高所作業車とは?種類や必要な免許・資格などを徹底解説!
多くの業種においてさまざまな作業が高所で発生します。
その高所作業を可能にする高所作業車を使用しての操作・運転には必要な免許・資格があります。
平成2年の労働安全衛生法一部改正によって高所作業車の運転業務には技能講習もしくは特別教育の受講が必要となりました。
安全に高所作業を運転して作業することを目的とした講習であり教育です。
必要な学科の講習、教育を受講して免許・資格を取得してください。
今回の『豆知識』では高所作業車の種類、必要な免許・資格などを取り上げました。
目次
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高所作業車とは
労働安全衛生法による高所作業車の定義は以下のようになっています。
『高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置及びその他の装置により上昇、加工等をする設備を有する機械のうち、動力を用いて、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう』
昇降装置がある作業床を持つ作業車両を高所作業車と言います。
「トラック式」と「自走式」の2種類の高所作業車があります。
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高所作業車の種類
2種類の高所作業車はどちらも自走が出来ますが、トラックに高所作業装置が設置され、公道を走れる高所作業車と、自動車ではなくホイールもしくはキャタピラーの備わった公道を走ることを目的としていない高所作業専用の自走可能な高所作業車です。
1:トラック式高所作業車
トラックに高所作業用作業装置が設置されたタイプの高所作業車です。
作業装置の種類でさまざまなタイプの作業に従事することが可能となります。
作業員とともに作業場所まで公道を自走できることが特徴です。
作業装置のサイズによってトラックのサイズは変わり、それに合わせての運転免許が必要となります。
大型トラックであれば大型免許が高所作業運転技能講習修了証のほかに必要となります。
2:自走式高所作業車
昇降作業装置に自走機能である動力とホイール(タイヤ)もしくはキャタピラーが備わった高所作業車です。
当然公道を走ることはできません。
建物内での狭小な作業環境であったり、周囲環境によってトラック式高所作業車では寄り付きにくい場合に自走式高所作業車の能力が活かされます。
トラック式高所作業車よりも安全な作業環境を提供するバケットや作業プラットフォームを備えている場合が多く、このプラットフォームに乗り込んで安全に作業を行うことができます。
3:作業装置の種類
高所作業車の作業装置にはいくつかの種類があり、作業場所の状況と作業の内容によって使い分かられています。
① 伸縮ブーム型は最も普及している一般的な形です。
ブームが伸縮して作業用かごを移動させる作業装置です。
私たちが街中で見かける電気工事や造園業で使用されているタイプです。
② 屈折ブーム型はブーム中間部分が屈折する作業装置です。
平行移動も可能なために、障害物をかわして作業が可能です。
建設工事の複雑な足場などが組みいった場所での作業で活躍します。
③ 混合ブーム型は伸縮ブームと屈折ブーム両方の機能を持ったタイプです。
上下左右自由に移動できるため、状況に応じて使い分けのできるフレキシブルな作業装置です。
④ 垂直昇降型は作業床が垂直に上下するもので非常に狭い場所で作業ができます。
作業員1人だけが搭乗する小型タイプが多いです。
建築の内装工事や倉庫などでの狭小現場での使用が適する作業装置です。
そして、垂直昇降型はその昇降方法でシザース型・タワー型・シグマ型・エックス型の4種類に分類されます。
高所作業車に関する資格・免許
この高所作業車に関する資格・免許は平成2年(1990年)の労働安全衛生法一部改正まで労働安全衛生法による就業制限はありませんでした。
現在では「高所作業車」運転の業務に従事するには、技能講習もしくは特別教育を修了しなければならないことになっています。
高所作業車運転の業務で作業床の高さ10m以上に従事するには技能講習を修了しなければなりません。
そして、10m未満の高さの作業床の業務に従事するには特別教育を受けなければなりません。
この技能講習、特別教育受講には特に資格は必要なく、技能・学科の講習を受講すれば修了証がもらえます。
あとは実際に使用する高所作業車の大きさに合った運転免許証があれば自由に作業は可能になります。
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高所作業車の資格・免許の取り方は?
高所作業車の資格・免許は他の重機・建機がその機械の能力・サイズで技能講習・特別教育が必要になるのと同様に高さ10mを境にして必要になります。
高さ10m以上の高所作業車には技能講習が必要です。
技能講習は都道府県労働局長に登録された教習機関で受講して修了証を受領します。
高さ10m未満の高所作業車には特別教育が必要となります。
社内(社内で教育が実施できない場合は、メーカーなどの社外の教育機関)で受講します。
1:技能講習
労働安全衛生規則第83条 高所作業車運転技能講習規程に基づく講習です。
所持する免許によって必要となる講習時間数が変わってきます。
① 所持免許が無い場合
(学科講習)
・作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識時間
・原動機および電気に関する知識 3時間
・運転に必要な一般的事項に関する知識 2時間
・関係法令 1時間
学科講習時間 合計 11時間
・学科試験 1時間
(実技講習)
・高所作業車の作業のための装置の操作 6時間
② 移動式クレーン運転免許を有する者、または小型移動式クレーン運転技能講習を修了した場合
(学科講習)
・作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 5時間
・原動機および電気に関する知識 免除
・運転に必要な一般的事項に関する知識 免除
・関係法令 1時間
学科講習時間 合計 6時間
・学科試験 1時間
(実技講習)
・高所作業車の作業のための装置の操作 6時間
③ 大型特殊自動車免許、大型自動車免許又は普通自動車免許を有する場合、フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地等・基礎・解体)又は不整地運搬車運転技能講習を修了した場合、もしくは建設機械施工技術検定に合格している場合
(学科講習)
・作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 5時間
・原動機および電気に関する知識 免除
・運転に必要な一般的事項に関する知識 2時間
・関係法令 1時間
学科講習時間 合計 8時間
・学科試験 1時間
(実技講習)
・高所作業車の作業のための装置の操作 6時間
2:特別教育
労働安全衛生法の安全衛生特別教育規程に、『事業者は、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないこと』と義務付けられています。
事業者(事業者で教育が実施できない場合は、メーカーなどの社外の教育機関)で受講します。
受講に必要とされる要件は特にありません。
教育科目(学科と実技)と時間は以下の通りです。
(学科教育)
・作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 3時間
・原動機および電気に関する知識 1時間
・運転に必要な一般的事項に関する知識 1時間
・関係法令 1時間
学科教育時間 合計: 6時間
(実技教育)
・高所作業車の作業のための装置の操作 3時間
高所作業車の資格・免許取得に使える助成金はある?
高所作業車の資格・免許取得に使える国からの助成金はあります。
助成金には2通りあって、会社(事業主)に支給される助成金と受講した個人に支給される助成金があります。
人材開発支援助成金は会社(事業主)に支給される助成金で、一旦会社が立て替える形になります。
個人に対しては教育訓練給付金制度があり、受講料の20%(上限10万円)が支給金額となります。
入社後に必要となり、会社から促されて資格・免許を取得する場合もあり、会社独自の奨励金などを設けている会社もあり、資格・免許を取得する場合にはよく社内で確認をした方がよいでしょう。
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まとめ
高所作業車は多くの業種や多くの作業に使われており、作業資格のための技能講習も特別教育も取得に関しては決して高いハードルではありません。
そして、一度取得すれば一生物の国家資格です。
取得する機会があったならば是非取得してご自身の仕事の幅を広げてください。
トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆さまに様々な情報をお届けいたします。
※関連記事もご参照ください。(2023年7月13日記事)
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