トラックの後ろについている鏡は何? 役割や注意点を解説
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トラックの後ろについている鏡はリフレクター
リフレクターとは?
トラックの後ろについている反射鏡(反射器、反射板)は、リフレクターと呼びます。
公道を走行する全すべての車両に装着が義務づけられている装備品です。
リフレクター (Reflector) は、光の波を反射 (Reflection) させる装置のことです。
視認性が低下する夜間、再帰反射によりトラックの存在を周囲の車両に気付かせ、その存在ばかりか車幅を教えてくれ、衝突などの危険を回避・低減させるのがこのリフレクターの役目です。
リフレクターはトラック後部のみならず、前面、側面とトラックの4面への装備が必要です。
リフレクターの役割
リフレクターの役割は交通事故の防止です。
リフレクターは日中の暗い場所や夜間でもトラックの存在やその車幅を知らせ、後続車や左右・前方を走行する車両に注意を促す役割を持ちます。
加えて現在、新型車に義務付けられている安全装置の自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)システムは、このリフレクターの反射を利用して作動しています。
年々リフレクターの役割は大きくなっています。
取付位置
リフレクターの取付け位置は道路運送車両法の保安基準に定められています。
- 前部反射器
極力車体の端に付けるように指示されています。
自動車の最外側から40cm以内、反射器上縁の高さが150cm以下、下縁の高さが25cm以上となっています。
色は白色と規定されています。
面積は10平方cm以上で、形状は文字および三角形以外とされています。
- 側方反射器
高さの条件は前部と同じです。
尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯または後部反射器と構造上一体である場合は赤色でも大丈夫です。
形状や面積についても前部と同じです。
- 後部反射器
高さについては前部と同じです。色は赤色と規定されています。
形状は、前部や側方と同じで、文字および三角形以外とされています。
被けん引自動車では、一辺15cm〜20cmの中空の正立正三角形とされています。
リフレクターは必ず付けないとダメ?
道路運送車両法の保安基準に定められており、リフレクターの装着は義務付けられています。
そのため、リフレクターは必ず付ける必要があり、交通事故防止にもなります。
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リフレクターの種類
前部反射器
リフレクターの種類は大きく分類すると4種類に分けられて、それぞれ形状、色、明るさ、取付位置が決まっています。
まずは前部反射器です。
保安基準第35条に「被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない」とあります。
そして、前部のリフレクターは、反射光が白色、形状は三角形以外と決められています。
明るさに関しても基準があり、夜間に前方50m位置から車両前照灯で照射して、反射光を確認できなければなりません。
そして取付位置は前項の『前部反射器』の通りです。
後部反射板
保安基準第38条に「自動車の後面には、後部反射器を備えなければならない」とあります。
さらに、「後部反射器は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」と続いています。
後部リフレクターの反射光の色は赤色、そしてその形状は前部リフレクターと同様の三角形以外と決められています。
明るさは夜間に後方150mの位置から車両前照灯で照射して、その場から反射光を確認できなければなりません。
取付位置は前項の『後部反射器』の通りです。
そして注意しなければならないのは、被けん引自動車は、一辺15cm〜20cmの中空の正立正三角形を備えなければならないとされていることです。
側方反射器
保安基準第35条に「自動車の両側面には、側方灯又は側方反射器(第4号に掲げる自動車にあっては、側方反射器)を備えなければならない」とあります。
そして以下の車両に装備が条件づけられています。
一 長さ6メートルを超える普通自動車
二 長さ6メートル以下の普通自動車である牽引自動車
三 長さ6メートル以下の普通自動車である被牽引自動車
四 二輪自動車
五 ポール・トレーラ
側方のリフレクターは反射光の色が橙色と決められています。
明るさは夜間に側方150mの位置から車両前照灯で照射して、その場から反射光を確認できなければなりません。
取付位置は前項の『側方反射器』の通りです。
