重機に必要な免許の種類を徹底解説!取得費用や期間についてもご紹介
さまざまな重機・建機が世の中に存在します。
私たちの生活を成り立たせる物流における物の移動を助けるクレーンやリフトなどの重機。
私たちの生活のインフラストラクチャーである道路や鉄道、ダムなどの生活に直結する構築物やビルなど高層建築物を建設する際に活躍する建機。
これらの重機・建機が無くては私たちの生活は成り立たないのです。
今回の『豆知識』ではこの重機・建機に必要な免許に焦点を合わせてみました。
重機・建機に必要な免許について解説させていただきます。
目次
- 1 そもそも重機・建機とは?
- 2 重機に免許が必要な理由
- 3 重機の無免許運転・不携帯をした場合の罰則
- 4 重機免許の種類と取得方法
- 4.1 ・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転者
- 4.2 ・車両系建設機械(解体用)運転者
- 4.3 ・車両系建設機械(基礎工事用)運転者
- 4.4 ・不整地運搬車運転者
- 4.5 ・高所作業車運転者
- 4.6 ・小型移動式クレーン運転士
- 4.7 ・フォークリフト運転者
- 4.8 ・ショベルローダー等運転者
- 4.9 ・クレーン・デリック運転士
- 4.10 ・玉掛作業者
- 4.11 ・揚貨装置運転士
- 4.12 ・締固め用機械運転者
- 4.13 ・巻上げ機運転者
- 4.14 ・ボーリングマシン運転者
- 4.15 ・非自走式基礎工事用建設機械運転者
- 4.16 ・ゴンドラ操作者
- 4.17 ・建設用リフト運転士
- 4.18 ・ジャッキ式つり上げ機械運転者
- 4.19 ・軌道装置動力車運転者
- 4.20 ・研削といし取替試運転作業者
- 4.21 ・チェーンソー作業者
- 5 重機免許の取得にかかる費用
- 6 重機免許の取得にかかる期間
- 7 重機の移動には大型特殊免許も必要
- 8 まとめ
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そもそも重機・建機とは?
そもそも重機・建機が何であるのかを考えたことはありますか?
重機は重機械の略語です。
重機械は重工業(製品の容積のわりに重量が重いものを作る工業)で使われる機械や土木・建築工事や運送業に用いられる機械です。
建機は建設機械の略語です。
建設(土木・建築)工事において、人力によって施工することが困難な作業を機械化したものです。
重機も建機も機械を利用して人間の力を超えた作業を行う人間の叡智の結晶とも言えます。
重機は広く重工業や建設業に関わる利便性の高い機械の全般的を指し、建機は建設業界のみで使われる重機の一部とも言うことが出来ます。
そしてこの重機・建機が世界の経済活動を支えているのです。
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重機に免許が必要な理由
重機に免許や講習や教育の修了証、資格が必要な一番の理由は『安全』です。
重機の免許の所轄は旧の労働省であって今の厚生労働省です。
私たちの日々の労働を司る一番のトップである厚生労働省が定めたルールなのです。
労働安全衛生法は1972年に施行されました。
そして、この労働安全衛生法では労働災害を防止するため、建設機械の運転業務などの危険な作業に従事する者に、技能講習などを修了する必要を定めています。
重機も建機も大きくその力が強いものばかりです。
誤った使用、操作方法は労働災害に直結します。
重機・建機による労働災害は運転・操作していた当事者ばかりか、ともに働く仲間や第三者まで巻き込んでしまう可能性を持っています。
そしてその全てには家族がいて人生や未来があるのです。
当事者ばかりではなく、関係する全ての人の幸せを守るために免許が必要なのです。
それと同時に重機・建機を扱うということはそれくらい責任のある仕事をしていると自覚してください。
重機の無免許運転・不携帯をした場合の罰則
『安全』のために国が定めた重機・建機の免許です。
「労働安全衛生法」第61条(就業制限)の第3項に
「第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」
と定められています。
そのため、重機・建機の無免許運転や不携帯での作業を行った場合の罰則は厳しいです。
その罰則は当事者である作業者ばかりか事業主にまで科されます。
(罰則内容)
事業主:6ヵ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
作業者:50万円以下の罰金
この罰則内容を見ていただいていかに責任の重い仕事をしているかと再認識していただければ幸いです。
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重機免許の種類と取得方法
数多くある重機免許の種類と取得方法をご紹介します。
その重機の質量によって特別教育か技能講習のいずれかが必要になります。
運転技能講習を修了すれば特別教育を受講して操作できるようになる重機も網羅されます。
