
免停時の罰金・罰則はどれくらい?免停通知が届くタイミングや違反点数・免許停止期間について解説
今回の『豆知識』は免停についてです。プロのドライバーとして免停に関する知識もよく知っておいてください。免停通知はすぐには 届かないこと、違反点数と免停期間に関連があることなどさまざまな免停の知識を知ってください。
万が一そのような状態に遭遇してしまった場合に適切な対応ができるようにお手伝いできれば幸いです。
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目次

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免停とは
免許停止を「免停」と言います。
免停とは、交通違反や交通事故によって「違反点数」が累積され、一定の点数を超えると行政処分によって運転免許の効力が停止されることです。免停期間中の30日間から180日間は車の運転が禁止されます。過去3年間に免停を受けた前歴によっても免停期間は変わってきます。もちろん、違反点数の大きな場合や前歴の回数が多ければ免停期間は長くなります。
免停は職業ドライバーであるトラックドライバーにとっては命取りにもなりかねない厳しい処分です。
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免停になる違反点数と違反行為
「スピードの出しすぎ」、「一旦停止違反」など、免停になる違反行為はさまざまです。小さな違反の積み重ねが、免停になる違反点数に累積されます。小さくても違反は違反です。道路交通法違反であり、交通安全を壊す根本になることをよくご理解ください。
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免停になる違反点数と違反行為
交通違反や交通事故による違反の点数が累積して一定の点数を越えると免停になりますが、免停になる違反点数は過去3年間の前歴によって異なります。この前歴は道路交通法違反を犯したことによる行政処分である免停処分や免許取り消し処分の違反歴を言います。
免停になる違反点数は下記の通りになります。
1.前歴なしの場合、違反点数は6点〜14点で免停となります。15点以上は免停ではなく免許取り消しの重い処分となります。
2.前歴1回の場合、違反点数4点〜9点で免停となります。10点以上は免許取り消しです。
3.前歴2回の場合、違反点数2点〜4点以上で免停となります。5点以上は免許取り消しです。
4.前歴3回および4回の場合、違反点数2点以上で免停となります。4点以上は免許取り消しです。
当然ですが前歴を重ねるごとに少ない違反点数で厳しい行政処分である免停・免許取消しにいたってしまいます。
・一発免停になるのはどんな場合?
上記の説明のように、前歴なしで一発免停になるのは、違反点数6点以上の処分を受けた場合です。一発免停となる違反行為と加算点数は下表のとおりです。ここには「違反行為の種別」の一部抜粋のみで、すべてを記載していません。
詳細を確認したい方は警視庁ホームページ「交通違反の点数一覧表」をご確認ください。なお、通常の違反点数が6点以下の違反行為に「酒気帯び」が加わるとさらに厳しく処罰の対象となります。
「速度超過20未満1点→14点もしくは25点」、「駐停車違反1点→14点もしくは25点」、「信号無視2点→14点もしくは25点」、「追越し違反2点→14点もしくは25点」などのように厳しく処罰の対象となります。すべてが一発免許取り消しの15点超、もしくは前歴があれば免許取消しとなります。
このことからも「酒気帯び運転」の危険性と、その処罰の重さをよくご理解いただけると思います。
【反則行為の種類及び反則点数一覧表より抜粋(警視庁) 】
違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
0.25未満 | 0.25以上 | |||
酒酔い運転 | 35 | |||
麻薬等運転 | 35 | |||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
無免許運転 | 25 | 25 | 25 | |
大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 | |
仮免許運転違反 | 12 | 19 | 25 | |
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | ||
0.25未満 | 13 | |||
