トラックのナンバープレートにはどんな種類がある?緑ナンバープレートの取得方法を解説

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トラックのナンバープレートの種類

 

トラックのナンバープレートの種類は色によってその用途が判別できます。

用途は事業用と自家用で分けられます。

事業用である 緑ナンバーはお客様の荷物を有償で運ぶ「営業用トラック」、 軽自動車の事業用は黒ナンバーです。

自家用である白ナンバーは自社の荷物のみを運ぶ「自家用トラック」です。

 

・事業用ナンバー

緑色のナンバー、事業用ナンバーはお客様の荷物を有償で運ぶことの出来る「営業用トラック」がつけているナンバープレートです。

バスやタクシー運賃をもらう業務でも使用されます。

黒色ナンバーの事業用軽自動車もこれと同じです。

トラックで貨物を運送する事業(貨物自動車運送事業)は、貨物自動車運送事業法によって、「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に分けられています。

このうち「一般貨物自動車運送事業」と「貨物軽自動車運送事業」は不特定多数のお客様の荷物を運ぶことが出来ます。

「特定貨物自動車運送事業」は自社の荷物だけを自社のトラックで運びます。

 

・軽トラックの事業用ナンバー

軽自動車・軽トラックのナンバーは通常黄色地に黒字ですが事業用ナンバーはこれが反転して黒色地に黄字のナンバープレートです。

EC事業の発展によってBtoC事業が活発化する中、この配送業者の人手不足は深刻です。

個人の副業も含めて軽自動車・軽トラックの街中での利便性の高さからますます事業用軽自動車・軽トラックを増やしています。

 

・自家用ナンバー

白地に緑文字のナンバープレートの自社の荷物のみを運ぶ自家用トラックと呼ばれるトラックです。

以前は大手の各メーカーが自社の製品を運ぶためにトラックや社員運転手を所有していましたが、時代とともにアウトソーシングで外注に出したり、分社化して別会社の運送会社にしたりと、業態が変化している場合も少なくはありません。

この白ナンバーが運送料金を手にして唯一仕事ができるのが繁忙時期の引越し業者の仕事です。

白ナンバーであるレンタカーを利用する時です。

引越しはご存じのように一時期に集中するためトラックが不足してしまう場合があります。

それによって引き起こされる社会混乱を起こさないために国交省に届を出して認められる例外中の例外です。

 

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緑のナンバープレートはどうやって取得する?

 

緑のナンバープレートを取得するということは運輸局の審査に通過し運送業許可を取得するということです。

 

・緑ナンバーを取得するメリット

緑ナンバーを取得するためには相応の資力が必要であり、有資格者の社員を揃え、かつ施設整備や経営者の資質まで問われてきます。

運輸局(国土交通省)が認める資格でもあり簡単に取得は出来ません。

そのため、取得出来たあかつきにはお客様からの信用・信頼に結び付き大きなメリットになり営業拡大にもつながります。

そして、税制面で自動車税・自動車重量税が白ナンバーより安くなります。

加えて取得のための必須である施設整備等は社員の福利厚生につながり、現場で働くドライバーたちの安心にもつながります。

 

・緑ナンバープレートを取得するための条件

運輸局の審査に通過し運送業許可を取得し、緑ナンバープレートを取得するためにはいくつかの条件があります。

①トラック台数

一般貨物自動車運送事業法に運送業の許可を受けるには、『事業用自動車の数は、運送業を行う営業所ごとに5台以上であること。』と、条件付けされています。最低でも5台の車両が必要となります。1

そして、この5台のなかには軽自動車以外であれば、ハイエースなどの小型貨物自動車が入ってもかまいません。

 

②駐車場・事務所等の立地条件

◆駐車場

駐車場の立地条件です。

まずは最低5台以上の、計画するトラック等車両の収容の出来る駐車場(もしくは車庫)の確保です。

都市計画法、農地法等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出が必要とされています。

その中にも細かな規定があり、トラックと車庫の壁面は50cm以上離れていなければならず、トラック間の間隔も50cm以上離れていなければなりません。

そして、この駐車場の位置は事務所より直線距離で原則10㎞以内と規定されており、地域により5㎞以内、20㎞以内となっています。

 

◆事務所

さらには、事務所や事務所内での規定もあります。

事務所の立地条件としては、使用権に関して1年以上の使用権を有することが必要で、自己所有の場合は発効後3か月以内の登記簿謄本が必要となります。

借用の場合は契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書の提示または写しが必要となります。

ただし、賃貸借契約期間が1年未満であっても契約満了時に当該契約が更新されるものと認められる場合には使用権限を有するものと認めてもらえます。

事務所内の条件は事業遂行上適切な規模と規定されており、机、椅子、電話等の営業上の対応を行う設備を有し、運行管理等事業遂行上支障が無いものと規定されています。

 

◆休憩室

休憩室の条件は原則として事務所またはトラック車庫に併設するものとなっており、やむを得ず別れる場合は事務所またはトラック車庫に近接し、徒歩で連絡できる場所に設置する、としています。

 

◆睡眠施設

睡眠施設は一人当たり2.5㎡以上の広さを確保するように規定されています。

 