・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転者
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)とはブルドーザー、トラクターショベル、油圧ショベルなどの動力を用いてかつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
車両重量3t未満であれば特別教育、3t以上であれば技能講習の受講が必要です。
取得条件は年齢18歳以上です。
普通免許が無く、運転経験が6ヶ月以上ない場合の最長の受講時間は38時間です。
最短取得日数で5日間必要です。
指定された日程での5日間連続での受講を求められます。
自動車教習所のように空いた時間に講習の受講をするわけにはいきません。
大型・中型もしくは普通免許を持ち、小型車両系建設機械運転特別教育を修了し、その運転業務経験が3ヶ月以上ある場合最短の14時間、2日間で取得できます。
・車両系建設機械(解体用)運転者
車両系建設機械のなかでも解体用の車両の免許になります。
油圧ショベルの先に解体用のブレーカーなどの解体用アタッチメントを取り付けた車両で動力を用いてかつ、不特定の場所に自走できるものをいいます。
建設業における既設建物の解体工事や産業廃棄物処理業、自動車解体業などで使用される車両で車両使用のための講習が義務づけられています。
取得条件は年齢18歳以上です。
車両系建設機械(解体用)運転技能講習は1日の講習で終わりますが、そのためには先に車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の技能講習を修了する必要があります。
そのため、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の技能講習を修了していない場合は最長38時間、最短で14時間の時間が必要になります。
・車両系建設機械(基礎工事用)運転者
基礎工事の建設に関わる機械であり、動力を用いてかつ、不特定の場所に自走できる車両の免許です。
具体的には基礎工事用機械(くい打機、くい抜機など)です。
3t未満の車体重量であれば小型車両系建設機械(基礎工事用)運転特別教育修了者も運転業務に就くことができます。
免除の無い場合は39時間と、長い講習受講時間となりますが、大型特殊自動車運転免許保有者、車両系建設機械(整地等)または(解体用)運転技能講習修了者などの資格があれば25時間に軽減され、移動式クレーン運転士免許保有者であれば9時間の受講で修了となります。
取得条件は年齢18歳以上です。
・不整地運搬車運転者
クローラキャリアやホイールキャリアなどの不整地専用の運搬車両の免許です。
最大積載量1t未満の不整地運搬車両を運転する場合は特別教育、1t以上は運転技能講習の受講が必要になります。
取得条件は年齢18歳以上です。
運転技能講習に必要な受講時間は減速35時間ですが、大型特殊自動車免許、もしくは大型から普通免許までのいずれかの免許と3カ月以上の経験がある場合は学科・実技の一部免除があり11時間に短縮されます。
・高所作業車運転者
トラック式高所作業車やクローラ式高所作業車などの高所作業専用車両の免許です。
作業床2m以上10m未満の高所作業車の運転には高所作業車運転者特別教育、10m以上には高所作業車運転者技能講習が必要です。
取得条件は年齢18歳以上です。
技能講習の時間は原則17時間ですが大型特殊自動車運転免許、大型自動車から普通自動車運転免許のいずれかを有する場合は免除科目があり14時間となります。
なお、トラック式高所作業車で公道を走る場合には車両総重量に合わせた自動車運転免許
が必要になります。
・小型移動式クレーン運転士
搭載型トラッククレーンが正式名称のユニック車の操作免許です。
公道走行には普通免許から大型免許のいずれかが必要になります。
作業時には玉掛作業者の資格も必要になります。
小型移動式クレーン運転士資格の取得条件は年齢18歳以上です。
最大で20時間の学科・実技の講習がありますが、クレーン・デリック、揚貨装置運転士の資格、玉掛け技能講習修了などの資格によって講習時間は減免されます。
・フォークリフト運転者
正式名称「フォークリフトトラック」にはカウンターバランスフォークリフト、リーチフォークリフト、サイドフォークリフトなどさまざまな種類のフォークリフトがあります。
フォークリフト運転者資格の取得条件は年齢18歳以上です。
フォークリフトは最大荷重1t未満であれば「特別教育」、1t以上は『運転技能講習』の受講が必要です。
この運転技能講習の基本的な講習時間は35時間の5日間です。
そしてこの講習時間は大型特殊免許保有者は講習時間11時間へ減免。
普通・大型免許保有、かつ1t未満フォークリフトの3ヶ月以上の経験者は講習時間11時間へ減免などの措置があります。
・ショベルローダー等運転者
ショベルローダー、フォークローダーの運転を認められる免許です。
取得条件は年齢18歳以上です。
最大荷重1t未満のショベルローダー、フォークローダー等の運転には特別教育が必要です。
そして最大荷重1t以上には運転技能講習の受講が必要です。
この運転技能講習には学科・実技合わせて35時間の講習が必要です
