんには、お客様から預かった荷を効率良く輸送いただき、休息時間をしっかりと取りながら人間らしい生活を送り、心身ともに充実して再びトラックのハンドルを握っていただきたいものです。

そのためにも、トラック事業者にとってなくてはならない道路を大切に扱うことにもつながる特車通行許可の申請と、その意義をよくご理解ください。

トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。


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