③事業資金

事業を開始するに当たって必要な資金を持っていることの証明が必要です。

事業開始から順風満帆に営業が続くとは限りません。

当座の資金繰りに困らず営業できる確認の出来る金融機関の預貯金の残高証明書の提出が必要です。

 

その事業資金の具体的な費用項目としては以下のようなものとなります。

人件費 一年間の従業員給与・賞与、役員手当
賃貸借料 半年分の事務所・駐車場の賃料等
税金等 一年分の自動車税・重量税・環境性能割、自動車任意保険料・自賠責保険料
法定福利費等 半年分の法定福利費・福利厚生費
事業用経費 半年分の燃料費・高速道路使用料

 

④運行管理者・整備管理者

緑ナンバープレートを取得するためにこの運行管理者および整備管理者の資格保有者の確保が必須です。

 

◆運行管理者

トラック輸送事業全般にわたる安全輸送の責任者として、国土交通大臣が行う運転管理者試験の合格者の中から選任された者。

もしくは5年間毎年開催される『運転管理者講習』を受講し資格を取得した後、選任された者。

この運行管理者が車両数29台まで1人、以降30台増えるごとに1人ずつ増やさねばなりません。

 

◆整備管理者

自動車整備士3級以上の資格の保有者か2年以上の点検整備経験者で実務経験証明書をもらい整備管理者選任前研修を受講した者の中から自動車運送事業における安全輸送の責任者として選任された人間です。

 

緑ナンバープレートの取得手順

 

緑ナンバープレートの取得までの大まかな手順は以下のようになります。

①許可基準を把握して取得条件をよく理解する。

②事業計画を立てて必要資金の調達を行う。

③事務所・車庫等の土地建物等の確保を行う。

④運行管理者、整備管理者、運転手5名を確保する。

⑤一般貨物自動車運送事業許可申請書の作成実施。

⑥運輸局での審査を受ける。(4ヶ月ほど)

⑦役員法令試験を受験し、合格する。(運輸局で2ヶ月に一度実施)

⑧運輸局での審査に4ヶ月ほどかかる。

⑨運送業営業許可が下りる。

⑩登録免許税の納付実施。

⑪社会保険・労災保険に加入する。

⑫許可書の取得。(運輸局で交付式が実施される。)

⑬緑ナンバーを取得する。

⑭自動車任意保険に加入する。

⑮緑ナンバーでの事業開始。(運輸開始届の提出で手続き完了。)

 

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緑ナンバープレート取得にかかる費用

 

手間や暇をかけることの出来る方であれば個人でも緑ナンバーの所得の手続きは可能です。

しかし、ここまで見てきて申請作業の複雑さと難しさをご理解いただけたのではないでしょうか。

その手間や暇と正確さを買うためにプロの行政書士に依頼をするのですが、行政書士でも途中で投げ出すほどの複雑さを持つケースもありますので経験のある行政書士に依頼してください。

この難しさの原因は取得方法の案内書が無く、一般貨物自動車運送事業法ばかりか都市計画法、建築基準法、駐車場法や農地法など多くの分野の法令が取得に関係してくるからです。

取得にかかる費用は(個人での申請手続きした場合)と(行政書士へ依頼した場合)で変わってきます。

 

◆個人での申請手続きした場合

登録免許税12万円と1台当たり1,500円前後のナンバープレート代、1台当たり500円ほどの印紙代です。

費用は安く済みますが、時間はどれほどかかるか想定できず、必ず許可の下りる保証はありません。

 

◆行政書士へ依頼した場合

登録免許税12万円と50万円~60万円の外注費で時間は節約できて書類作成の手間も不安も無くなります。

経験の無い個人には持ち合わせない申請手続きのノウハウやテクニックを持つ運送業界専門の行政書士であれば安心して依頼することが出来ます。

 

 

緑ナンバープレートに変更するため覚えておきたいこと

 

・変更に必要な書類

緑のナンバープレートに変更するため陸運局で必要になる書類があります。

聞きなれない書類に事業用自動車等連絡書というのがあります。

事業用自動車等連絡書は、トラックの使用者となる運送事業者が運輸支局での申請が完了していることを証明する書類です。

連絡票とも言います。

 

その他の必要書類は

①所有者の委任状(トラック所有者が運送業許可申請者と異なる場合のみです)

②運送業許可の申請者の委任状(新所有者または新使用者となります)

③譲渡証明書(所有者が運送業許可申請者と異なる場合のみです)

④申請書

以上のようになります。

 

・希望のナンバーにすることはできる?

インターネットで『希望番号申込サービス』を利用してください。

緑ナンバープレートでも希望ナンバーや図柄ナンバーにしてもらえます。

インターネットによる手続きで支払いまで行います。

人気のある番号は抽選となります。

 

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まとめ

 

大まかな流れの説明でしたが、緑ナンバープレートの取得の難易度は高いと言えます。

一般貨物自動車運送事業法のみならず都市計画法、建築基準法などのこの業界に関係の無い分かりにくいハードルとなる法令の数が多いからです。

どの法律も所管は国土交通省でありながら、手引書や書き方の見本は存在しません。

そのため、プロである行政書士に費用を払って依頼することが無難のように思われます。

トラックファイブの『豆知識』では、日々の業務で忙しい皆さんがいつも疑問に思われていることを拾い上げて解説させていただきます。

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