営業車・社用車・商用車など用途によって異なるナンバープレートを解説
目次
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ナンバープレートの区分
ナンバープレートの意味
ナンバープレート(自動車番号登録標)は乗用車やトラックが装着を義務付けられている車両の識別や所有者の特定に使われるプレートのことです。
全ての車両に割り振られているナンバープレートに同じものは一枚も無く、その表示内容にはいくつかの意味があります。
一目でその違いが分かるようにまずは色での差異があり、更に番号が割り振られています。
そして、プレートの色によって見やすくするために番号の色も変えてあります。
プレート上部の地名は、管轄の運輸支局、または自動車検査登録事務所の所在地です。
条件や違い
車両の条件や違いはプレート上部に記載された番号によって分かるようにされています。
ナンバー | 区分 | 条件や違い |
1ナンバー | 普通貨物自動車 | 用途が貨物 |
2ナンバー | 普通乗合自動車 | 乗員定員11人以上、29人以下の人の運送に使われる車両総重量8トン未満のバス |
3ナンバー | 普通乗用自動車 | 3ナンバーと呼ばれる乗用車 |
4ナンバー | 小型貨物自動車 | 用途が貨物 |
5ナンバー | 小型乗用自動車 | 5ナンバーと呼ばれる乗用車 |
6ナンバー | 小型貨物自動車 | 4ナンバーを使い切った時に使用 |
7ナンバー | 小型乗用自動車 | 5ナンバーを使い切った時に使用 |
8ナンバー | 特殊用途用自動車 | 用途が特殊(パトカーや教習車など) |
9ナンバー | 大型特殊自動車 | 用途が特殊(除雪車、フォークリフトなど) |
0ナンバー | 建設機械に該当する大型特殊自動車 | 用途が特殊(ブルドーザーなど) |
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ナンバープレートの種類
白ナンバー
ナンバープレートの種類はその色によって一目で見分けることができます。
有償の営業には使用しない自家用車や商用車両が白ナンバーになります。
貨物自動車運送事業法においての「特定貨物自動車運送事業」に当たる自社の荷を運ぶ場合で、自社のトラックに装着されるナンバーです。
緑ナンバー
貨物自動車運送事業法においての「一般貨物自動車運送事業」に当たり、有償で荷や人を運ぶことを認められているトラックに装着されるのが緑ナンバーです。
この緑ナンバーは一般貨物自動車運送事業許可を得た証であり、「営業ナンバー」とも呼ばれます。
黄色ナンバー
黄色地に黒文字の黄色ナンバーは、軽自動車の自家用もしくは商用車に装着が義務付けられています。
以前は高速道路での最高速度が普通自動車と軽自動車が違っており、高速道路で普通自動車との識別を行う必要があったことでこの黄色ナンバーが生まれました。
黒ナンバー
黒字に黄色文字の黒ナンバーは有償で荷を運ぶことが認められた軽自動車のナンバーです。
貨物自動車運送事業法においての「貨物軽自動車運送事業」を行う軽自動車車両に装着されます。
青ナンバー
駐日の大使や領事などの外交官が使用する公用車用のナンバーです。
青ナンバーは別称「外交官ナンバー」と呼ばれ青地に白抜きのナンバーです。
その他のナンバー
その他のナンバーにはディーラーナンバーがあります。
公道を走っていると時々見かける白地に赤枠のナンバープレートです。
「回送運行許可番号標」という正式名称があります。
車検が切れた自動車や納車前でナンバープレートが装着される前の車両を公道で走行させる際に使用します。
営業車・社用車・商用車とは
営業車
会社や事業で使用する外回りに使う車両を一般的には営業車と呼びます。
道路運送法では自動車運送事業者が事業に使用する車のことを営業車(緑ナンバー)、 それ以外のものを自家用車(白ナンバー)と定めています。
社用車
社用車は、会社法人や個人事業主が所有・管理を行う車両で、主に社用で使用する車両を指しています。
その社用車の車種はさまざまです。
社長や役員などの送迎車としての車両もあれば、社員の通勤時の送迎バスも社用車であり、荷物の配送や営業の外回りも社用車によって行われます。
商用車
企業が広くビジネスで使用するために所有・管理を行う車両のことを指します。