過労運転等 | 25 | |||
妨害運転 | 著しい交通の危険 | 35 | ||
交通の危険のおそれ | 25 | |||
無車検運行 | 6 | 16 | 25 | |
無保険運行 | 6 | 16 | 25 | |
速度超過 | 50以上 | 12 | ||
30(高速40)以上50未満 | 6 | |||
積載物重量制限超過 | 大型等10割以上 | 6 | 16 | 25 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 6 | 16 | 25 |
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免停の期間
免停の停止期間は前歴の回数と違反点数によって異なってきます。過去3年間の前歴の回数が関係して、下記のようになっています。
1.前歴なしの場合、違反点数6〜8点で30日間、9〜11点で60日間、12〜14点で90日間の免停期間となります。
2.前歴1回の場合、違反点数4〜5点で60日間、6〜7点で90日間、8〜9点で120日間の免停期間となります。
3.前歴2回の場合、違反点数2点で90日間、3点で120日間、4点で150日間の免停期間となります。
4.前歴3回の場合、違反点数2点で120日間、3点で150日間の免停期間となります。
5.前歴4回の場合、違反点数2点で150日間、3点で180日間の免停期間となります。
免停の期間中は車の運転をしないでください。免許停止期間中の運転は無免許運転となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が待ち構えています。そして、無事故・無違反の方への優遇措置として、点数計算の優遇があります。点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数の合計となっていますが、無事故・無違反の場合の優遇措置が以下のように決まっています。
1.1年間の無事故・無違反の場合
免許停止期間満了した日から1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。
2.2年間の無事故・無違反の場合
無事故・無違反・無処分が2年以上であり、起こした違反行為が1~3点の場合、その後3か月以上無事故・無違反であれば、その点数は累積されません
ただし、点数計算の優遇であり、違反歴や事故歴がなくなってこの点数が消えるのではなく違反歴として残ります。
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免停時の罰金
一般的には混同されて「罰金」と表現しますが、行政処分の免停時に科されるのは「反則金」です。罰金が科されるのは刑事処分によるもので、目安としては6点以上の重い違反に対して赤キップと呼ばれる告知書が交付されて裁判所によって罰金が決まります。
ここでは行政処分(公安委員会や警察による)での反則金をいくつか例をあげます。この反則金は違反行為の種類や車両の種類によって違ってきます。
【反則行為の種別及び反則金一覧表の大型車のみの一部抜粋(警視庁) 】
反則行為の種類 | 車両等の種類及び反則金額(単位:千円) | |
速度超過 | 高速道路35以上40未満 | 40 |
高速道路30以上35未満 | 30 | |
25以上30未満 | 25 | |
20以上25未満 | 20 | |
15以上20未満 | 15 | |
15未満 | 12 | |
積載物重量制限超過 | 普通等10割以上 | ※刑事処分 |
5割以上10割未満 | 40 | |
5割未満 | 30 | |
携帯電話使用等(保持)違反 | 25 | |
信号無視(赤色等)違反 | 12 | |
整備不良制動装置等違反 | 12 | |
遮断踏切立入り違反 | 15 | |
踏切不停止等違反 | 12 | |
追越し違反 | 12 | |
安全運転義務違反 | 12 |
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免停の通知はいつ届く?
さて、免停の通知はいつ届くのでしょうか。重大な死傷事故などを起こした場合には免停に該当するだけでなく、危険な運転者を交通の場から排除するといった意味の「仮停止処分通知書」が交付されてすぐに車に乗れなくなります。