大型特殊自動車免許の保有者は学科・実技の減免があり11時間となります。
大型自動車免許から普通自動車免許までの各免許のいずれかを保有し、ショベルローダーまたはフォークローダーの3ヶ月以上の運転経験者も11時間に減免されるなどの措置があります。
・クレーン・デリック運転士
2006年にクレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され,「クレーン・デリック運転士免許」となっています。
取得条件は特になく、ただ免許の交付は18歳にならないとされません。
・クレーン・デリック運転士免許(限定なし)
この免許の取得によってすべてのクレーンとデリックが運転できるようになります。
・クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
天井クレーン、橋形クレーンなどのクレーンの運転ができるようになります。
・クレーン・デリック運転士免許(床上運転式限定)
5t以上の荷を床上から操作するクレーンの運転が許可されます。
それぞれに学科、実技が用意されています。
※2023年7月の過去記事です。
『クレーンの資格・免許の種類を解説!技能講習や特別教育についても』
・玉掛作業者
重機操作のための免許・資格ではありませんが、小型移動式クレーンやクレーン、デリックなどの揚重装置を操作するために不可欠な資格です。
取得条件は技能講習、特別教育とも制限はないが、就業出来るのが18歳からなので制限を設けている場合もあります。
吊上げ荷重1t未満のクレーン・デリック・移動式クレーン・揚貨装置の玉掛け作業は特別教育で、吊上げ荷重1t以上のクレーン他揚重機の玉掛け作業は技能講習の受講が必要です。
原則19時間の技能講習は各種クレーンの免許・資格保有者はその時間を減免されます。
・揚貨装置運転士
揚貨装置とは船舶に取り付けられたクレーンやデリックのことを言います。
こちらも労働安全衛生法に定められた免許である揚貨装置運転士免許試験に合格できれば5t以上の荷を床上から操作する揚貨装置の運転が可能になります。
受験資格は誰でも受験可能ですが、免許交付は18歳以上です。
クレーン・デリック運転士や移動式クレーン運転士免許、玉掛作業者資格などの保有によって学科・実技が免除されます。
・締固め用機械運転者
ロードローラーのような締固め用機械運転時に必要な免許です。
フォークリフトと同じく車両系建設機械に入っていた時期もあったのですが、事故が多発したため現在独立した資格となっています。
そして、労働安全衛生法の規定により事業主が従業員に資格を取得させて締固め用機械の運転業務を行わせることが義務付けられています。
取得条件は年齢18歳以上です。
特別教育のみがあり学科・実技で履修時間は10時間です。
・巻上げ機運転者
別名ウインチ特別教育とも呼ばれる巻上げ機の運転の業務に必要な資格です。
特別教育で取得する資格です。
電気ホイスト・エアーホイストなどの動力駆動の巻上げ機(ゴンドラに係る動力駆動の巻上げ機以外)の操作ができるようになります。
取得条件は年齢18歳以上です。
特別教育のみがあり学科・実技で履修時間は10時間です。
・ボーリングマシン運転者
ボーリングマシンの運転業務に必要な資格です。
特別教育の受講が必要となります。
取得条件は年齢18歳以上です。
特別教育の履修時間は12時間、ボーリングマシンに関する知識、関連法令などによる学科が7時間。
ボーリングマシンの運転と運転のための合図の実技が5時間です。
・非自走式基礎工事用建設機械運転者
自走出来ない特殊な基礎工事用建設機械の操作業務に必要な資格です。
特別教育の受講が必要となります。
取得条件は年齢18歳以上です。
企業による教習機関または都道府県労働局長登録教習機関において特別教育は行われます。
特別教育の履修時間は12時間、基礎工事用建設機械に関する知識と運転に必要な知識などの学科が7時間です。
基礎工事用建設機械の運転と運転のための合図の実技が5時間です。
・ゴンドラ操作者
高いビルの上からぶら下がり窓の清掃等の作業を行うゴンドラです。
このゴンドラ操作にも特別教育の受講が必要となります。
取得条件は年齢18歳以上です。
企業による教習機関または都道府県労働局長登録教習機関において特別教育は行われます。
特別教育の履修時間は12時間、ゴンドラに関する知識とゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識などの学科が5時間です。
ゴンドラの操作及び点検、そして操作のための合図の実技が4時間です。
・建設用リフト運転士
ビルなどの建設現場に設置される材料・資材の揚重のための仮設リフトです。
積載荷重0.25t以上でガイドレールの高さが10m以上の建設用リフトの運転にはこの特別教育の受講が必要です。
取得条件は年齢18歳以上です。
特別教育の履修時間は9時間、建設用リフトに関する知識と操作のために必要な電気に関する知識などの学科が5時間です。
建設用リフトの操作及び点検、そして操作のための合図の実技が4時間です。
