
過積載とは?最大積載量を超えた場合の罰則や違反点数、対策を解説
いつまでたっても過積載によるトラックの交通事故は後を絶つことがありません。交通事故によって失ってしまった健康や命はもとに戻すことはできないのです。
今回の『豆知識』では過積載による最大積載量を超えた場合の罰則や違反点数、対策を解説し、皆さんと過積載がどういうことなのか、過積載が何をひき起こすのかをここで一度立ち止まって考えてみたいと思います。
目次

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過積載とは?
過積載とはどういう意味? 過積載は道路運送車両法で定められた最大積載量をオーバーして走行することです。過積載によって自重の増えたトラックは事故を起こしやすく、起こした事故は大きなものになります。運送のプロが過積載に気付かなかったということはあり得ないように思います。
確信犯であったり、中には悪質な事業主に過積載を強要されるケースもあるようです。ですから、過積載の処罰は厳しいのです。道路や橋梁を傷め、自身のトラックまで傷めて事故を起こして挙句の果てには刑事罰まで待っているのです。なに一つとして良いことのないというのが過積載の意味かもしれません。
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過積載にならない範囲
トラックの最大積載量は車両総重量と車両重量の兼ね合いから個々の車両別に決まってきます。さまざまなタイプのトラックがあるため一概に中型トラックだから過積載にならない積載量は「これだ」、とは言いにくい部分があります。正確に知るには車両個々の車検証を見てください。
決められた車両総重量から算出した過積載にならない範囲は下記の表を目安としてください。下表は平ボディタイプで、テールゲートなどの付属品は装着していません。
トラックの種類 | 車両総重量 | 過積載にならない範囲 |
小型トラック(2tから3tトラック) | 4~5t程度 | 最大積載量3t以内 |
中型トラック(4tトラック) | 8t未満 | 最大積載量3~6.5t |
大型トラック(10tトラック) | 20t以下 | 最大積載量6.5t以上 |
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積載量を超えた場合の許容範囲はある?
積載量を越えた場合の許容はありません。決められた積載量を1㎏でも超過すれば、積載オーバーです。最大積載量を超過しての走行は非常に危険です。余裕を持った荷の積み方をして安全運転にあたってください。
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過積載にならないための、最大積載量の算出方法
最大積載量の算出方法を知って過積載にならないために努力をしてください。まずは車両総重量を算出する計算式があります。
車両総重量=車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量
車両重量はキャビンとシャーシと架装の重量を足したもので、荷物や人が乗っていないときのトラック全体の重さです。乗車定員は1人当たり55㎏と決まっています。そしてこの計算式から最大積載量を逆算します。
最大積載量=車両総重量-車両重量+乗車定員×55kg
となります。
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過積載の危険性
各トラックメーカーは、各サイズのトラックに決められた車両総重量をもとにしてシャーシの強度やブレーキの性能など詳細な設計を行いトラックを製造しています。過積載はそれを越えてしまう危険性を持っているのです。
・制動距離が長くなり、事故につながりやすい
想定とは違う過積載による重量はトラックを減速させる力を弱めてしまいます。制動距離が長くなってしまい、いつもの感覚でブレーキを踏んでもトラックはドライバーの思うように減速、停止はしてくれません。しかも過積載の重量分だけ衝突力は増しており、起こしてしまった事故の被害が大きなものになってしまいます。
過積載による運転はドライバーにいつもの感覚での運転をさせず、驚かせて慌てさせます。制動距離の延長はドライバーの正しい判断も奪ってしまい事故につながりやすくします。
・スピードを制御しづらくなる
過積載でのトラックの走行は、スタート時点からスピードの制御を難しくしてしまいます。まずは大きな負担をエンジンや車体、車軸、タイヤにもかけてトラックが動き出します。過積載でのトラックは交差点でも右左折時に強い力がカーブ方向にかかり、スピードを出しすぎればそのまま横転してしまう可能性もあります。下り坂では加速に拍車がかかってスピードが上がってしまいます。
そして、過積載によってトラックの落ちてしまった制動力では減速もままならず、ブレーキを踏みすぎてフェード現象を起こす可能性もあります。
・荷崩れが起きる可能性がある
過積載のトラックでは荷崩れを起こす可能性もあります。過積載で荷台いっぱいの積荷があるならば逆に荷崩れを起こさないようにも思うのですが、右左折時、坂道、急発進・急ブレーキのどれも積荷に横の力をかけてしまい荷崩れを起こしやすくしてしまいます。その崩れた荷が外に出てしまえば、事故の原因にもなりますし、他の車両に多大の迷惑をかけてしまいます。荷主からはペナルティがやってきます。