使用目的は、人・物の輸送や、車両を利用した販売などの二次利用も含まれます。
営業車としての社用車もその中に含まれ、それ以外にはトラック・大型ダンプなどの建設車両、大型バス、タクシーなどの旅客輸送車も含まれます。
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商用車と乗用車の違い
ナンバーの違い
商用車の定義は広いですが、ここではトラックやバンなどの貨物車およびバス等と、道路運送法が定義する「人の運送の用に供する車」である乗用車とを比較します。
企業が広くビジネスで使用するために所有・管理を行う商用車のナンバーは、1で始まる1ナンバーや4、6で始まる4ナンバー、6ナンバーもしくは2ナンバーとなります。
1、4、6ナンバーのトラック中心の商用車両と、2ナンバーの人の運送を行うバスが該当します。
ちなみに、乗用車は3ナンバー、5ナンバーおよび7ナンバーです。
かかる税金
かかる税金は商用車と乗用車に共通して自動車税と自動車重量税です。
自動車税の税額は、自動車の種類(普通・小型・大型特殊・小型特殊)、用途(乗用・営業用・乗合・貨物・特殊用途)、排気量などにより決められています。
グリーン化税制により、排出ガスや燃費性能に応じて自動車税の額が変わる場合があります。
自動車重量税は車検時に納付する自動車の重量等に課税される税金です。
自動車重量税も、自動車の種類・用途・車齢・エコカー減税適用等で1t当たりの税額が決まっています。
自動車保険料
- 自賠責保険料
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は強制保険とも呼ばれ、自動車損害賠償保障法で、すべての運転者に加入が義務付けられている自動車保険です。
自動車を利用する目的(自家用・営業用など)や、自動車の種類(トラック・乗用・普通・小型・軽など)によって、それぞれが持つ危険性の高さが異なります。
その危険性によって、用途・車種別に区分されて、それぞれ料金が設定されています。
貨物車(トラック):1、4、6ナンバー、2ナンバー
車種 | 24ヶ月契約 | 12ヶ月契約 | |
普通貨物自動車および
けん引普通貨物自動車 |
事業用
最大積載量が2トンを超えるもの |
42,610円 | 24,100円 |
事業用
最大積載量が2トン以下のもの |
30,110円 | 17,790円 | |
自家用
最大積載量が2トンを超えるもの |
30,980円 | 18,230円 | |
自家用
最大積載量が2トン以下のもの |
28,370円 | 16,900円 |
乗用車:3、5、7ナンバー
車種 | 24ヶ月契約 | 12ヶ月契約 | |
小型貨物自動車および
けん引小型貨物自動車 |
事業用 | 26,240円 | 15,830円 |
自家用 | 20,340円 | 12,850円 |
- 任意保険料
任意保険の加入は最終的には事業主の考えによりますが、自賠責保険で対応できるのは必要最低限の補償となるので加入は推奨されます。
規模の大きな会社では社内での積み立てを行い、任意保険に頼らないで自社で対応する場合もあります。
車検期間
車検期間も商用車と乗用車では異なります。
商用車である車両総重量 8t以上のトラック、およびバスの車検期間は初回点検、2回目以降ともに有効期間は1年間です。
車両総重量 8t未満であれば初回点検で2年間、2回目以降は1年間です。
普通乗用車は初回点検で3年間、2回目以降は2年間です。
まとめ
ナンバープレートにはいくつかの種類があって、さまざまな車両の用途や与えられた能力を識別できるようになっています。
運送業界で働く私たちにとってこのナンバープレートの意味を覚えておくことは、この先の仕事にプラスになることもあるでしょう。
しっかり記憶していなくても、プレートの違いには意味があることを認識していただき、気になった時にはスマホで調べるなどすれば、トラブル回避につながることもあるかも知れません。
トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。
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