しかし、通常の場合は免停となる違反点数に達した場合、もしくは免停の理由になった取り締まりの終了後、数週間〜1ヶ月程度で免停通知が交付されます。取り締まり後も免許停止の通知書が交付されるまで車を運転することは可能です。そして、届いた免許停止の通知書には詳細な内容が記載されています。違反した履歴、違反点数、免停の期間、出頭場所、出頭日などがその詳細内容となります。
必ず指定された出頭日に出頭してください。万が一それが困難な場合は、通知書に記載された連絡先に必ず相談してください。
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免停通知の種類
事故や違反を犯して免停の違反点数に達した場合、もしくは免停の理由になった取り締まりの数週間〜1ヶ月程度で届く免停通知には2種類あります。「出頭要請通知書」と「意見の聴取通知書」です。
・出頭要請通知書
出頭要請通知書は免停期間が30日や60日など、免許停止の期間が90日未満の場合に交付されるものです。規則違反に順列を付けてはいけませんが、もう一つの聴取通知書と比べると、軽い処分の場合の通知書となります。
免停時の出頭要請通知書とは、違反点数が一定数を超えた場合、免停処分を受ける前に警察署から送付される書類です。違反点数や免停期間、出頭場所や出頭日などが記載されています。出頭要請通知書は、免停期間が90日未満の場合に送られます。この書類を受け取ったら、指定された日時と場所に出頭することが必要です。
出頭要請通知書を受け取った後、指定された日時と場所に出頭しない場合は罰則が科せられることがあります。指定される出頭場所は管轄下の運転免許センターになる場合がほとんどです。また、出頭要請通知書を受け取った後は弁護士の同席も可能です。
・意見の聴取通知書
免許停止の期間が90日以上に該当する場合や免許取り消しなどの処分に際して交付される通知書です。処分が前項の出頭要請通知書と比べると重い場合の通知書です。この重々しい名称の「意見の聴取通知書」はその名のとおり事実関係を確認して処分に移るための手続きです。
それくらい重い処分であって、違反を犯した時の状況を含めた事実関係の確認を行う手続きです。有利になる証拠があればその提出も認められています。公平公正を実現させて、自身の処分を決めるための手続きですから、出頭して違反時の状況、自身の意見を述べることができる重要なタイミングとなります。
聴取内容は事故・違反の内容、過去3年間の違反点数の累計やそれまでの免停など処分回数の確認となります。加えて違反の事実確認も行われ、違反の原因や被害者との示談の進行具合などの質問も出ます。
職業ドライバーにとってはこのタイミングが自身の仕事を失うか否かの非常に重要なタイミングです。被害者の勤務先の仲間たちや友人たちの嘆願書、自筆での反省文などの提出も受け付けられます。弁護士の同伴も認められており、代理して弁明をしてもらうことも可能です。
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免停通知を無視した場合の罰金・罰則
ここまでの解説に目を通されて免停通知を無視される方はいないように思いますが、免許停止処分が確定する免停通知書を無視して、自動車の運転を続ければ処分はさらに重くなります。懲役や罰金刑に当たる場合もあり、違反点数によっては50万円などという高額な罰金の支払いを命じられることもあります。そして、この際に気を付けなければならないのは、自身の都合で転居したにもかかわらずに、免許証の住所変更を行わずに、免停通知書が届かなかった場合です。この場合も免停通知を無視した場合と同様に処分されてしまいます。
出頭通知書や意見の聴取通知書が届いてからは、弁護士からの事情説明、申し開きが認められていましたが、この免停通知を無視した場合には運転者の意見聴取の機会も与えられません。よって、処分を軽くしてもらう場はなくなってしまいます。そればかりではなく「免停講習」を受けて免停期間を短縮することもできなくなります。それくらい厳しく処分されますので免停通知の無視は決してしないようにしてください。
さて、この免停通知の無視は警察の職務質問や検問でわかる場合があります。警察は免許証を預かり、20日以内有効の免許証の保管書を交付します。この保管書が免許証代わりになっている間に「出頭命令書」が交付されます。それに従って出頭して免許停止処分となります。
仮に出頭せずとも書面通知で免許停止処分となってしまいます。この20日以内有効の免許証保管書の期限を無視して運転をした場合は無免許運転として扱われ、違反を重ねる行為となります。
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免停講習とは?