積載荷重0.25t未満でガイドレールの高さ10m未満の建設用リフトの操作には資格は必要ではありませんが、取得しておいたほうが好ましいとされています。
・ジャッキ式つり上げ機械運転者
建築・土木の現場において重量物を持ち上げて移動させるジャッキ式つり上げ機械の運転に必要な資格です。
取得条件は年齢18歳以上です。
企業による教習機関または都道府県労働局長登録教習機関において特別教育は行われます。
特別教育の履修時間は10時間、ジャッキ式つり上げ機械に関する知識とジャッキ式つり上げ機械の調整・運転に必要な知識などの学科が6時間です。
ジャッキ式つり上げ機械の調整及び運転の実技が4時間です。
・軌道装置動力車運転者
軌道装置動力車は鉄道軌道を走り材料・資機材、人を載せてメンテナンス作業などを支えています。
軌道装置動力車運転者は特別教育を受けてその資格を取得した人です。
関係する企業の教習機関や都道府県労働局長登録教習機関において特別教育は行われます。
特別教育の履修時間は10時間、動力車の構造に関する知識、軌道に関する知識などの学科が6時間です。
動力車の運転、車両の連結、合図の実技の4時間です。
・研削といし取替試運転作業者
労働安全衛生法に定める研削といしの取替え等の業務に係る特別教育を修了した者を「研削といし取替試運転作業者」といいます。
床上グラインダーなど、グラインダー各種や木工機械等に研削といしを取り付けて使用するものなどを扱います。
そして、機械研削用といしと自由研削用といしの二つのコースに別れています。
取得条件は年齢18歳以上です。
特別教育は機械研削用で学科・実技を合わせて10時間。
自由研削用で学科・実技を合わせて6時間。
・チェーンソー作業者
林業などで伐木等の業務に係る特別教育を修了した者をチェーンソー作業者と言います。
取得条件は年齢18歳以上です。
特別教育の受講によって資格の取得は出来るが、各講習機関により違いがあります。
告示で規定された履修時間は13時間(以上)となっています。
学科は、チェーンソーに関する知識、伐採作業に関する知識などです。
実技は伐採の方法、チェーンソーの操作、整備等です。
重機免許の取得にかかる費用
重機免許の取得にかかる費用は「思ったほど高くない」といったイメージがあります。
保有の免許証で講習時間が減り、講習金額が減りトータルの取得費用が減るという現実もあれば、一つの免許がさまざまなタイプの機種に対応してくれるお得感もあります。
例えばフォークリフトです。
タイプの違うリーチリフトもカウンターリフトも同じ一つのフォークリフトの免許で対応できます。
そしてかかる費用の目安は以下の通り、保有免許で講習時間が変わっています。
講習時間11時間 10,000円~21,000円
講習時間15時間 20,000円~29,000円
講習時間31時間 23,000円~36,000円
講習時間35時間 41,000円~50,000円
まったくの無資格でも5万円までの費用でフォークリフトの免許は取得できるのです。
しかもフォークリフトの免許も国家資格です。
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重機免許の取得にかかる期間
そして、重機免許の取得にかかる期間です。
保有免許と経験年数が長ければその分取得のための時間は少なくなります。
先に金額を出したフォークリフトで考えると、大型特殊免許保有者もしくは普通・大型免許保有、かつ1t未満フォークリフトの3ヶ月以上の経験者であれば最短の11時間の講習時間です。
この時間数は日数に変えると2日間です。
そしてどの免許も保有せず、まったくの未経験者であれば講習時間は35時間となります。
日数に換算すれば5日間です。
この時間、日数を長いと考えるか短いと考えるかは個人によって差はあるでしょうが、決して長い時間ではないと思います。
そして、この5日間でまったくの未経験者も国家資格の保有者になれるのです。
重機の移動には大型特殊免許も必要
さまざまな重機・建機のなかにはユンボやブルドーザーなど公道を走行できないクローラー式(キャタピラー)のものもあります。
クローラー式の重機・建機を移送させるにはトラックやトレーラーなどの回送車が必要になります。
ホイールローダーのようなクローラー式ではなくタイヤ式の重機・建機であれば、公道を走行できるものもありますが、その際には車両重量に合わせた特殊自動車免許が必要になり、大型重機・建機の場合には大型特殊免許が必要になります。
※関連の過去記事です。
『大型トラックは何トンクラス?大型トラックの形状や必要な免許について』
まとめ
重機は名前の通りとても重い鉄の塊です。
ですから一たび事故を起こしてしまえば、重大災害になってしまう可能性を十分に持っています。
たくさんの種類の重機にはそのためにそれぞれ免許や資格があり、私たちはルールを守って日々の作業に当たり、安全な生活を守っているのです。
新しい未来を切り拓くために必要な重機です。
その重要さと合わせて持つ危険性をよく認識してこの先も重機と付き合っていきたいものですね。
トラックファイブは『豆知識』で皆さまのお役に立つ情報をこの先もお届けいたします。
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