過積載には荷崩れが起きる可能性があり、それが大きな事故や周囲への被害を与える可能性があると認識してください。
・重大な事故につながる
過積載のトラックは前述のとおり、スピードの制御も走行のコントロールもしにくくなっています。そのために、車両総重量を越えた重いトラックはひとたび事故を起こしてしまえば重大事故につながってしまいます。
自損事故で済めばまだいいでしょうが、カーブや交差点で重量に耐えられなくなってしまったトラックは横転して対向車、後続車、周囲のまったく関係のない人たちまでも巻き込んでしまう重大な事故につながる恐れがあります。
・車両の劣化を早める
過積載は車両全体の劣化を早めてしまいます。トラックは各サイズに想定された積載荷重・車両総重量をもとに設計されており、荷重を越えた積荷は、車両のあらゆる部分に過剰な負荷をかけてしまいます。フレームや車軸、サスペンションなどすべての劣化を早めてしまいます。ブレーキシューも早く擦り切れ、クラッチ盤も過剰な力で早くすり減ってしまいます。目に見えて一番わかりやすいのはタイヤです。
過積載を続けると早くすり減り、バーストしてしまう危険性もあります。
・道路や橋の劣化につながる
これだけ、罰則が厳しいのには、交通安全の危険性だけでなく、この過積載車両が私たちの税金で作られている道路や橋の劣化を促進させてしまうのです。すべての構築物には耐用年数がありますが、ルールにもとづいた使用によっての耐用年数です。
高度経済成長期に築造された道路や高架橋・橋梁は、経年劣化対策、耐震対策での改修工事が進められていますが、劣化の原因は経年ではなく、多くはこの過積載なのです。
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過積載が起きた際の責任は誰にある?
過積載を起こしてしまった際の責任はもちろんドライバーにあります。プロのドライバーであれば、積載の途中である程度過積載を予感することができるでしょう。仮に事業主や荷主から過積載を強要されるようなことがあれば、それにははっきり拒否する必要があります。そして実際に起こってしまった過積載の責任は事業主にも荷主にも問われます。
過積載を行うと道路交通法、道路運送車両法、貨物自動車運送事業法に基づき処罰されます。過積載を起こした責任を事業主ばかりか荷主まで問われてしまうことは事の重大さを示しています。自社だけで処理しきれずに発注者の荷主に迷惑をかけてしまい、信用を失ってしまいます。過積載による罰則ばかりか、仕事もその発注者までも失ってしまうことになりかねません。
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過積載が起きた際の罰則
大変な罰則やペナルティがあるにもかかわらず、いまだになくなることのない過積載です。過積載の厳しい罰則をあらためて確認してみましょう。
・過積載が10割以上の場合
過積載が10割以上ということは、規定の2倍の積載を行ったということです。この事実は故意に行った過積載と判断されても仕方ありません。そこには厳しい処罰が待っています。運転者には罰金と懲役刑、事業者には長い期間の車両停止処分が科されます。
この200日や500日の車両停止処分は営業の存続までかかってくることでしょう。それほど過積載は重い罪だということです。
待っている処罰は以下のとおりです。
違反した過積載 | 罰則の内容 |
運転手(中型トラック、大型トラック) | 違反点数6点(免許停止、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金) |
運転手(普通車) | 違反点数3点(反則金35,000円) |
事業者(違反初回) | 車両停止処分(30日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) | 車両停止処分(80日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) | 車両停止処分(200日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) | 車両停止処分(500日×違反車両数) |
・過積載が5割以上10割未満の場合
過積載が10割以上でも、仮に10割未満の9割としても過積載の圧倒量にはそれほど差がないように思えますが罰則は3段階に分かれています。
以下が処罰の内容です。
違反した過積載 | 罰則の内容 |
運転手(中型トラック、大型トラック) | 違反点数3点(反則金40,000円) |
運転手(普通車) | 違反点数2点(反則金30,000円) |
事業者(違反初回) | 車両停止処分(20日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) | 車両停止処分(50日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) | 車両停止処分(130日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) | 車両停止処分(330日×違反車両数) |
・過積載が5割未満の場合
1㎏でもオーバーしたら過積載に変わりありません。運転者としても事業者としても少しでも多くの荷を積みたいところでしょうが、ルールを守って安全運転を励行したいものですね。