交通違反や交通事故で免許停止処分を受けたドライバーが免停期間を短縮するために受講できる「免停講習」があります。交通安全意識や安全運転技術の向上、交通事故防止などを目的にした強制ではない任意の有料の講習です。
具体的には運転技術の向上や交通ルールの理解を深めるための講義、運転シミュレーターを用いた実践的な指導、運転適性検査などが行われます。この免停講習には区分・種類があります。講習後の試験もあり、受講態度などもふくめて総合的に判断して免停期間が短縮されることがあります。
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免停講習の区分
免停講習の結果によって短縮期間は以下のように変わります。
免停講習 | 講習時間 | 停止期間 | 短縮日数
(成績によって) |
料金 |
短期講習 | 1日間(6時間) | 30日 | 優:29日
良:25日 可:20日 |
11,700円 |
中期講習 | 2日間(10時間) | 60日 | 優:30日
良:27日 可:24日 |
19,500円 |
長期講習 | 2日間(12時間) | 90日 | 優:45日
良:40日 可:35日 |
23,400円 |
120日 | 優:60日
良:50日 可:40日 |
|||
150日 | 優:70日
良:60日 可:50日 |
|||
180日 | 優:80日
良:70日 可:60日 |
・免停講習の内容
免停講習は短期講習、中期講習、長期講習と基本的には同じ内容の講習が行われますが、講習時間や検査時間が長くなります。講習、検査の具体的内容は以下のとおりです。
講習・検査 | 内容 |
|
視力測定、動体視力、視覚刺激反応、夜間視力、簡単な性格診断 |
2. シミュレーターによる運転練習 | シミュレーターによる運転の模擬体験 |
3. 実車運転 | 数人一組で乗車し、試験場内のコースを指示通りに交代で運転します |
4. 講義 | 交通法規等の座学です
ここでの受講態度が評価に反映されます |
免許停止処分者講習は強制ではなく、任意の講習です。運転や交通ルールを学ぶ講習である免許停止処分者講習を受けることで免停期間が短くなることがありますので受講をお勧めします。
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免停になってから免許が返還されるまでの流れ
免停になってから免許が返還されるまでの流れは決まっていますので、免停を受けてしまったらその流れを頭に入れてください。そうすれば無駄な悩みや動きをしなくても、すんなりと免許返還を受けることができます。
大切なことなので繰り返しになりますが、ここで説明します。
・通知書が届く
違反を起こし免許停止処分が決定した後、「行政処分出頭通知書」が警察から送られてきます。この通知書の文言どおり行政処分(公安委員会、警察の処分)が決まり、警察署への出頭を命じられます。通知書には出頭日時、出頭先と免許証他の持参するものが明記されています。出頭日時に出頭先へ行かないと、違反点数は加算されてしまいます。
この通知書が届いたら、よく内容を確認して指示どおりに出頭しなければなりません。万が一、通知書に明記された日時に出頭できない場合には、通知書に記載された連絡先に問い合わせる必要があります。
・指定の場所に出頭
通知書(運転免許停止処分出頭通知書)には指定の出頭日時や出頭場所、免許証他の必要な持参品が明記されていますが、その他に行政処分に至った原因も記載されています。違反行為の日時や種別、前歴の回数、累積点数、注意事項などです。内容をよく確認して指定の場所に出頭してください。
出頭時には、通知書(運転免許停止処分出頭通知書)と本人確認書類を忘れず持参してください。そして、出頭して運転免許証を返納しなければなりません。当然、免停期間が終わるまで自動車の運転はできなくなります。
運転免許証が返納されるまで、今まで身分証明書として使っていた免許証が使えず、身分証明書が必要な際には、マイナンバーカードやパスポート、健康保険証、年金手帳など公的な書類を持ち歩かなければなりません。
・講習(任意)を受ける
前項で説明ましたが、免許停止期間を短くするための免停講習があります。免停講習には費用も時間もかかりますが、プロのドライバーにとって免停期間は長ければ長いほど仕事ができず、命取りにもなる時間です。それを短縮してくれる免停講習が、警察署に出頭して免許証を返納した後に行われます。
交通安全意識の向上や安全運転技術の向上、交通事故防止などを目的にした、強制とは違う任意の有料講習です。運転技術の向上や交通ルールの理解を深めるための講義、運転シミュレーターを用いた実践的な指導、運転適性検査などが行われる講習です。
講習後には試験もあり、受講態度などもふくめて総合的に判断して免停期間が短縮されることもありますので、講習受講は前向きに検討しましょう。