大型後部反射板の保安基準
保安基準第38条第2項に「貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない」とあります。
そして、形状は長方形です。
一辺の長さが13cm以上、幅が13cm〜15cmで、長さの合計が113cm〜230cmと定められています。
※被けん引自動車の場合は幅が16.5cm〜23cmです。
反射光の色は黄色の反射部および赤色の反射部、または蛍光部からなる45±5°の角度をなす縞模様であり、かつ、その幅は100±2.5mmと定められています。
※被けん引自動車の場合は、黄色の反射部が赤色の反射部または蛍光部に囲まれていて、さらに、反射部または蛍光部の幅は40±1mmです。
大きさは昼間に後方150mの位置から赤色部を確認できるものと定められています。
取付位置は、大型後部反射器の上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さは地上0.25m以上と定められています。
トラックのリフレクターに関する注意点
保安基準を遵守する
トラックのリフレクターの設置には道路運送車両法の保安基準を遵守することが一番大切です。
車検は保安基準の要件を満たさなければ通りません。
そのためには取付けられているリフレクターが純正部品から交換されている場合にはその形状や色、取付位置などが保安基準を遵守しているかを事前に確認してください。
必要なリフレクターを取外すと車検には通りませんのでご注意ください。
カスタムは禁止
車検に通りにくいのはカスタムしたリフレクターです。
すべては道路運送車両法の保安基準に適合しているか否かにかかってきます。
そして不正なカスタムは違法改造車扱いとなります。
15日以内に適合部品に戻すという整備命令が伝えられ、従わない場合には道路運送車両法によって30万円以下の罰金または6ケ月以下の懲役となります。
LEDタイプの反射板は使えない
LEDタイプのリフレクターを付けると、必ず車検が通らなくなるというわけではありません。
道路運送車両法の保安基準にあるリフレクターとしての要件を満たしていれば、LEDが付いていても車検は通ります。
ただし、注意が必要なのはリフレクター自体に発光機能が付いていると、反射部品ではなくランプと判断され、リフレクターではないことになります。
また、LEDとリフレクターが独立していても、LED部分によって反射の機能が損なわれる場合、車検では不適合とみなされます。
ブレーキランプに連動したリフレクターの場合は、ブレーキランプの保安基準もクリアする必要があります。
車検場でもLEDリフレクターに対する考え方ははっきりと決まっていないため、反射器の機能を有していたとしても、保安基準の要件を満たさなければ車検は通らない場合があることを認識してください。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示に詳細に示される技術基準をクリアするのはかなり高いハードルであることを認識しておいてください。
損傷や汚損がある場合は直す
リフレクターに損傷や汚損がある場合は直しましょう。
リフレクターにひどい損傷や汚損がある場合は車検には通りません。
保安基準に「後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと」と明記されています。
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リフレクターの素材
ガラスビーズ
リフレクターの一種であるガラスビーズタイプはシートの上に細かな球状を並べ、それを利用して光を反射しています。いくつかの素材の再帰反射の原理を利用し、光を当てた際に輝いて見え、あらゆる角度からの光を効率的に反射できます。
ガラスビーズ素材の特徴として非常に高い反射性能を持つ事こと、汚れに強く降雨などの環境変化にも影響を受けにくい事ことなどがあります。
マイクロプリズム
マイクロプリズムタイプは小さな「三角錐」を並べた構造です。
三角錐はガラスビーズに較べて3倍の光量を出します。
後続車両のライトの光を力強く跳ね返すマイクロプリズムタイプは、現在ではリフレクターの主流となっています。
まとめ
交通事故を防ぐリフレクターの要件は道路運送車両法の保安基準に詳細に示されています。
トラックのリフレクターは交通事故防止に重要な役割を果たしているということです。
私たちがこれまで何気なく見ていたリフレクターは飾りではなく非常に大切な役割や意味を持っていることを改めて認識したいですね。
トラックファイブは『豆知識』でこれからも皆様にさまざまな情報をお届けします。
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