以下が5割未満の処罰の内容です。
違反した過積載 | 罰則の内容 |
運転手(中型トラック、大型トラック) | 違反点数2点(反則金30,000円) |
運転手(普通車) | 違反点数1点(反則金25,000円) |
事業者(違反初回) | 車両停止処分(10日×違反車両数) |
事業者(違反2回目) | 車両停止処分(30日×違反車両数) |
事業者(違反3回目) | 車両停止処分(80日×違反車両数) |
事業者(違反4回目) | 車両停止処分(200日×違反車両数) |
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運転者への罰則
罰則が科される対象者をそれぞれ見ると、過積載の罪の重さがさらに理解できます。過積載が、仮に事業主や荷主からの指示だとしても、それは拒否しなければなりません。運転者への罰則は非常に重いものです。10割の過積載で違反点数6点です。それまで無事故無違反でも一発免停の厳しい処分です。そして、この行政処分ばかりでなく、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金の刑事処分もある厳しい罰則です。
もちろん、前科となりドライバーの継続すらできなくなってしまう可能性もあります。
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事業者への罰則
事業者にとって車両停止処分は非常に重い罰則となります。違反車両台数×停止日数は、仮に30日にしても、会社の駐車場に寝かしたままトラックを置いておかなければなりません。
200日、500日であればその収益を生まない動かないトラックにかかる車検・整備費、保険料・税金などの定期的な経費は莫大で小さな会社であれば、会社の存続すら危ぶまれることになります。
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荷主への罰則
荷主へも道交法、貨物自動車運送事業法で罰則が科されます。『過積載になることを知りながら、運転者に対して車両への積載をさせてはならない』としていますが、日本の大部分の運送業者は中小零細企業、しかもその企業数は過多です。多少の無理を聞いてしまう風潮のある地盤ができ上がっています。
『違反した荷主が過積載の要求を繰り返すおそれがある場合、警察署長から「再発防止命令」が出される』と、道交法にあり、貨物自動車運送事業法においても協力要請書や警告書の発出、荷主勧告の発動が行われますが、ドライバーや運送業者に対する罰則ほど厳しくなく感じられます。
荷主には、この重大事故につながる過積載違反を社会に知られることによって、会社としての信用を失墜させる危険性があることを、もっと認識させる必要があるのかもしれません。
過積載の対策方法
ここまでで、トラック買取を依頼する時の流れをご理解いただけたとは思いますが、最後におさらいとして再度説明いたします。
過積載の対策には長年にわたって養ってきた勘も必要でしょうが、ヒューマンエラーは起こって当然のことです。そうすると、第三者の目や正確な計測器に頼ったほうがよさそうです。そして、この積載量の確認は複数の目、複数の方法で行うことが大切です。
・目視確認
計測器を使う前に目視による積載量の確認方法を覚えておけば大まかなチェックは行うことができます。トラックの形状によって確認の方法が変わってきます。ダンプトラックであればアスファルトやコンクリートガラを積載する時には荷台より20cmの高さまで、土砂であるならば荷台スレスレにするなど、基準を決めておくのもいいです。
積載物の重さによって沈み込むタイヤの状態を憶えるのも役立つことだと思います。まずは人間の目での確認を行ってください。
・自重計での確認
計測器を使っての確認です。大型ダンプにはこの自重計の装着が義務付けられています。まずは目視確認を行い、この自重計を使って車体重量を計測してください。そして計測したら記録に残すことが何かがあった際に証拠にもなります。今のIT主導の世の中では、スマホでの撮影もいいかと思います。
ダンプの自重計での計測にはコツがあるようです。実際自重計を利用するようになったらメーカーからそのようなコツや特徴を確認して正確な車重を計測してください。
・監督者の設置、第三者の目での確認
日常の作業に忙殺されてなかなか過積載のチェックができないこともあるでしょう。そのようなことでの過積載チェック漏れを防ぐために監督者を置くのはいかがでしょうか。
監督者によって過積載のチェックを徹底させて、あわせて監督者にも毎日チェックしてもらい過積載への目を養ってもらい、毎日ダブルチェックを行うようにしてみるのもいいと思います。
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まとめ
なくなることのないこの過積載走行の撲滅を目指してみませんか。私たちトラック事業者およびその関係者には大きな責任があります。日本経済発展のために私たちは毎日走り続けなければなりません。
しかし、そこには安全運転という大切な言葉がついていかなければなりません。皆さんの幸せのためにこの過積載についてもう一度考えてください。
トラックファイブは『豆知識』で皆さまのお役に立つ情報をこれからもお届けいたします。