・免停期間終了後、免許が返還される
免停期間終了後、免許が返還されて、やっと運転ができるようになります。前項の免停講習を受講するかしないかで免許の返納時期は変わってきます。講習受講者は講習終了日の翌日以降、講習未受講者は免停期間満了日の翌日以降に返還されるようになります。
免許証の返還場所は警察署や運転免許センターなど、免停通知書に記載された場所に行ってください。受け取りの際には通知書と本人確認証明書(マイナンバーカードやパスポート、健康保険証、年金手帳など公的な書類)が必要ですので忘れないでください。本人が受け取りに行けない場合、代理人による受取も可能です。その時には委任状、代理人確認書類が必要になります。
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トラック運転手が免許停止になった場合
トラック運転手が免許停止になった場合は、よく考えて早急に対処してください。交通ルール違反判定にカメラや機器類が導入されていますが、まだまだ人間の目が頼りになっている部分が多いのが実情です。100%ドライバーに落ち度があるとは言い切れない場合もあります。
免停処分の原因となった違反行為に納得できない場合しかるべき対応を取ることも生活のかかったドライバーにとっては当然の行為だと思います。ドライバーは人間です。ヒューマンエラーで交通ルール違反を犯すこともあるでしょう。しかし、警官との意見の相違やオービスのような監視機器類の誤作動なども実際にあるのは事実です。免停処分の原因となった違反行為に納得できない場合や免停処分の内容に納得できない場合もあるでしょう。
そのような場合には泣き寝入りをすることなく、弁護士に相談してしかるべき方法・手段を取ることも必要です。ドライバーは人間ですが、警察官も人間なのです。そのような際には早々に判断し、対応を考える必要があります。
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免停についてよくある質問
免停についてよくある質問をQ&A方式で解説します。
・免停期間中に運転したらどうなる?
A:通知書(運転免許停止処分出頭通知書)に記載された出頭時から運転免許の効力は停止し、運転ができません。よって、免停期間中に運転すれば、道路交通法違反の無免許運転としての扱いになります。
免停期間中の運転による処分は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、違反点数は25点が加算されてしまい、免許取り消し処分となる可能性が非常に大きいです。
・免停になったら免許証はどうなる?
A:ここまでに説明したとおりです。通知書(運転免許停止処分出頭通知書)に記載された出頭日時に出頭場所まで出向き、免許証は返納しなければなりません。ご自身の手元から免許証はなくなり、無免許となります。そして、その後に用意されている有料の免停講習を受講するかしないかで、免許証の返却時期は変わってきます。
免許停止期間によって変わりますが、免停講習は短期講習、中期講習、長期講習とあり、大幅に免停期間が変わってきます。
・免停になった場合、会社に知られる?
A:プライベートな時間の自家用車での免停であれば、会社に連絡されることはありませんが、社用車の運転による免停処分となる違反を犯した場合には、所有者である会社に連絡が入ります。
うっかりの一旦停止やスピード違反の累積による免停ではなく、酒気帯び運転のような悪質な違反は刑事処分となり、裁判所への出廷の必要も出てきて、いずれは会社に知られてしまうでしょう。自ら会社に申し出るか否かは、本人のモラルの問題となるでしょう。
・免停講習の合格率は?
A:公表はされていませんが、ほぼ100%に近いでしょう。正答率によって70%以上(35~30点)だと「良」、正答率50%以上 (29~21点)だと「可」とされ、免停期間に応じてそれぞれ短縮日数が設定されています。
正答率50%未満 (20点以下)だと「不可」となり、免許停止期間を短縮してもらうことはできません。有料の免停講習であり、仕事がかかった免停講習です。受講する誰もが真剣になるでしょうから、合格率は自ずと高くなるでしょう。
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まとめ
みなさん、安全運転を第一に考えて日々の運転業務を行っていることと思います。避けることのできない事情によるルール違反や事故に遭遇してしまった場合には慌てずに対処してください。違反後、事故後のルールをよく知ることによって、その後の流れは変わってきます。
プロのドライバーとしてルール違反や事故を起こさないことが当然のミッションですが、万が一の場合にもプロのドライバーとしての対応をしていただきたいと思います。
トラックファイブは『豆知識』でこれからもさまざまな情報をお届けします
