過積載の危険性とは?罰則や対策案について紹介
トラックの過積載には非常に重い罰則が科せられます。
それくらい過積載の危険性は高いのです。
今回の『豆知識』ではその過積載の危険性、罰則や対策案についてご紹介します。
プロのドライバーとしてあってはならならない過積載を見直す機会にしていただきたく思います。
目次
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過積載とは
過積載の定義
過積載とは、道路運送車両法によって決められた車両ごとの積載量を超過して荷台に積荷を積んだトラックやダンプの状態を言います。
この過積載の状態は道路運送車両法違反です。
過積載は自重の重さで走行コントロールがしにくくなったり、ブレーキが効きにくくなって事故につながるばかりか、一たび事故を起こしてしまえば大事故になってしまいます。
そして振動や騒音による交通公害があり、道路の設計荷重を超えたトラックが走行するだけで私たちの税金で建設された道路や付属構築物であるトンネル、橋梁を傷めてしまいます。
過積載にならない範囲
過積載にならない積載範囲は、車両総重量と車両重量の兼ね合いから個々の車両別に決まってきます。
車検証をご覧になっていただき確認いただくのが間違いありません。
過積載の許容範囲
過積載に許容される範囲はありません。
最大積載量を少しでも超えれば積載オーバーです。
最大積載量の計算方法
最大積載量の計算方法は以下の通りです。
最大積載量=車両総重量―(乗車定員×55kg)―車両重量
車検証で車両総重量と車両重量を確認いただければ最大積載量は計算できます。
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過積載の危険性
制動距離が増加する
過積載の危険性はいくつもありますが、この制動距離の増加を一番に上げることができます。
自重によってブレーキをかけても制動距離は伸びていつものような停止は出来ず、ハンドル操作も思うようにいかなくなります。
いつもであれば難なく曲がれるカーブでも、その重みによる遠心力に耐えることが出来ずに横転する危険もあるのです。
スピードの制御が難しくなる
重い積載荷重によって発進からしにくくなり、加速も非常に力を要します。
当然減速にも普段よりも強い力が必要になり、ブレーキは効きにくくなってしまいます。
制動距離の増加もスピード制御の困難さは、とっさの判断が出来てもその行動につながることが遅れてしまい、大事故に直結してしまいます。
荷崩れが起こりやすくなる
積載量が増えることは積載物が増えるということです。
平ボディであれば、多くを積んだ積荷は強く固縛していても、カーブ時に遠心力で荷崩れを起こすこともあり、最悪の場合には横転してしまうこともあるのです。
歩行者や通行車両を巻き込んでしまう大事故を起こしてしまう危険性を持っています。
道路や車両へのダメージが大きい
道路や道路に付属するトンネル、橋梁は通行する車両の荷重を考慮して、構造計算して設計・築造されています。
設計荷重をオーバーするトラックやダンプの通行は道路や道路に付属するトンネル、橋梁に損傷を与えてしまいます。
そして、過積載のトラックやダンプも想定以上の荷重がかかっての走行は車両への負担となり、故障にもつながってトラックやダンプの寿命を縮めてしまいます。
過積載の罰則について
10割以上の過積載の罰則
過積載の罰則は厳しいものです。
運転手には懲役という刑事罰まで用意されている厳しいものです。
事業主には車両停止処分といった、いわば部分的な営業停止という厳しい罰則が待っています。
以下が10割以上の過積載、2倍の積載オーバーを行なった場合です。
違反した過積載 | 罰則の内容 |
運転手(中型トラック、大型トラック) | 違反点数6点(免許停止、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金) |
運転手(普通車) | 違反点数3点(反則金35,000円) |
事業者(違反初回) | 車両停止処分(30日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) | 車両停止処分(80日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) | 車両停止処分(200日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) | 車両停止処分(500日×違反車両数) |
5割以上10割未満の過積載の罰則
過積載の罰則は三段階で分けられています。
以下が5割以上10割未満の過積載の罰則の内容です。
違反した過積載 | 罰則の内容 |
運転手(中型トラック、大型トラック) | 違反点数6点(免許停止、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金) |
運転手(普通車) | 違反点数3点(反則金35,000円) |
事業者(違反初回) | 車両停止処分(30日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) | 車両停止処分(80日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) | 車両停止処分(200日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) | 車両停止処分(500日×違反車両数) |
5割未満の過積載の罰則
仮に1㎏でも過積載があればそれは罰則の対象です。
自身を厳しく戒めて積載業務に当たってください。
以下が5割未満の過積載の罰則です。
違反した過積載 | 罰則の内容 |
運転手(中型トラック、大型トラック) | 違反点数2点(反則金30,000円) |
運転手(普通車) | 違反点数1点(反則金25,000円) |
事業者(違反初回) | 車両停止処分(10日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) | 車両停止処分(30日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) | 車両停止処分(80日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) | 車両停止処分(200日×違反車両数) |
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過積載への対策案
積荷を自重計で計測する
過積載を防止するために行える対策案はいくつかあります。
その一つがこの自重計での計測です。
この自重計はダンプには装着が義務付けとなっています。
必ず出発前に車体重量を自重計で計測してください。
計測した記録はきちんと残し、この計測および記録は事業所内でのルールとして必ず行うようにしてください。
積載量を目視でも確認する
毎日運転するトラックやダンプです。
計測器を使う前に目視によって行う積載量の確認方法を覚えておけば大まかなチェックは行うことができます。
トラックの形状によって確認の方法は変わってきます。
ダンプトラックであればアスファルトやコンクリートガラを積載する時には荷台より20cmの高さまで、土砂であるならば荷台スレスレにするなど、基準を決めておいたらいいです。
積載物の重さによって沈み込むタイヤの状態を憶えるのも役立つことと思います。
まずは人間の目での確認を行ってください。
監督者を設置する
ヒューマンエラーを防ぐためにも第三者である監督者の設置は重要です。
チェック忘れのヒューマンエラー、確認ミスのヒューマンエラー、「間違えました。」では済まされることの無いルールの中で、毎日の計測は欠かせません。
是非、毎日ダブルチェックを実施してください。
まとめ
過積載は道路や道路施設を傷めたり、排ガス・騒音の公害排出ばかりではなく、トラックやダンプを傷めつけて故障の原因を作り、自ら寿命を短くしているのです。
それに加えて罰金や車両停止を受け、過積載には何のメリットもありません。
過積載が原因の交通事故は生涯逃れることのできない負の遺産ともなり得ます。
今回の『豆知識』が過積載について皆さんが考える機会になり、交通災害が無くなれば幸いです。
トラックファイブは『豆知識』で皆さまのお役に立つ情報をこれからもお届けいたします。
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